シートベルト、ちゃんとしてる?していなかったら違反?罰金は?
2016/04/01
kaori7
見通しの良い直線道路や高速道路など、ついついスピードを出してしまうというのは良くある事です。ただ速度制限を無視して走行しているとスピード違反で捕まり罰金が科せられます。また、速度により反則金も異なりますので、今回はスピード違反の罰金についてお伝えします。
車を運転しているとついついスピードを出したくなるということは良くあることで、「急いでいる時」や「見通しのよい大きい道路」などでは特に多いです。ただ、日本には制限速度というものが設けられており、それ以上の速度で走行してはならないという決まりがあるのです。
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
このように、法令で定められた制限速度を超えて走行してはならないとされているので、それを超えて走行するのは違反になります。
また、平成25年度中に車両等の道路交通法違反として検挙された件数が全国で約740万件、そのうちスピード違反の検挙数が最も多く、約205万件とされています。
1年間だけで約205万件もの検挙数というのは驚くべき数です。これだけ多くのドライバーが速度制限を守れていないということなのです。
ではスピード違反で検挙された場合、その罰金額はいくらなのか?また減点数はどのくらいなのか?続いてスピード違反の罰金額と減点数をお教えしますので、今一度確認しておくようにしてください。
【罰金額】
・【15km未満】:9,000円 / 【15km以上~20km未満】:12,000円
・【20km以上~25km未満】:15,000円 / 【25km以上~30km未満】:18,000円
・【30km以上~50km未満】:簡易裁判にて罰金額決定「赤キップ」
・【50km以上】:簡易裁判にて罰金額決定「赤キップ」
【減点数】
・【15km未満】:1点 / 【15km以上~20km未満】:1点
・【20km以上~25km未満】:2点 / 【25km以上~30km未満】:3点
・【30km以上~50km未満】:6点 / 【50km以上】:12点
【罰金額】
・【15km未満】:9,000円 / 【15km以上~20km未満】:12,000円
・【20km以上~25km未満】:15,000円 / 【25km以上~30km未満】:18,000円
・【30km以上~35km未満】:25,000円 / 【35km以上~40km未満】:35,000円
・【40km以上~50km未満】:簡易裁判にて罰金額決定「赤キップ」
・【50km以上】:簡易裁判にて罰金額決定「赤キップ」
【減点数】
・【15km未満】:1点 / 【15km以上~20km未満】:1点
・【20km以上~25km未満】:2点 / 【25km以上~30km未満】:3点
・【30km以上~35km未満】:6点 / 【35km以上~40km未満】:3点
・【40km以上~50km未満】:6点 / 【50km以上】:12点
このように、違反速度により罰金額と減点数が変わり、一般道で30km以上、高速道路で40km以上のスピード違反は悪質であるとみなされ、簡易裁判にて反則金が決定されます。その場合、およそ7、8万円とされていますが、場合により10万円を超える場合もあるとのことです。
スピード違反で検挙され、交通反則告知書(青切符)」が渡されたら、反則切符に記載されている金額を納付期限までに支払わなければなりません。
罰金の納付は、「銀行」もしくは「郵便局」の窓口での振込みとなります。また、「罰金はコンビニでも払えるのか?」という質問をよく耳にしますが、コンビニでの納付は一切出来ません。罰金の納付は「銀行」または「郵便局」のみとなりますので注意してください。
「スピード違反で検挙されたが、払うお金がないから無視しておこう!」これはいかなる理由であり許されません。納付期限が過ぎても支払いがおこなわれない場合、刑事訴訟手続や、少年審判手続で処理されることになります。
納付が遅れれば遅れる程、後々面倒なことに発展していくので反則金は納付期限までに忘れずに支払うようにしてください。
スピード違反で青色切符が渡された場合、納付書を持参し銀行か郵便局で支払いをしなければなりません。反則金の納付期限は渡された日から「8日以内」です。もし8日目が土・日・祝の場合は翌営業日となります。
スピード違反などでの道路交通法の中で、「未成年ですが、スピード違反で赤キップをもらいました。未成年の場合罰則はどうなるのでしょうか?」という質問が意外と多いとされています。
では、未成年者がスピード違反など道路交通法で検挙された場合、罰則は以下のようになるとされています。
未成年であってもまもなく成人になる身である場合は成人と同じ処分(罰金刑や懲役刑)が課せられる場合がありますが、通常家庭裁判所に保護者同伴で出廷し結果保護観察処分(罰金なし)となる場合が多いようです。
ということで、未成年であれば罪が軽くなるとかではなく、罪は罪としてそれなりに罰せられますので、未成年であろうが何であろうが決められたルールは責任を持ちしっかりと守るようにしましょう。
交通違反の検挙数が最も多いスピード違反。速度オーバー数で罰金額も変わり最大12点の減点となります。スピード違反で検挙された方は事故を起こさずに良かったと思い、速やかに反則金を納付するようにしてください。
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