気づかずに右折禁止で曲がってしまった!点数はどのくらい付く?
2016/02/20
kaoru888
道路交通法が改正をされて、酒気帯び運転をすると罰則が厳しくなってきています。点数は難点になるかご存知ですか。酒気帯び運転での点数を調査をしていきます。絶対にしてはいけない酒気帯び運転ですが、点数との関係を一緒に勉強していきましょう。
酒気帯び運転は大きくまとめると、飲酒運転にまとめられます。飲酒運転は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で、自動車などの車両を運転する行為のことを言います。同様な状況で鉄道車両・航空機・船舶等を操縦する場合には、飲酒操縦(いんしゅそうじゅう)とい言います。
交通法規(道路交通法)による規制により、飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦することを特に酒気帯び運転(操縦)といい、数値に関係なく運転(操縦)能力を欠く状態での運転を特に酒酔い運転(操縦)といいます。
もし、酒気帯び運転や、酒酔い運転の飲酒運転をして検挙をされてしまうとどうなるのでしょうか。
日本の道路交通法においては、飲酒運転の罰則について、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類に分類していることはお話をしました。
酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当する。具体的には、直線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されています。一般に認識が薄いですが、自転車を含む軽車両の運転についても違法であり、刑事罰の対象となる。
酒気帯び運転は、血中アルコール濃度(又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度)が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断されています。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当することは考えらています。この範囲の自転車を含む軽車両の運転についても違法ではありますが、基本的に罰則規定はありません。
それでは、酒気帯び運転をすると点数はどのようになるのでしょうか。
酒気帯び運転は、2002年の5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg以上で違反点数6点となっていましたが、2002年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点、さらに2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点と、重い処分が課されるようになっています。
また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反した場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されていますが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が加えられた違反点数が適用されています。そのため、0.25mg未満であっても酒気を帯びた状況では、違反が重大とはいえない場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消し(無免許の場合は点数の大きい無免許運転が適用)に該当する場合がります。
酒気帯び運転
0.25mg以上 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 点数25点
0.15~0.25mg 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 点数13点
違反点数13点・・・免許停止90日
違反点数25点・・・免許取消、欠格期間2年
酒気帯び運転35点以上適用の違反以外一律 点数25点
酒気帯び+無免許運転 点数25点
酒気帯び+速度超過(50 km/h以上) 点数19点
酒気帯び+速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満) 点数16点
酒気帯び+積載物重量制限超過(大型車等10割以上) 点数16点
酒気帯び+積載物重量制限超過(大型車等5割以上10割未満、普通車等10割以上) 点数15点
酒気帯び+速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満) 点数15点
酒気帯び+積載物重量制限超過(大型車等5割未満、普通車等10割未満) 点数14点
酒気帯び+速度超過(25 km/h未満) 点数14点
酒気帯び+その他の通常時は1点・2点の違反行為 点数14点
車両提供者 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自動車運転過失致死傷罪
必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用 死亡・負傷 7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行
負傷 15年以下の懲役
死亡 1年以上の有期懲役
ここで酒気帯び運転にまつわるあれこれを見ていきましょう。
もし、酒酔い運転をしていて事故を起こしてしまった場合、
自動車保険の補償対象にはなるのでしょうか。
まず、他人に対しての損害を与えてしまった場合の
対人賠償や対物賠償等に関しては補償されます。
もしこの部分が補償されないとなると、被害者が可哀想ですよね。
酔っぱらい運転の車に轢かれてしまったうえに、
相手の保険が使えないうえに、その相手には賠償能力もないってことが出てきますので。
被害者救済の観点から、
対人&対物賠償保険は使用することが可能になっているわけですね。
次に、自分のほうに対する保険ですが、
酒酔い運転は免責事由となり使うことができません。
例えば、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、車両保険などになりますね。
これは自業自得だろうということですので使用不可なのです。
よって、酒酔い運転で事故をおこし、自分がケガをしたとしても、
その治療費については、自動車保険では一切補償されません。
余談ですが、もちろん自動車保険の補償するかという話とは別に
酒酔い運転をした者は、道路交通法により厳しい罰則が課せられます。
出典:http://www.xn--fbkq961v3qci66bcfszfmq0ok9kqqax07d.jpn.com
2007年(平成19年)中の警察庁の統計によりますと、飲酒あり運転の死亡事故率(*)は5.69%で、飲酒なし運転の場合の0.60%に比べて9.4倍というデータが発表されています。このデータをもとに、さらに飲酒あり運転のうち酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)での死亡事故率を算出すると、飲酒していない場合に比べて34.4倍という非常に高い数値となるのです。
(*)死亡事故率=死亡事故件数÷交通事故件数×100
甘かった認識
私は、飲酒運転を犯し、現在絶望と失意の日々を送っております。
お酒を飲んでも自分は運転がうまいし、酔わないから、運転しても事故さえ起こさなければ大丈夫・・・そんな風に考えることが恐ろしい過ちであることを、私は身をもって知りました。アルコールの影響下で運転をすることは、その事を認識しているいないにかかわらず、運転能力、判断力など、運転する上で重要な鍵を握る各種の能力を著しく低下させ、第三者を巻き込む重大な事故を起こす可能性をもちます。
私の身に起こったことは、起こる寸前まで私の日々の暮らしからは想像がまったくできないものでした。
失ったものの大きさ
社会的地位も、経済的基盤も失い、呆然と反省することしか私にはできません。人生の全てが根元から変わってしまいました。違反を起こした日に戻れるなら、飲酒して運転することなど死んでもしない。しかし、どれほど望んでも時計の針を戻すことはできない。なんということを自分はしてしまったのか。そんな砂を噛むような思いに苛まれながら、毎日時間が過ぎていきます。
お酒を飲んで運転し事故を起こし第三者を巻き込むことにより、一生を棒に振ってしまう人が後をたたないだけではありません。もし、幸いにして私のように事故を起こさないとしても、お酒を飲んで運転をすることは重大かつ深刻な犯罪であること。その行為を罰する法律は容赦なく厳格であることを忘れてはならないと思います。
そして、それは、あなたの人生にも起こりうることだということも。
酒気帯び運転にとらわれず、飲酒運転をしてしまうと、行政処分もありますが、民事責任や社会的制裁も加わってしまいます。
本当に「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が大切です。
酒気帯び運転と点数について調査を行いました。
罰則も厳しくなり、行政処分、民事責任や社会的制裁も加わってしまいます。
飲酒をすると、気持ちも大きくなり考え方も鈍くなってしまいます。
勝手な判断はしないで、飲んだらしっかり酔いを醒ましてから運転を行う必要がありますね。
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