気づかずに右折禁止で曲がってしまった!点数はどのくらい付く?
2016/02/20
kaoru888
スピード違反をしてしまうと、違反点数がついてしまいますが何点がついてしまうのかご存知ですか。知っているようで知らないスピード違反の点数について調査をしてみます。スピード違反と点数の関係について一緒に勉強をしていきましょう。
運転免許は顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから、日本では最も一般的な身分証明書として、職務質問からクレジットカード作成時の本人証明まで、官民問わず幅広く利用されています。
しかし、その汎用性から、偽造の対象になり易く、また検問などにより、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。
大きさは、クレジットカードやキャッシュカードとほぼ同じで、縦5.4cm×横8.56cmである。何度かの変更を受け、現行サイズは1994年(平成6年)5月10日施行の道路交通法一部改正により5年以内(1999年(平成11年)5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。
日本の運転免許証は、住所地の都道府県公安委員会が交付しています。原則として住民票のある、各都道府県の公安委員会の管轄下にある運転免許試験場など(一部の地域では警察署)で交付されています(実際の業務は、警視庁および各道府県警察本部に委任されている)。
氏名・本籍・住所・生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡などやAT限定といった免許の条件などが解除されたときは、運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され、公安委員会印が押される。また自動二輪免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納した旨も、裏面の備考欄に記載され公安委員会印が押される。なお、個人情報保護の観点により、ICカード化された運転免許証は、IC内に本籍の内容を電磁的に記録することで、券面の本籍の表示は空欄となっています。
2010年(平成22年)下半期以降に発行された運転免許証は、前述のIC化に伴い、空欄となった本籍欄そのものが消滅し、裏面には臓器提供意思表示欄が設けられた。ただし、臓器提供意思記載(もしくは提供拒否意思記載)をするかしないかは、個人の自由となっています。
スピード違反の取り締まり方法は、大きく分けて5種類あります。
スピード違反取り締り方法①定置式(レーダー式)による速度取締り
最も一般的な取り締まり方法です。一般道ではこの取り締まり方法が一番多いように思います。
測定器(レーダー)を設置し、通ってくる車の速度を測り、速度超過していた車がいた場合、その先の停止係が車を止めます。スピードガンのようなものです。
このレーダーが発する電波をキャッチして、「この先で取り締まりをやっているぞ」と注意を促すのがレーダー探知機です。が、レーダーは常に電波を発しているわけではなく、車が通った瞬間だけ電波を発して速度を調べます。(ステルス式といいます。)
スピード違反取り締まり方法②定置式(光電式)による速度取締り
ループコイル式とも呼ばれています。2点間の通過時間から速度を割り出し、速度を調べる取り締まり方法です。
この取り締まり方法の特徴としては、レーダー探知機で反応はしません。つまり、予測不可能です。
ただ、レーダー式に比べると、この取り締まり方法はあまりメジャーではなく、遭遇する機会は稀です。(高速のオービスは除きます)
スピード違反取り締まり方法③レーダーパトカー等による取り締まり
②は「固定」ですが、こちらは移動しながらでもスピードを測ってきます。これもレーダー探知機はあまりあてになりません。
スピード違反取り締まり方法④追尾式(パトカー等)による速度取締り
高速で一番多いのがこの取り締まり方法です。覆面パトカーが取り締まるのは主にこのパターンです。
こっそり後ろについて、同じ速度で後ろを走り、スピードを測定します。
パトカーであっても、法定速度を超えて走る場合は赤色灯(いわゆるパトランプ)を点けなければならないのですが、取締りの際は「取り締まる瞬間」だけ点灯するだけでも取り締まれるようです。
高速で追い越した瞬間に後ろに付いてくる車は、もしかすると・・・
スピード違反取り締まり方法⑤オービス(固定式・移動式)による速度取締り
自動速度違反取締装置、通称「オービス」です。一般道・高速、両方にあります。
ループコイル式とレーダー式があります。ループコイル式はレーダー探知機が反応しないので要注意です。(GPS搭載のレーダー探知機は反応するようです)
オービスは、10kmちょいオーバーの違反では反応せず、「30kmオーバー(一発免停)ぐらいの速度で反応する」と言われています。つまり、「オービスが反応する=免停」なので、光ってしまうとかなりブルーです。
ちなみに、撮られた瞬間はわざと分かるように強く赤く光るので、ボーっと走ってても撮られたのがハッキリ分かるそうです。
そして、後日送られてくる写真も、言い逃れできないぐらいハッキリ写ってるそうです。
一般道路と高速道路で点数・罰金が異なります。
①一般道路のスピード違反
スピード違反15km未満 点数1 反則金9,000円
スピード違反15km以上~20km未満 点数1 反則金12,000円
スピード違反20km以上~25km未満 点数2 反則金15,000円
スピード違反25km以上~30km未満 点数3 反則金18,000円
スピード違反30km以上~50km未満 点数6 反則金は簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
スピード違反50km以上~ 点数12 反則金は簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
罰金はおよそ6~8万円。ケースにより異なります。
60km超過で10万円にもなる場合もあります。
②高速道路のスピード違反
スピード違反15km未満 点数1 9,000円
スピード違反15km以上~20km未満 点数1 反則金12,000円
スピード違反20km以上~25km未満 点数2 反則金15,000円
スピード違反25km以上~30km未満 点数3 反則金18,000円
スピード違反30km以上~35km未満 点数3 反則金25,000円
スピード違反35km以上~40km未満 点数3 反則金35,000円
スピード違反40km以上~50km未満 点数6 反則金は簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
スピード違反50km以上~ 点数12 反則金は簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
反則金の額は、いずれも普通車の場合となっています。
一般道路も高速道路も、超過速度が大きくなるにつれて、点数と反則金の額が大きくなって来ていることがわかります。
スピード違反での体験談を見てみましょう。
警察随分出してたねぇ。急いでたの?
取締り110番は?スピード違反で止められたんですか?周囲と比べてそんなに出してたつもりないですけど?
警察何言ってるの!?これが君の出してた速度だよ!138km/h!
取締り110番はぁ…この手の問答がよくあるんですけど、それはこのパトカーが出していた速度であって、僕の車の速度じゃないですよね?どうせまた138km/hも出したけど危険はなくて取締りは適切に行われた、とか言うんですよね?
警察な、何言ってるんだ!?君は!?
取締り110番赤色灯が回っているのを確認した時には停車を命じる状態でしたから、これはその前に計測した値ですよね?ライトの間の小さな赤色灯だけ点けておけば、こんな速度で走っても危険じゃないって主張されるんですよね?ここの法定速度わかってますか?80km/hですよ?58km/hもオーバーして何の危険もないほど運転技術が高いんですか?
警察それは君の話だろ!君が速度超過してるのを認めたから追尾したんだ
取締り110番追尾追尾って、追尾なら何やってもいいわけじゃないでしょう?俺が200km/hオーバーで逃げたら追ってくるんですか?それって危険な車が2台に増えるだけじゃないですか?
警察そんなこと言ったってダメだよ!早く免許証を出しなさい
取締り110番いいですけど、提出はしませんよ?取り上げた瞬間に110番通報して「強盗だ!」って言いますからね
警察全く、君は何者なの?いいから早く見せなさいって
取締り110番あ~一つ聞きたいんですけど、僕は追抜きするために加速中だったんですけど、加速中に計測された数値って法的根拠になるんですか?
警察いや…ちゃんと追尾して平均した速度を計測したから…
取締り110番平均?この装置は押した瞬間のPCの速度を記録するものに過ぎないでしょ?ウソはやめて下さいよ
警察ウソじゃない!君を追尾していて一定の速度超過を認めたから…
取締り110番何言ってるんですか!?僕は有明で11号から合流してきただけで、ここは辰巳の手前じゃないですか?これだけの短距離の間で加速と減速しかしてないのに、一定の速度も何もないじゃないですか?僕は諦めが悪いから必ず正式裁判まで行きますよ。果たして有明⇔辰巳間のどこで200m以上追尾したのかちゃんと立証できる自信がおありなんですよね?
警察い、いや…
取締り110番別に危険はなかったじゃないですか?だって僕の車に追い付くためにはそれ以上の速度を出さなければ追い付けない。あなた達は僕の車以上の速度を出し、かつ「危険はなかった」と主張されるわけなのだから、それ以下の速度で走っていた僕だけ危険だったって主張はあまりにも苦しくないですか?
警察う~ん…しかし… 君は停止を命じられる前に前のタクシーをどかしたでしょ?あんなに車間距離を詰めちゃ危険でしょ?速度超過は事実なんだし、それで立件してもいいんだけど、さすがに何もなかったってワケにはいかないから、車間不保持で切符だけ切らせてもらうよ
オービスに撮影された場合には警察から、オービスで撮影された事・出頭日時・場所・連絡先等が記載された通知書が送付されてきます。撮影されてから通知書が届くまでの期間はオービスの種類によって異なります。
この通知書が送られてきた際に罰金や加点を逃れるために言い訳をする事ができるのか?これはインターネットで私が調べた限りは言い訳が通じた人はいませんでした。不満がありながらも行政処分に従うという人が多いようです。
処分に納得がいかないような場合には弁明や聴聞手続きといった方法がありますが、警察・公安委員会などを納得させる事が出来る理由と証拠を準備する必要があり、ただトイレに行きたかったなどの言い訳では通じないのでやめておいたほうがいいでしょう。
さて、速度超過取り締まりの番人のようなオービスですが、
一体何キロ出せば撮影対象になるのでしょうか?
オービスに撮影されたという体験談や考察などをみてみると、
大体以下の速度で取り締まり対象とみなされるようです。
■高速道路 → 制限速度+40キロ
■一般道路 → 制限速度+30キロ
ただし、これは警察の正式な公表でなく、
過去に撮影された人たちによるお話。
中には高速道路を30キロ超過で走っていたら
撮られた、という方もいるので、あくまで
目安程度に考えてください。
オービスが赤く光った! どんな罰則が科せられる?
【点数・罰金について】
赤目 さて、この辺りでスピード超過をオービスに撮られてしまった際、
どのような罰則が待ち受けているのかをみていきましょう。
点数については、高速道路・一般道路共に、速度超過50km未満で
6点、50kmを超えると12点が加算されます。
罰金に関しては簡易裁判で決定されます。相場は大体7~8万円ほど。
ただし、60km以上オーバーしている場合は10万円ほどに跳ね上がること
もあります。
つかまるとどうなるの?
【オービスに撮られ後について】
看板 オービスに捕まると、点数は6点以上加算されてしまうため、
免許停止処分を受けます。
また、免停講習を受ければ免停期間を短縮できますが、
講習料金は免停日数によって変動し、13,800円~27,600円と
なっています。
仕事が車関係であったり、移動の殆どを自動車に依存している人に
とっては、かなり重い処分であるように思えますね。
しかし、罰金が高いといえど、スピードを出し過ぎる方が
よくないのは火を見るより明らか。
万一事故を起こしてしまった場合、罰金・罰則・社会的立場の
崩壊はこの比ではありません。
「急がばまわれ」という言葉度通り、焦っている時こそ法定速度を
順守していきたいものですね
スピード違反にもいろいろあるということがわかります。
スピード違反と点数について一緒に勉強をしてきました。
点数については、違反速度が大きくなればなるほど点数が増えていくということがわかりました。
急いで行きたいこともありますが、スピードは控えめでということですね。
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