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無免許運転で逮捕されたり、捕まってしまった場合の違反点数について

車を運転するには運転免許が必要です。しかし、無免許で運転し、逮捕される人や、交通事故を起こしてしまう人がいるのが現状です。もし無免許運転で逮捕されたり、捕まってしまった場合の違反点数はどうなるのでしょうか?そこで今回は、無免許運転の違反点数ついて説明します。

運転免許の点数制度

本題に入る前に、点数制度について確認しておきましょう。

点数制度とは、過去3年間の違反や事故に一定の点数を付して、その合計点数が一定の基準に該当した時に、免許の停止や取消し又は免許の保留や拒否の行政処分を行うという制度です。

運転免許証

基礎点数

基礎点数とは、交通違反を犯した時に加算される点数のことで、各違反行為ごとにその点数が定められている。

付加点数

交通違反を犯した上で交通事故を起こしてしまった場合には、基礎点数に上乗せしてさらに点数が加算されます。これが、付加点数です。

ひき逃げ・当て逃げに対する点数

事故を起こしてから、救護処置などの必要な処置を怠った場合にはさらに別の点数が加算される。

ひき逃げ、当て逃げに対して加算される点数は、
● ひき逃げ(死傷事故を起こした際の死傷者の救護措置義務違反):35点(基礎点数)
● あて逃げ(物損事故の場合の危険防止等措置義務違反):5点 (付加点数)

ひき逃げに対して加算される点数は基礎点数として扱われることになっています。
よって、他の違反行為があれば、そちらに対する基礎点数、さらに事故による付加点数が加算されます。

それでは、いよいよ本題の「無免許運転の違反点数」について説明します。

無免許運転とは?

無免許運転とは、その名の通り、運転に免許が必要なのにもかかわらず、免許を得ないままに運転することになります。

無免許運転

無免許運転の違反点数は?

無免許運転には、これまで一度も運転免許を交付されたことのない者が運転する「純無免」、免許が取消されたあとに運転する「取消無免」、免許の停止中に運転する「停止中無免」、運転免許はあるが、運転しようとする車の種類に応じた免許を受けていないにもかかわらず運転する「免許外運転」があります。

無免許運転

更新忘れなどによる有効期限切れの免許証で故意により運転、免許試験合格後、免許証交付前での運転、海外滞在期間3か月以内の当該外国発行による国際運転免許証での運転、日本国内では無効な国際運転免許証となり、有効な免許を持っていない状態での運転も無免許運転として扱われます。

ではこれら無免許運転の場合に科せらる違反点数について見て行きましょう。

無免許運転の違反点数

無免許運転は一般違反行為に分類されており、違反点数は25点です。

無免許運転?

自動運転のクルマに運転免許は要るの?

 元々免許を持っていないので、免許が取り消されるわけではないですが、今後免許を取りに行っても一定期間免許が交付されない状態になります。

無免許運転の欠格期間

基本的に免許は15点累積されると免許取り消しとなります。免許取り消し処分になると、一定の期間は免許を再取得することができなくなってしまいます。

無免許運転

15点累積されると免許取り消しとなります。

このことを欠格期間といい、無免許運転は違反点数が25点になりますので、15点を超えているので欠格期間が長くなり、2年間の欠格期間になります。

欠格期間は初犯なのか2回目なのかといった回数と点数の大きさによって変わってきます。
もし無免許で酒酔い運転をしてしまった場合は、無免許運転が25点、酒酔い運転が35点なので、合算され違反点数が60点になります。
この場合、最低でも8年の欠格期間となってしまうということです。

それでは、免許停止中の運転は無免許運転になるのでしょうか?

免許停止期間中の運転は無免許運転

免停処分を受けている人は、処分期間中は無免許と同じ扱いになります。従って、免停期間中に車の運転をして検挙されてしまうと、無免許運転として罰せられることになります。無免許運転の違反点数は25点なので、免許取消になるのは確実です。

無免許運転

免許停止中の運転は無免許運転です。

また、違反点数には免停になるまでの点数が加わりますので、免停の前歴を最低でも1回とすると、免許の欠格期間が2年よりも長くなる可能性が高いです。

もう一つ注意しなければならないのが、仮免中の路上運転です。仮免で路上運転した場合、無免許運転になることってあるのでしょうか?

仮免許中の違反の点数

仮免許を持っていると、路上で運転練習をすることが可能ですが、その場合、仮免許の練習中であることを表す「標識」と「同乗者」がいることが条件になります。この同乗者とは、自動車が運転可能な第一種運転免許証保持者で、運転経験が通算3年以上ある人に限ります。

仮免許中の違反

仮免許運転違反は違反点数12点です。

仮免許運転中の違反は違反点数が12点となり、直ちに免許取り消しになります。仮免許運転違反とは、仮免許を交付された人が指導者を乗せずに単独で運転したり、指導する資格がない人を乗せて運転した場合です。仮免許中は、同乗者なし、飲酒運転、過度なスピード違反などで捕まると、直ちに免許が取り消しになってしまいます。

仮免許中の運転

仮免許中の運転は、練習以外の目的だと「無免許運転」となります。

仮免許が取り消しになると、改めて修了検定を受け直す必要があります。また、修了検定を受けるためには、一定の技能教習や学科教習を受けなければなりません。くれぐれも注意しましょう。

仮免許中の運転は、練習以外の目的だと「無免許運転」

仮免許は、練習の目的でのみ路上運転が許可されます。そのため、練習以外で運転を行い、違反で捕まると無免許運転での違反と同様の扱いになります。同乗者なし、標識なしでも、練習目的なら仮免許運転違反になりますが、どこかに行く「移動」の目的だと、無免許違反になるようなので、こちらもくれぐれもご注意ください

まとめ

無免許運転の点数について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。今回は違反点数のみの説明となってしまいましたが、懲役、又は罰金刑が科せられる罰則もあります。こちらはまた別の機会に説明したいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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