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追突事故での基本事項!示談交渉についてまとめてみました!

追突事故に遭うと必ず行わなければいけないのが示談です。事故に遭われたことがある方のなかには示談で苦労したという人も多いと思います。そこで今回は追突事故での示談についてまとめていきたいと思います。よくしらないという方はぜひ参考にしてみてください!

追突事故での示談ってなに?

追突事故の示談

示談とは、追突事故などが発生したときに、当事者同士 ( 加害者と被害者の両方 ) が話し合いをして、「 損害賠償額 」 や 「 支払方法 」 などの内容を決めて解決を行うこと です。

まず、示談では加害者が被害者に対して損害賠償金の支払を約束します。そして、被害者が そのお金を受け取ることで、「これ以上の損害賠償を加害者に一切請求しません 」という約束をします。つまり、「この金額で全て忘れましょう 」という契約を行なうわけです。これが示談ですね。

追突事故の示談

追突事故の示談交渉は自分でするの?

追突事故の示談

追突事故の示談交渉は自分で行っても構いません。ですが、あなたが自動車保険に加入している場合は、あなたの代わりに保険会社の担当者が行なってくれます。これはあなたが被害者の立場でも加害者の立場でも同じです。

しかし、注意しなければならないのは、加害者側に全過失がある追突事故などでは被害者側の保険会社は交渉できません。たとえば、あなたの車が停車しているときに、一方的にぶつけられてあなたに過失がないようなケースです。この場合は、あなた自身が加害者やその保険会社と交渉をするか、弁護士などの専門家にお願いして和解することになります。

そして、この話し合いによって賠償額などが決定されるわけですが、とても重要な話し合いなので慎重に行わなければなりません。ちなみに、話し合いでまとまった内容を記した書類のことを「示談書」と言いますが、治療が終わっていないのに示談書に捺印してしまうと、後々困ることになるので注意しましょう。

追突事故での示談金は勝手に決めていいの?

追突事故の示談

お互いが話し合いをして納得すれば、民法の 和解契約 (民法 695 ~ 696 条)に当たるので、追突事故の示談金 ( 損害賠償金 ) の額は自由に決めることができます。

だからこそ注意しなければなりません。もし本来受け取ることができる額よりも低い額を提示されているのに、被害者が無知で安易に示談書に捺印してしまうと、その額しかもらえなくなってしまいます。つまり、泣き寝入りすることにもなりかねないので注意する必要があるわけです。

追突事故の示談はいつから始ればいいの?

追突事故の示談

被害者が亡くなった場合は、いつ始めても問題ありません。

一方、追突事故の場合は慎重に始める必要があります。なぜなら、治療が終わっていないのに示談書に捺印してしまうと治療費を払ってもらえなくなることがあるからです。示談書は 「 このお金で全て忘れましょう 」 という意味の書類なので、示談をしてしまうと治療費を打ち切られても文句が言えません。

ただし、追突事故の治療が長引く場合は 損害賠償権の時効 に注意しなければなりません。食べ物に賞味期限があるように、損害賠償にも期限があります。この時効期限は以下のようになっています。

・自賠責保険の損害賠償請求権 : 2 年
・民法の損害賠償請求権 : 3 年

追突事故の示談

なぜ保険会社や加害者は示談を急がせるの?

追突事故の示談

一般的に、追突事故での加害者や加害者側の保険会社は示談を急かしてくることが多いです。

相手が示談を急ぐ理由の一つに、刑事責任に問われていることが挙げられます。追突事故を起こした加害者は、いろいろな法律上の責任を負う事になります。その一つが、刑事責任 です。もし、示談が成立していればこの刑が軽くなることがあります。また、早く示談が成立すれば払わなければならない費用も少なくて済みます。

追突事故の加害者側は、こうした点も考慮して誠意のあるような態度を見せることで示談を迫ってくることがあります。ここが追突事故を含めた交通事故の嫌なところですが、あなたがすべきことは、あなた自身の利益を考え、情に流されず、冷静に対処することだと思います。

追突事故の示談

追突事故の示談について、まとめ

追突事故の示談

いかがでしたでしょうか?

今回は追突事故の示談についてまとめてみました。追突事故を含めた交通事故に遭わないのが一番ですが、もし追突事故などの被害に遭ってしまった場合の示談の際には少しでも参考にしていただければと思います。追突事故は自分が注意していても防げない場合がほとんどですが、逆に加害者にならないように気を付けていきたいですね!

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