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自動車の排気量によって異なる自動車税、自動車税について説明します

自動車税は登録自動車を所有していると課せられる税金です。自動車税は地方税で、都道府県税です。自動車税の税額は、自動車の種類、用途、車検証の「総排気量」 に記載された排気量により、4月を基準に課税されます。今回は自動車税の税額について紹介します。

自動車税とは

自動車税は、登録自動車を所有していると課せられる税金です。どのような基準で、税額はどれくらいなのかなど、自動車税について紹介します。

自動車税は地方税です。自動車の使用の本拠を管轄する都道府県が課税することになります。
自動車税と軽自動車税は税金の種類が違います

自動車税は午前0時の時点で自動車の所有者、もしくは使用者に対し課税がなされる税金のことです。
年度の途中で他の都道府県のナンバーに変わった場合でも、4月1日現在の所有者にその年度分が全額課税されます。月割りにされたり、還付されたりということはなくなりました。

自動車税は車種や排気量で異なる

自動車税の税額は車種や排気量で異なり、一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)には税額の軽減処置がとられています。

自動車税の納付は、毎年5月に管轄の自動車税事務所や都税総合事務センターから自動車税納税通知書が送られてきますので、指定の期日までに納税を行って下さい。

自動車税の納付は、現在ではコンビニや、Pay-easy(ペイジー)でも納税ができます。

納付しないイレギュラーなパターンとして、中古車を購入した場合は、既に自動車税は支払われているため、納税義務はありません。逆に中古として車を売却した場合は、自動車税は戻ってきません。

登録乗用車の自動車税は排気量で決まる

登録乗用車の自動車税は、車検証の「総排気量」 に記載された排気量により、4月を基準に課税される額が定められています。

用途別排気量別自動車税税額表

自動車税は、車検証の「総排気量」 に記載された排気量により課税される額が定められています。

自動車税の参考例
【 例1 】 総排気量 1,800cc の自家用乗用車の自動車税額は、39,500円です。
【 例2 】 総排気量 2,300ccの営業用乗用車の自動車税額は、13,800円です。
【 例3 】 500kg 積で総排気量 1,500cc の自家用バンの自動車税額は、14,300円です。
【 例4 】 750kg 積で総排気量 2,000cc の営業用バンの自動車税額は、12,800円です。

自動車税のグリーン化税制

自動車税のグリーン化税制とは、主に窒素酸化物や粒子状物質の排出量を抑制するための自動車環境対策として平成13年度に導入された環境配慮型税制で、自動車の環境負荷に応じて自動車税の税率を軽課または重課する特例措置のことをいいます。

自動車税のグリーン化税制(軽課)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車について、初めて新規登録(以下「新車新規登録」といいます。)を受けた自動車の翌年度1年度間のみ、税率をおおむね75%または50%低く(軽課)する特例措置です。

自動車税のグリーン化税制(重課)

新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車について、税率をおおむね10%(バス、トラック等)または15%(乗用車等)高く(重課)する特例措置です。

対象となる自動車は、新車新規登録から13年を経過したガソリン(ハイブリッド自動車を除く)・LPG車及び11年を経過したディーゼル車、ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バスおよび被けん引自動車(トレーラ)については、重課の適用はありません。

年度の途中で登録した場合

年度の途中で自動車を購入した場合の自動車税は「月割り計算で納付」となります。

乗用車の登録月別・排気量別・自動車税税額表

年度途中での登録の場合、自動車税は登録月・排気量で定められています。

自動車税の参考例(自家用乗用)
【 例1 】 4月に総排気量 3,500cc の自動車を新規登録した場合は 53,100円です。
【 例2 】 8月に総排気量 2,500cc の自動車を新規登録した場合は 26,200円です。
【 例3 】 11月に総排気量 2,800cc の自動車を新規登録した場合は 17,000円です。
【 例4 】 3月に総排気量 1,500cc の自動車を新規登録した場合は 新規登録時は0円です。

年度の途中で廃車した場合

廃車した自動車の自動車税は、納税した金額を、廃車にした翌月から3月までの月数で月割した金額が戻ってきます。

乗用車の廃車月別・排気量別自動車税還付額

年度途中で廃車にした場合、自動車税は廃車月・排気量によって定められた税額が還付されます。

自動車税還付額の参考例(自家用乗用)
【 例1 】 5月に総排気量 2,000cc の自動車を廃車した場合の還付額は 32,900円です。
【 例2 】 7月に総排気量 3,500cc の自動車を廃車した場合の還付額は 38,600円です。
【 例3 】 11月に総排気量 1,500cc の自動車を廃車した場合の還付額は 11,500円です。
【 例4 】 3月に総排気量 2,500cc の自動車を廃車した場合は、1ヵ月に満たないので、還付はありません。

自動車税は廃車の手続き後に、自動的に返金してもらえます。しかし、住民税や事業税など、他の地方税で未納分がある場合には、返金されるお金は、そちらに補填された上で戻ってきます。

他の地方税を全く支払っていない場合は、全額が他の地方税に回され、戻ってくるお金が0円になってしまうという可能性もあります。

まとめ:自動車の排気量と自動車税

自動車の排気量と自動車税の関係を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。登録乗用車の場合、排気量によって自動車税が異なることがお分かり頂けましたでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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