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多くの人が所持している運転免許。一体どんな種類があるのだろうか?

車を運転するのに必要な運転免許。普通免許さえ取得していればどんな車でも運転出来るというわけではありません。免許にはそれぞれ種類があり車の種類に応じて取得しなければなりません。ということで今回は、運転免許について詳しくお伝えしていきますので、是非ご覧ください。

運転免許の種類は全部で3種類に区分される

運転免許はこのように3種類に分かれます。

「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」というように3種類の区分に分けられております。ところでこの「第一種」と「第二種」の違いは何か?ということですが、大きな違いは「利益が生まれるか」というところにあります。では詳しく見ていきましょう。

運転免許の種類【第一種運転免許】

第一種運転免許の場合、車を運転する目的である場合に必要な免許であり、多くの人はこの「第一種運転免許」という種類の運転免許を取得されています。

◆第一種運転免許の種類◆
・【原付】【小型特殊】
・【普通二輪(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)】
・【普通(AT限定免許を含む)】/【中型】/【大型】
・【大型二輪(AT限定免許を含む)】/【大型特殊(カタピラ車限定免許を含む)】
・【けん引(小型トレーラ限定免許を含む)】
などの種類があります。

運転免許の種類【第二種運転免許】

第二種運転免許の場合、第一種と大きく異なる点は「人を乗せて報酬を得る」というお金が発生するということ。すなわち「バス」や「タクシー」など旅客運送に用いる場合に必要な免許となります。

◆第二種運転免許の種類◆
・【大型特殊第二種免許(カタピラ車限定免許を含む)】
・【普通第二種免許(AT限定免許を含む)】
・【中型第二種免許】
・【大型第二種免許】
・【けん引第二種免許(小型トレーラ限定免許を含む)】

運転免許の種類【仮運転免許】

仮運転免許の場合、運転免許を取得する為、路上(公道)での練習運転をおこなう際に必要となる運転免許です。この仮免許の種類は「普通」「中型」「大型」の3種類とされています。

このように、運転免許には3種類の区分に分けられており、それぞれ車の使用目的などに併せて運転免許も取得しなければなりません。ちなみに無免許運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。絶対に止めましょう。

運転免許の色分けの意味

運転免許証には「グリーン」「ブルー」「ゴールド」といように3種類に色分けされています。この色は何を意味するのかと言うと、下記の通りです。

運転免許証の種類【グリーン】

運転免許証の色がグリーンの場合、運転免許の試験を合格し免許が交付された人が手にする最初の免許の色ということになります。ちなみに次回の更新日(3年間)でブルーへと変わります。

運転免許証の種類【ブルー】

運転免許証の色がブルーの場合、「初回更新者」、「違反運転者」、「一般運転者」の人すべてがブルー免許となり、免許所持者で最も多いのがこのブルー免許とされています。また、ブルー免許の有効期限(次回更新日)は3年です。

但し、過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回の場合は、ブルー免許証であっても運転免許証の有効期間は5年となります。

運転免許証の種類【ゴールド】

運転免許証の色がゴールドの場合、優良ドライバーでることが示され、有効期限はもちろん5年間です。また、ゴールド免許になると保険料が3~5%割引きされたり、更新料が安いまた更新時間が短いなど色々特典がついたりします。

運転免許を所持していてまだブルー免許だという人は、ゴールド免許になるよう交通ルールは必ず守りましょう。普通に走行していれば自然とゴールドになる筈です。

マイクロバスを運転するには中型免許?それとも大型免許?

以前マイクロバスと言えば大型自動車として扱われ大型自動車免許が必要とされていました。ただ、2007年6月に道路交通法が改正され、マイクロバスは中型自動車として扱われることになりました。

すなわち、「8t限定なし中型」又は「8t限定なし中型二種、大型、大型二種」の免許で運転が可能となります。

マイクロバスの基準

車両重量が8t未満で、最大積載量5t未満の車に、11人から29人までが乗車出来る小型のバスのことを言います。

ハイエースも車種により要中型免許

ちなみに、ハイエースのコミューター(14人乗り)も中型自動車免許(限定なし)がないと運転することは出来ません。

このように、マイクロバスを運転する際は大型免許ではなく中型免許で運転することが出来ますので、今後マイクロバスを運転する予定のある方は中型免許を取得してください。

運転免許を履歴書に書くには

運転免許は履歴書にも記載する事が出来る立派な資格です。ただ、いざ履歴書に書くとなると、「車の免許の正式名称ってなんだっけ?」など運転免許の書き方について悩む時があります。

続いて運転免許の正式名称を知るために、一例を記載しますので確認するようにしてください。

例)普通自動車(第一種)の場合

・「平成〇〇年 〇 月 普通自動車運転免許 取得」
・「平成〇〇年 〇 月 普通自動車第一種免許 取得」
上記2パターンどちらでも正解です。

このように、“普通自動車運転免許” とういう部分を自身が所持している運転免許の名称に変更するだけで履歴書の書き方は問題ありません。

なお、運転免許の種類は全部で14種類あります。それら全ての正式名称については下記のサイトに詳しく掲載されていますのでそちらをご参照ください。

最後に、運転免許の種類について

運転免許の種類は全部で14種類あり、それぞれ所持する免許に該当する車両でなければ公道を運転することは許されません。いかなる場合も無免許運転は違法行為であり重大な事故を巻き起こす危険性があります。絶対にやめましょう。

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