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いざという時に役に立つ!追突事故での慰謝料についてチェック!

追突事故などの被害に遭った時に重要なポイントになってくる慰謝料。でも実際どれくらいもらえるの?と思われる方もいらっしゃると思います。そこで今回は追突事故での慰謝料についてまとめていきたいと思います。ご興味のある方はチェックしてみてください!

追突事故での慰謝料

追突事故での慰謝料

追突事故は、基本的に10対0の事故です。つまり、被害者に過失は発生しないので、追突事故は全ての賠償金は加害者が負担するという考えになります。

「追突事故では加害者が払うからと適切な範囲外のお金を消費してもいいの?」

加害者の保険会社は、「支払保険金を抑えること」が最重要課題です。人身事故の120万円までは自賠責保険で賄われるので、任意保険会社の支出はありません。しかし、120万円を超えればその分は任意保険会社の負担となります。そうなれば、治療費の支払いも休業損害の支払いも交通費、そして慰謝料も全て同じ「賠償金」なのです。

☆追突事故での慰謝料のポイント
治療費が高くなる場合、保険会社は慰謝料を少なくして計算します。治療費は示談前に直接病院へ支払われるので、慰謝料が調整として利用されやすいようです。なので治療費は適切な範囲に収めておくべきです!

追突事故での慰謝料

追突事故でむち打ちになった場合の慰謝料の相場①

追突事故での慰謝料

追突事故などに遭った際、よく起こる怪我のひとつが「むち打ち」です。むち打ちは車の追突事故や衝突事故などの衝撃によって、首に負担がかかりダメージを受ける損傷。正式名称は「頚椎捻挫・頚椎挫傷・外傷性頚部症候群」などと呼ばれています。

追突事故での慰謝料:むち打ちになった被害者に支払われるお金

・治療費:治療にかかったお金
・通院費:通院にかかったお金
・文書料:診断書の作成にかかったお金
・後遺障害慰謝料:後遺障害認定された時にのみ支払われる慰謝料
・後遺障害逸失利益:後遺障害がなければ得られたであろう収入に対する請求

などがあります。このほかにも入通院慰謝料や休業損害などといったものもあります。

加害者が加入している保険会社の担当者が「妥当である」と判断した場合、被害者の状況に合わせて金額が算出され、これらのお金が支払われることになります。

追突事故での慰謝料

ただし、やってはいけないのが「交通事故の被害者になった→慰謝料請求だ」という被害者感情で、加害者や保険会社に対応すること!

交通事故に対する慰謝料は上記に挙げた賠償金の一部であり、賠償金全体を指すものではありません。保険会社との示談交渉時に、「慰謝料」という言葉を迂闊に発してしまうと、保険会社が賠償金を出し渋り、正当な金額さえ貰えなくなる可能性もあるので注意してください。

追突事故でむち打ちになった場合の慰謝料の相場②

追突事故での慰謝料

むち打ちによる慰謝料の金額は、ダメージの大きさによる!

ひと口にむち打ちといっても、衝撃の度合いや肉体の頑丈さによってダメージの大きさは人それぞれ違ってきます。つまり、精神的な苦痛も人によって異なるということ。慰謝料は精神的苦痛に対する損害の大きさによって金額が変動するので、「むち打ちの慰謝料は◯◯万円程度」と断定することはできません。ただし、大まかな基準は設定されています。

追突事故での慰謝料:自賠責基準の慰謝料

実通院日数×2か、治療期間のどちらか少ない方に「4,200円」をかける計算です。
(例)治療期間90日で実通院日数40日(40×2=80)の場合
実通院日数の方が少ないため、80×4,200で慰謝料は336,000円になります。

追突事故での慰謝料

自賠責基準は慰謝料を含む賠償金の総額が120万円を超えない場合の基準です。120万円は自賠責保険の限度額。この限度額を超えてしまった場合は、任意保険の基準で慰謝料を算出することになります。

追突事故での慰謝料:任意保険基準の慰謝料

任意保険基準の慰謝料は怪我の程度や被害者の状況によって変動しますが、大まかな慰謝料基準は入院していた期間(1ヶ月30日算出)と通院していた期間(1ヶ月30日算出)によって計算されます。
(例)入院ナシの通院6ヶ月の場合、642,000円
(例)入院1ヶ月の通院6ヶ月の場合、832,000円

このように任意保険基準の場合、どのくらい入院してどのくらい通院しているのかが慰謝料算出の基準となっています。

追突事故での慰謝料:裁判所基準の慰謝料

裁判所基準の慰謝料は「弁護士を立てることを前提にした基準」です。金額提示の根拠が強く求められ、「この金額を慰謝料として請求する理由」をきちんと示さなくてはなりません。

追突事故での慰謝料

(例)入院ナシの通院6ヶ月の場合、890,000円
(例)入院1ヶ月の通院6ヶ月の場合、1,130,000円

裁判所基準の慰謝料は、自賠責や任意保険に比べ金額も高くなりますが、弁護士を立て、慰謝料を請求する根拠を明確に提示する必要があります。弁護士を立てずに裁判所基準の慰謝料を請求しても、取り扱ってもらえないので注意してください。

追突事故での慰謝料に納得いかない!?

追突事故での慰謝料

追突事故に遭われた方の中にはもらった慰謝料に納得がいかない!という人もいると思います。追突事故の慰謝料が思ったほど少なく感じるのは、加害者のよそ見運転、居眠り運転などが原因であることが多いため、被害者の過失は0であり、保険会社の言うままに決定していることが主な原因です。

慰謝料は軽症の場合、非常に低くなってしまう可能性があり、更に追突事故では、被害者は保険会社と直接、補償金の交渉を行わなくてはなりません。そのため相手保険会社から提示される慰謝料が少ないと思っても、「本来、もらうべき妥当な慰謝料の請求」を行えないことも多いようです。

追突事故での慰謝料

このような場合、弁護士や司法書士など、交通事故の法律に詳しい専門家への相談をおすすめします。慰謝料の計算は、多くの場合「自賠責基準」というもっとも安い基準で計算が行われています。弁護士や専門家は、追突事故で負ってしまったケガに対して、「裁判基準」という過去の交通事故の判例から算出した、妥当な慰謝料の計算、請求などをすべて代行してくれます。

追突事故での慰謝料について、まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は追突事故での慰謝料についてまとめていきました。追突事故は交通事故の中でもその大半を占めるほど多い事故となっているようです。もし追突事故に遭われて慰謝料について悩んでいるという方がいらっしゃれば専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

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