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「無免許運転」厳しい懲役や罰金!ほう助行為も下命も容認もダメ!

運転免許を取得しないで、または免許の有効期限が切れている状態で車を運転すると無免許運転となります。無免許運転は非常に危険な行為として厳罰化の傾向にあり、万が一人身事故を起こした場合は重い刑・罰金が科されます。今回は、無免許運転での懲役や罰金について説明します。

無免許運転とは

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。

無免許運転

運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。

無免とは違う!?「免許証不携帯」「免許条件違反」

「無免許運転」に対して「免許証不携帯」、「免許条件違反」もありますので簡単に説明します。

無免許運転取り締りごっこ

「免許証不携帯」は免許証を保有しているにも関わらず、忘れて運転してしまった場合はこちらに該当します。反則行為として3,000円の罰金を科せられます。またこの罰金を納めなかった場合の罰則は、2万円以下の罰金又は科料となっています。

「免許条件違反」は運転可能な種類という条件は満たしているが、車種が限定されており、その条件を満たしていない場合に該当します。例えばオートマチック限定免許でマニュアル車を運転するなどです。あとはついうっかりしがちなのはメガネなどの着用が条件に入っているにも関わらず使用していない場合などもこちらに該当します。

運転免許証(条件付き)

「免許条件違反」の罰金は、大型車 9,000円、普通車 7,000円、二輪車 6,000円、小型特殊車 5,000円、原付車 5,000円となっています。

無免許運転の刑罰や罰金

無免許運転での刑罰や罰金は、事故の有無によっても大きく異なります。

事故ではなく、警察の取り締まりを受けて無免許運転が発覚した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の2の2)。

無免許運転で捕まった場合

警察の取り締まりを受けて無免許運転が発覚した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

なお、軽微な交通違反に関しては、反則金を納めることで刑が免除される反則金制度がありますが、無免許運転の場合には反則金制度の適用外となり、必ず刑事事件として処理され、懲役や罰金が科せられます。

無免許運転

無免許運転は刑事事件、懲役や罰金が科せられます。

一方で、人身事故を起こしてしまった場合には、罰金刑の規定はなく、最低でも6か月以上の懲役刑が科されます。

無免許運転で人身事故を起こした場合の刑罰や罰金

無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪または危険運転致傷罪で処罰されます。前者は脇見運転などの不注意によって起こしてしまった場合に該当し、後者は飲酒運転、スピード違反など危険な運転によって事故を発生させてしまった場合に該当します。後者の方がより重い罰を受けることとなります。

無免許運転の罰金

過失運転致死傷罪の場合は9割が罰金刑となります。重大な事件である約1割が懲役刑となっています。罰金の金額については事件の重さによります。危険運転致死傷罪の場合は半数以上が起訴されており、万が一被害者が亡くなった場合、3年以上の刑期が科せられます。ひき逃げなどが合わさると刑期は30年まで加算されます。

無免許運転の幇助の刑罰や罰金

従来は運転手のみが無免許運転の罰則対象者だったのですが、飲酒運転と同様に「周辺者」の処罰規定が設けられています。

「無免許運転をする恐れがある者に対して自動車やバイクを提供する行為」、「無免許の人に運転を要求若しくは依頼して同乗する行為」が処罰の対象とされ、懲役や罰金が科されます。

無免許運転幇助にも懲役や罰金が科せられます

無免許運転幇助にも懲役や罰金が科せられます

前者は車両提供罪(道路交通法第117条の2の2)として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、後者は要求・依頼同乗罪(道路交通法第117条の3の2)として「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されます。

こうした行為を「幇助」と呼び、運転者本人だけなく幇助した人への刑罰も厳罰化の傾向にあります。

無免許運転の下命・容認の刑罰や罰金

無免許運転を下命・容認した者についても無免許運転者と同様の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。

無免許運転の下命・容認にも懲役や罰金が科せられます

無免許運転の下命・容認にも懲役や罰金が科せられます

まとめ

無免許運転の罰金について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。無免許運転をした者のみならず、車両を提供した者、下命・容認した者まで同様の処罰の対象となり、懲役や罰金が科せられます。また、「無免許の人に運転を要求若しくは依頼して同乗する行為」にも懲役や罰金が科せられます。

無免許運転

無免許運転は、本人にとっても危険ですし周りの方にも危険を及ぼす可能性が高いので、絶対にしてはいけません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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