2016/01/15
echigoya.t
自動車はとても便利で、今では生活の必需品とも言えます。便利ですがそれなりに必要経費もかかります。毎年納税の時期になると納税通知書が送られてきます。登録自動車を持っていれば必ず支払わなくてはいけない自動車税、今回は都道府県税である自動車税の納付時期について。
自動車税は、地方税法に基づき、登録された自動車に対し、その自動車の使用の本拠が所在する都道府県が、その所有者に課す税金です。自動車税の納付期限についてまとめてみました。
自動車税は都道府県税です。例えば品川ナンバーや練馬ナンバー等の車には東京都が課税することになりますし、横浜ナンバーや湘南ナンバー等の車には神奈川県が課税します。
自動車税は4月1日の自動車の所有者に対して課税されます。
年の途中で名義変更や住所変更等でナンバーが変わった場合でも、4月1日現在の所有者にその年度分が全額課税されます。月割りにされたり、還付されたりということはなくなっています。
自動車税の納税通知書は、4月1日現在の自動車の実質的な所有者に送付され、ゴールデンウイークの時期に、お手元に届きます。
自動車税の納付時期
その納税通知を使用して、指定された金融機関やコンビニエンスストアなどで、5月末日までに全額納めることになります。
毎回、車検の時期になると決まって「自動車税納税証明書」を探す人がいます。この自動車税納税通知書は、車検の際に必要な納税証明書を兼ねています。納税後も大切に保管しておきましょう。
〔自動車税の納付時期〕自動車税納税通知書
自動車税を完納している人は、納税通知書についている納税証明書をそのまま使用できます。納税時期を逸し、未納となっている人は納税した上で、納税証明書の交付申請を受けて、車検手続きをすることになります。
車検を受けるには自動車税を納税していなければならず、自動車税を納税していなければ車検を受けることはできません。
新車や中古車を購入した場合、自動車税の納付時期は自動車の購入時期となります。もう少し正確にいいますと自動車の登録の時に、登録月の翌月から年度末(3月)までの分を残りの月数に応じて支払います。
自動車税を5月に一括で支払う為、購入時期によっては損や得があるように感じてしまいます。しかし購入時期がいつであろうと、自動車税の支払いに損得は関係してきません。
4月1日の時点で車を所有している人に向けて自動車税納付書が送付されますので、この時期を過ぎてからの4月や5月に自動車を購入すると得するような気がします。しかし4月や5月に購入しても残りの未経過分(翌月から翌年3月まで)の自動車税を購入店に支払う事になります。
尚、下取りや買い取りに出す場合はその逆となり、基本的には自動車税の還付金も査定額に含まれているので、その時期がいつであろうと売却者には戻ってきません。
〔自動車税の納付時期〕
ですので、あまりに買取額や下取額が安いと感じた場合は『還付される自動車税も査定額に含まれてこの値段ですか?』と一度聞いてみても良いかもしれませんね。
基本的に買い替え時期による損得はありません。
しかし、買い替え時期が3月末だと少し面倒なことになる可能性もあります。と言うのも、基本的に自動車税は4月1日時点の所有者に納付書が送付されます。3月に買い替えをした場合、手続きが遅れてしまい4月をまたいでしまう場合があります。
この場合は3月に車を買い替えた為、以前の車の自動車税の納付書と新たに購入した車の納付書の両方が届く可能性があります。もし買い替え時期が3月中になるようなら、購入前にディーラーや販売店に確認しましょう。
自動車税の納付時期を逸し、税金を期限までに納めていないと「延滞金」といって、本来の自動車税のほかにペナルティとなる税金が発生します。延滞金の計算方法は以下のとおりです。
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間・・・・年2.9%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間・・・・年9.2%
元金は1,000円単位で計算します。また、延滞金は1,000円以上で100円未満は切り捨てます。
平成26年以降は延滞金は軽減されたのですが、それでもまだかなり重い負担です。
督促状〔自動車税の納付時期〕
納付時期を過ぎると督促状が届きます
車を所有するには、それなりにランニングコストがかかるものです。自動車税もガソリン代や駐車代と同じように必要経費としてとらえ、納付時期に備え毎月蓄えておきましょう。
納付時期を逸し、5月末までに支払わないと、通常は支払い期限の翌日から遅延金を上乗せして支払わなければいけなくなります。しかし、「納付期限を過ぎていたけど遅延金がかからなかった」と言う人も結構います。
〔自動車税の納付時期〕延滞金
この理由として、基本的に延滞金の計算は1,000円以上で100円未満は切り捨てて支払う事となっています。その為、遅延金が発生しても1,000円未満となっている事がほとんどで、切り捨てられているから遅延金がかからないのです。
自動車税の納付時期について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。軽自動車の所有者に課税される軽自動車税は自動車税とは別物です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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