記事ID13706のサムネイル画像

仮免許で運転したい方に 注意事項や事故・違反時の罰則など

運転免許証を取得するうえで、必ず必要になるのが仮免許証です。これは、路上で運転をするための免許証で、仮免許を取得すると一般道路を運転することが出来るようになります。今回は、仮免許で運転するときの注意点や事故や違反したときの罰則などをまとめてみました!

仮運転免許について

仮運転免許

仮運転免許とは、自動車の運転免許を取るために、路上で運転の練習をする際に必要な運転免許です。仮免許は、自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場の本免許技能試験を受験する際には、必ず必要となり、これがなければ試験を受験することが出来ないので、本免許を取得することもできません。

仮免許の種類

また仮免許には、普通仮運転免許、中型仮運転免許、大型仮運転免許があります。それぞれ適性試験を受けた日から起算して6か月間有効になります。

仮免許の取得方法

仮免許の取得方法

仮免許を取得する方法は2通りあります。まず、自動車教習所で取得する場合。教習期限は9か月なので、それまでに必要な学科教習や技能教習などを受け、仮免許学科試験と仮免許技能試験を受験します。その試験に合格すれば、仮免許が交付されます。

さらにもう一つの仮免許の取得方法は、教習所に通わずに一発試験で取得する方法です。この方法であれば、受験期間や受験回数に制限がなく何度でも挑戦できます。適性試験を受けて、仮免許学科試験と技能試験をクリアすれば、すぐに仮免許を取得できます。ただし、教習所の試験よりも厳しく審査されるので、何度も落ちて苦戦している方が大半のようです。

仮免許運転の注意事項

仮免許運転の注意事項

仮免許で運転する場合、注意事項があります。

仮免許を所持している人が運転する場合、運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車でないと、路上を運転することが出来ません。この場合、高速道路や自動車専用道路、混雑している道路は運転出来ません。

また、同乗指導者の資格は以下の通りです。

仮免許運転の同乗者

・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)

出典:https://ja.wikipedia.org

以上の条件を満たしていても、免許停止処分中の人は同乗指導者になることができません。
さらに、「仮免許練習中」の標識も決まりがあります。

仮免許練習中の標識

・寸法は縦17㎝×横30㎝
・白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4㎝、線の太さは0.5㎝、二行目の文字の大きさは縦8㎝×横7㎝、線の太さは0.8㎝
・練習車両の前後の見やすい位置に装着(地上0.4m~1.2㎝以内)
・耐久性のある素材を使う

このように定められていますが、ここまで厳密に制作しなければならないということはなく、紙にマジックなどで太く分かりやすく、車両前後の見やすい位置に張り付けるだけでも良いようです。

仮免許運転中に事故や違反があった場合

仮免許運転中の事故や違反

仮免許運転で怖いのが、事故や交通違反です。その場合の罰則を紹介します。

仮免許で路上練習中の、飲酒運転や過度なスピード違反はもちろんですが、同乗者なしで単独で運転したり、指導する資格がない人を乗せて運転した場合も仮免許運転違反となり、免許取り消しになります。

仮免許運転中の事故や違反

また仮免許中に事故を起こした場合は、即免許取り消しということはありませんが、事故の大きさや過失の強弱によって、取り消しになる可能性もあります。

仮免許が取り消しになると、再度修了検定を受けることになり、一定の技能教習や学科試験も受ける必要があるので、基本的には仮免許中は路上運転しない方が良いでしょう。

最後に

仮免許運転の注意事項や事故の時の罰則などについて紹介しましたが、いかがだったでしょうか?

仮免許を取得すると、初めて路上を運転出来るのが嬉しくて乗りたくなったり、早く運転が上達したくて仮免許状態で路上を運転するという方もいると思います。ただその時万が一、事故があった場合などのリスクは大きいので、どうしても運転したいという方は、なるべく交通量の少ない広い道路などで、細心の注意を払って安全運転を心がけましょう。

関連する記事

この記事に関する記事

この記事に関するキーワード

キーワードから記事を探す

TOPへ