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シートベルト、ちゃんとしてる?していなかったら違反?罰金は?

事故の時に、命を守るシートベルト。運転席や助手席はもちろん、後部座席でもシートベルトしてますか?シートベルトしていないと、罰金になるかも・・・なんて心配になりますよね。今回は、シートベルトの着用義務と、違反したの罰金などについて調べてみました。

シートベルトって?

シートベルトは、ゆっくり引っ張れば引き出せますが、一定以上の勢いで引っ張るとロックが掛かる様になっています。これは、事故の時に乗っている人が飛ばされるのを防ぐための仕組みですね。

シートベルトの装備、装着義務はいつから?

車に乗る時に欠かせない、シートベルト。実は、シートベルトが義務になったのは、ここ30年ほどのことでした。高速道路、自動車専用道路で、シートベルトの着用が義務になったのは、1985年。一般道でのシートベルト装着義務が適用されたのは、1992年。それ以前は、『努力義務』でした。
シートベルトが義務になる以前は、ちょっとした衝撃で怪我をしてしまうことが多くあったそうです。現在は、平成20年の道路交通法改正で、全席のシートベルト装着が義務になりましたね。

シートベルトと罰金

2点式シートベルト

以前は、シートベルトが装備されているのは運転席のみでした。しかし、1975年までに、全席にシートベルを設置することが義務化されました。初期のシートベルトは、腰の部分を固定する2点式シートベルトが主流でしたが、この設置義務が適用になった1975年には、現在の3点式のシートベルトが一般的に使用されるようになりました。

シートベルトと罰金

3点式シートベルト

シートベルトをしていないと、どうなっちゃうの?

シートベルトを装着していないと、事故の時に車外に放り出されるなどして、とっても危険!自分に危険が及ぶだけでなく、同乗者にぶつかって怪我をさせてしまうなどの危険もあります。
運転席や助手席など、前席にいる場合は大半の人が自然にシートベルトを装着しますよね。しかし、後部座席では、つい忘れがちになることも。実は、ここに重大な危険が潜んでいるんです!

シートベルトと罰金

後部座席のシートベルト

後部座席でシートベルトをしていない場合、事故等の衝撃で前席の人に重大な危害が及ぶ恐れがあります。事故で衝撃が加わると、前席ではエアバッグが飛び出します。後部座席の人がシートベルトをしていないと、前方に飛び出し前席のシートに衝突します。すると、前席の人は、エアバッグとシートに挟まれ、最悪の場合には命を落とすことも。

シートベルト未装着の怖さ

シートベルト未装着の時の罰金(反則金)なども気になるところですが、まずシートベルトの重要性をもう一度確認してみましょう。

時速100kmの衝撃~シートベルト啓発~(道警本部)

北海道警の動画です。
シートベルトの重要性が良く分かりますね。

車内全席でシートベルトが装着義務になった今も、後部座席では忘れがちです。しかし、自分はもちろん、同乗者の為にも後部座席でも忘れない様にしたいですね!

シートベルトをしていないと、罰金になるの?

シートベルト装着が義務になっていると言うことは、違反すれば何らかの罰則があります。違反点数は何点でしょうか。罰金(反則金)はあるのでしょうか。シートベルトを装着していない違反名称は、正確には『座席ベルト装着義務違反』と言います。
それでは、シートベルトを着用しないことによるペナルティを見ていきましょう!

シートベルトと罰金

シートベルトの未装着は『座席ベルト装着義務違反』

シートベルト未装着での罰金は?違反点数は?:高速道路

シートベルトと罰金

高速道路では、全ての席が違反点数の対象です。

【前席】違反点数・・・1点 / 罰金(反則金)・・・無し
【後部席】違反点数・・・1点 / 罰金(反則金)・・・無し

シートベルト未装着での罰金は?違反点数は?:一般道路

シートベルトと罰金

一般道では、前席が違反点数の対象。

【前席】違反点数・・・1点 / 罰金(反則金)・・・無し
【後部席】違反点数・・・無し / 罰金(反則金)・・・無し

シートベルトを装着していないことによるペナルティは、違反点数のみです。今のところ、罰金等はありませんね。
しかし、今後罰則が強化されていく可能性はゼロではありません。いつか罰金(反則金)も払わなくてはいけない時が来るかもしれませんね。

シートベルトをしなくても良い時があるって本当?

実は、シートベルトを装着していなくても、罰金(反則金)はもちろん、違反点数が減点されることも無い時があるんです。

シートベルト装着を免除される場合

1. ケガ、障害、妊娠などでシートベルトが着用できない人
2. 著しく座高が高い人又は低い人、著しく肥満している人
3. 自動車を後退させる時
4. 消防士等が消防用車両を運転する際
5. 警察官等の公務員が職務のために自動車を運転する際
6. 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際
7. 要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されている時
8. 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者又は選挙運動に従事する者が選挙カーを運転する時

出典:http://allabout.co.jp

以上のような時は、シートベルトを装着していなくても、違反点数や罰金(反則金)などのペナルティはありません。しかし、先ほどの動画を思い出して下さい。シートベルトが免除されるからこそ、罰金(反則金)のある無しに関わらず、より慎重に運転する必要がありますね。

シートベルトと罰金

妊婦さんのシートベルト装着を補助するグッズもあります。

シートベルトと罰金、いかがでしたか?

シートベルトと罰金

こんなカラフルなシートベルトもあるんですね!

シートベルトと罰金(反則金)について調べてみましたが、いかがでしたか?シートベルトの重要性を再確認して頂けたでしょうか。
今のところ、シートベルトを装着していなくても、罰金(反則金)はありません。しかし、今後も罰金(反則金)が科せられないかどうかは分かりません。
「罰金(反則金)が無いから、まあいいか」と、安易に考えたりせず、車に乗ったらシートベルトを必ず装着して下さいね!

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