シートベルト、ちゃんとしてる?していなかったら違反?罰金は?
2016/04/01
kaori7
ついつい車を路上駐車してしまう時ってありますよね。でも待ってください!そこ、駐車禁止の標識ありませんか?駐車禁止の場所で車を停めてしまうと、罰金が科せられてしまいます。どのくらいの罰金かご存知ですか?今回は、知っておきたい駐車違反についてご紹介します。
車を運転するとき、何気なく見ている標識。その標識の正しい見方は覚えてますか?
標識を読み間違えると罰金が発生することも・・・
免許を取得するときに自動車学校で一通り学んだはずですが、うろ覚えになっている、という人はいませんか?罰金は嫌ですよね。
復習しようにも、自動車学校の教材を読み返そうにももう捨ててしまったから・・・なんていうは、罰金が発生する危険が!駐車違反をしてしまうと罰金が科せられます。罰金を払わなくていいように、ここで駐車禁止についておさらいしておきましょう。
標識の意味についておさらいです。
こちらが駐車禁止の標識です。
この標識のあるところで駐車すると罰金が発生します。
実はここ、駐車禁止なので停車は出来ます。また、警察署長の許可を受ければ駐車も出来ます。
こちらは駐車禁止の表示。黄色の点線がひかれている範囲は駐車してはいけません。こちらも同様に違反すると罰金が発生します。
駐車禁止によく似たこちらの標識は駐停車禁止。
駐車禁止と停車禁止です。駐車しても停車しても罰金が発生しますよ。ただし、法の規定、警察官の命令、危険防止のためなら停止ができます。
このように黄色い実践がひかれている範囲は駐停車禁止です。同様に罰金が発生してしまいます。
実際には、駐車禁止の標識はどのように付けられているのでしょうか?
駐車禁止の標識に「7-10」とあります。これは、時間を表しており7時から10時は駐車禁止ですよ、という事です。
さらに下に補助標識と呼ばれる補足説明が付いています。
「土曜・日曜・休日を除く」、つまり土・日・休日は駐車してもOKということです。
そして補助標識の→は、はじまりという意味。ここからこの標識の規制範囲が始まるのですね。
平日の7時から10時に駐車すると罰金が発生します。
駐車禁止の標識と、補助標識が付いています。
これは、「土・日・休日を除く7時から21時」は駐車禁止ですよ、という意味。
つまり、平日の7時から21時は駐車禁止という事ですね。
そして補助標識の←は、終わり、ということ。この補助標識にかかる範囲はここまでですよ。という事を表しています。
平日の7時から21時に駐車すると罰金ですよ。
駐車禁止と駐停車禁止が並んでいます。
落ち着いて、一つずつ見ていきましょう。
まず下の駐車禁止から。補助標識は「5時から12時の間、貨物の配送中の貨物車を除く。ここで終わり」とあります。とても珍しい補助標識ですね。
つまり、5時から12時は貨物車はOKという事。普通車は24時間駐車禁止でした。普通車が駐車すると罰金ですよ。
そして上にある駐停車禁止は、ここから始まるという事ですね。
こんな可愛い駐停車禁止の標識もあります。
意味は一緒です。ここに車を停めちゃイカンのですよ。停めたら罰金です。罰金・・・
駐車禁止を違反してしまうと、どのくらい点数が引かれるのでしょうか?
駐停車違反(駐停車禁止場所など)は、2点。
駐停車違反(駐車禁止場所など)は、1点。
です。
放置駐車違反(駐停車禁止場所など)は3点。
放置駐車違反(駐車禁止場所など)は2点。
駐車違反には、「放置」が付くものと付かないものがあります。
「放置」が付くか付かないかの差は、駐車している車両をすぐに動かせるかにあります。
5分を超えて車から離れて、すぐに車を動かせな状態にあった場合、「放置駐車違反」になります。放置駐車違反の方が点数が高くなっています。
駐車禁止を犯すと、どのくらいの罰金が科せられるのでしょうか?
駐停車違反(駐停車禁止場所など)は普通車12,000円、大型車15,000円の罰金。
駐停車違反(駐車禁止場所など)は普通車10,000円、大型車12,000円の罰金です。
放置駐車違反は、さらに高い罰金が科せられます。(放置駐車違反(駐停車禁止場所などは普通車18,000円の罰金、大型車25,000円の罰金・・・)こんなにも罰金が科せられるなんて、駐車禁止の標識のある所は気を付けたいですね。
駐車禁止の罰金についておさらいしてきましたが、いかがでしたか?
普段何気なく見ていた標識には、これを違反すると罰金ですよーと教えてくれていたのですね。
駐車違反で罰金を払うことなく、思いっきり車を楽しみたいです。
駐車禁止の標識に気を付けながら、豊かなカーライフを送ってくださいね。
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