気づかずに右折禁止で曲がってしまった!点数はどのくらい付く?
2016/02/20
kaoru888
運転免許には免許停止という罰則があります。免許停止になる点数ってご存知ですか。免許停止になれば勿論免許をと止められます。免許停止になる点数について調べていきます。免許停止になる点数について一緒に勉強をしていきましょう。それでは始めます。
免許証の種類には3種類あります。
①第一種免許の種類
普通自動車第一種免許(普通一種免許)は取得している人の最も多い運転免許証です。
第一種免許には以下の9種類があります。
・原付免許
・小型特殊免許
・普通二輪免許
(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)
・普通免許(AT限定免許を含む)
・中型免許
・大型免許
・大型二輪免許(AT限定免許を含む)
・大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む)
・けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)
②第二種免許の種類
普通自動車第二種免許は、タクシーやバスなど旅客を乗せて報酬を得て車を運転する場合に必要な運転免許証になります。
第二種免許には以下の5種類があります。
・大型特殊第二種免許(カタピラ車限定免許を含む)
・普通第二種免許(AT限定免許を含む)
・中型第二種免許
・大型第二種免許
・けん引第二種免許(小型トレーラ限定免許を含む)
③仮免許の種類
仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・中型第一種免許・中型第二種免許・大型第一種免許・大型第二種免許を取得するための運転練習、または運転練習をした人が技能試験や技能検定を受ける際に取得しておく免許です。 仮免許には以下の3種類があります。
・普通仮免許(AT限定仮免許を含む)
・中型仮免許
・大型仮免許
運転するためにはそれぞれの仮免許を取得していることが条件になります。
知っていらっしゃることかもしれませんが、免許停止と取り消し違います。
免許停止とは、免許は有効であるが停止期間中免許証を公安委員会(警察)に提出し運転することができない処分のことをいいます。
免許停止は、停止期間が終了し免許証の返納を受けると直ちに運転が可能です。
一方、免許取り消し処分とは、免許資格を喪失する処分です。免許取消後、免許を再取得するためには、欠格期間が経過した後、新たに運転免許試験を受験し合格することが必要となります。
免許取消者には、免許取得することのできない欠格期間が指定されますが、欠格期間は、1年から10年まであります。
それでは免許停止の点数は何点なんでしょうか
前歴無し
免許停止30日 点数6~8点
免許停止60日 点数9~11点
免許停止90日 点数12~14点
前歴1回
免許停止60日 点数4~5点
免許停止90日 点数6~7点
免許停止120日 点数8~9点
前歴2回
免許停止90日 点数2点
免許停止120日 点数3点
免許停止150日 点数4点
前歴3回
免許停止120日 点数2点
免許停止150日 点数3点
前歴4回
免許停止150日 点数2点
免許停止180日 点数3点
となります。
例えば、前歴がない人の場合、6点以上で免許停止となり、前歴回数に応じて免停になる点数が少なくなります。免停期間を終えると累積点数が0に戻り、前歴が付いてしまいます。
前歴というのは、過去に免許停止を受けた回数のことで、表は過去3年間の免停の回数を表しています。前歴の累積期間も3年で、点数と同じく1年間無事故・無違反でいると前歴が0回にリセットされます。
例えば、前歴なしで6点の違反を犯し30日の免停を受け、その後1年以内に4点の違反を犯すと前歴1回なので60日の免停となります。60日免停終了から1年間無事故無違反で入れば前歴が0となります。
免許停止の場合、その期間を無事に過ごせば免許停止が解除されますが、その間車を運転することができないため、免停日数を短縮するために講習を受けるのが一般的です。
講習 停止期間 短縮日数 講習時間 講習料金
短期 30日 20~29日 6時間 13,200円
中期 60日 24~30日 10時間(2日間) 22,000円
長期 90日 35~45日 12時間(2日間) 26,400円
120日 40~60日
150日 50~70日
180日 60~80日
短縮日数は、停止期間と講習の成績によって決まります。30日免停の場合は、最短1日で解除されますが、60日以上になると最低でも1ヶ月以上は車を運転することができなくなります。
ここで、免許停止にまつわる体験談を見てみましょう。
の日、僕は車のクラッチの調整をディーラーに見てもらいに行った。初めは故障かと思っていた。しかし、どうやら故障ではなく調節が狂っていたらしい。直って来たインテグラに感動した僕は走りたくていても経ってもいられなくなってきた。そこで、遠出しようと思った。
そんな思いを募らせて、埼玉の方にある先輩についでとばかりに届け物をすることにした。1回だけ行った事があり、記憶が正しければ周りがかなりのスピードを出す大きな通りこと『大宮バイパス』を使っていくことになる。正確には17号線でバイパスの真下を通っている。周りも平気で100近く出している。そこで僕は超ハイテンションとなって、バリバリにチューンしたシルビア(S15)やBMWとじゃれあっていた。
そして、その帰り道だった。17号から笹目通りに入り、スピードを抑えて走っていたが、あまりに空いていて隣のトラックがはしゃぎ出したから僕もそれに付いていった。そしたら目の前が真っ赤になった。『今何か光ったぞ!?』と叫びながらブレーキ。思い返せばあの光には見覚えがある。車のチューン雑誌に「option」と言うのがあって、それのビデオでその瞬間を捉えた映像を見たことがあった。強いて言うなら、全く同じ光景だ。
当然焦る。スピード的に50オーバーくらいだと記憶している。一体どうなるのだ?この恐怖は、初めての僕には計り知れないダメージを与えた。帰って早速ネットで色々検索したところ、色々な可能性があることが判明。以下がその可能性である。
①Nシステムとのみ間違え
②ヘッドライトの反射による誤認
③写されているが、フィルムが切れている
④前のトラックの光を見ただけ
⑤写されても周りの状況次第で見逃される
⑥定期的に撮影されている
⑦クリーンヒット
余談だが、次の日は大学を休んだ。それほど心の傷を負ったのだ。
上記の可能性だが、まず①の「Nシステム」とはなんぞや?と思ったので調べてみたら、どうやら同じ撮影にフラッシュはあるのだが、目的は犯罪者の車などのナンバーを認識している機械らしく、スピード違反を取締る役目は無いらしい。
②の反射だが、結構この誤認はあるらしいが、あんだけ光ったのだから誤認はあるまい。④もそうだ。あれだけ強烈な光を見たのだから前の余光の誤認ではないはず。それに連写もできると言う噂もある。
③のフィルムだが、古いオービスはフィルム式で切れていることがある。運がよければ捕まらない。だから色々調べてみた。ネット上に、どこにオービスがあるのかと言う情報サイトがある。そこを苦戦しながら探してみたら、最強の最新式LHシステムが去年できたらしい。ポイントもほぼ一致する。こうなれば①の可能性も無くなる。
⑤については分からないのだが、周りより速かった気がする。トラックと僕だけが。。。
⑥はどうなんでしょう?あまり信用できない。
⑦が濃厚だと僕は判断している。
とうとう来た。
警察からの通知書。
要項の紙の色は「赤」…。
表紙にまんまと「長期」と書いてある。
それに予想通りの12点だ。
あーマジでー。。。
結局、免停開始日は4月12日(月)からとなった。
まー長期の中でも1番短い90日免停だと思うが。
講習は2日間で27600円!
なんという法外な金額!!!
まーそれで、90日が45日になるのなら良いが。。。
とりあえず、今日はへこんだ。
ぶぅ~ぶぅ~ぶぅ~
過去3年間の行政処分(前歴)の回数で、横が累積の違反点数です。表内の数字は免停の日数です。
過去3年間に行政処分を受けていない場合、累積で6点以上になると免停になります。
過去に1回処分を受けた人は4点で免停になり、2回以上の場合、2点から免停になります。
免許の取消は、前歴がなければ15点以上ですが、前歴がある場合は、回数によって取り消しの点数も変わってきます。
なお、以下の条件をみたすと、累積点数はリセットされます。
1年以上無事故無違反で累積点数が無くなる
行政処分されると累積点数はゼロになり前歴が付く
処分後、1年以上無事故無違反で前歴が無くなる
2年以上無事故無違反の場合、3点以内の違反は3ヶ月で累積点数が無くなる
免許停止になるのも嫌ですが、違反をしないことが第一に感じます。
免許停止と免許停止点数について調べてみました。
違反をしないことが一番ですが、もししてしまった場合には、お金も迷惑も掛かってしまうということがわかります。
今回のテーマが、みなさんのお役に立てれば幸いです。
この記事に関する記事
キーワードから記事を探す
Copyright© 運営事務局