2016/02/02
みーこ11
仮免許の技能・学科試験に受かるともらえる仮免許証!指導員がいないと運転してはいけないような気がしてしまいますが、実は仮免許で自宅の車を運転することができます!仮免許練習中のプレートをつければなんの車でも運転できます。仮免許練習中のプレートをつけて練習しよう!!
仮免許証をもらう前に必ず受ける試験は3回あります。
仮免許証取得のための学科試験・技能検定。
仮免許学科試験前の効果測定。
その3つが最初の関門。
普段試験をよく受ける学生さんなら免疫があるのでそんなに大変なことはないかもしれませんが、主婦の方や働きながら教習所に通う方なんかはかなり緊張しそうですよね。
仮免前学科効果測定:50問で45点以上合格 一問一点。PCにて受験。
修了検定:70点以上合格 技能検定
仮免学科試験:50問で45点以上合格 マークシートにより受験。
仮免許の技能試験はあらかじめコースが数パターン決まっています。
検定当日、コースの指示を受け練習してきた運転を採点してもらいます。
採点範囲は、乗車前の確認から、エンジンを止めて下車し、扉を閉めるまで。減点法で採点され、70%を切らなければ合格である。
減点は、 -5点・-10点・-20点、一発中止の4種類がある。減点基準は一応決まっているが、採点は検定官の裁量に任せられているので、どのミスが何点減点かを知ることはあまり重要ではない。逆に減点基準を知ったために気になって運転がおろそかになるおそれもあるので注意。
仮免許の有効期限は6ヶ月。
半年以内に本免試験に挑まないとまた路上からやり直しなんてことも。
仮免許をもたったらそこからが頑張りどき。
教習所で仮免許証を発行してもらったら路上の教習が始まります。
二段階になると仮免許必須。
忘れたりすると教習ができなくなるみたいなので気をつけないと…。
仮免許で練習するためには条件がたくさんあります!
仮免許で路上に出て練習するためには仮免許練習中のプレートが必要です。
このプレートには規格が定められているので要注意!
紙に適当に書いて走ると仮免許取り直しなんてことにもなりかねません。
仮免許プレートは規格が決まっています!
プレートサイズは
寸法が縦17cm × 横30cm
白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、
一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm × 横7cm・線の太さは0.8cm
プレート表示位置
練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m - 1.2m以内)。
耐久性のある素材を用いること
仮免許のプレートに使う素材は決まっていないようなので
白紙の用紙に仮免許練習中と記入してしようしても大丈夫!!
仮免許練習中プレート。
練習プレートを自作する場合、プレートの規格など大事なことがたくさんあります。
法律では決まっていないところでプレート作成時に少し注意したいのは
[仮免許練習中]にプラスして[急ブレーキ注意!]や[マニュアル免許練習中]
プレート作成時に必要な文言以外にも書いておくようにしましょう。
このプレートは、自分を守るプレートだと思っても過言ではありません!
時々近所の教習車が追突されているのを見かけます。
一般の車は車間距離が短いので教習車が急ブレーキをした時に対応できないそうです。
そこで仮免許練習中のプレートに急ブレーキ注意!!という文言が一言あれば
多少の車間距離はあけてもらえそうですよね。
マニュアルで練習する場合などは特にプレートに言葉をプラスしておかないと
今はAT車のがおおくなっていますので 車が急に後退するという感覚がありません。
なので周りにお知らせのためこのプレートに一言記入しておきましょう!
走行中にプレートが落ちてしまったり
プレートが風に飛ばされてしまったり
故意にプレートをつけずに走ると違反になってしまいます!
仮免許練習標識表示義務違反で、反則金6000円、違反点数1点になります。
仮免許練習中のプレートはネット販売してます!
自宅の車で練習するならこれのプレートが一番!
自分で作るより楽チンです!!
雨にも、風にも負けないプレートで安心!
家族が仮免許をもらってきたらプレートを購入するのもありですね!!
繰り返し使えるし耐久性バッチリ。ネットで購入した仮免許練習中プレートは永久保存版!どうしたも必要なければ教習所にあげたらプレートはもらってくれそうです!
(Ⅰ)免許の欠格事由、例えばアルコールや、麻薬の中毒者等。これに該当することとなった、若しくはそこまでは至らないが、運転に支障を及ぼす身体の障害が起きた。
(Ⅱ)取り消しの規定となる違反を行った。例えば、有資格同乗者無しでの運転、速度超過30km(高速は40km)等。これは点数制度が存在しないので、1回捕まれば即取り消しということです。
(Ⅲ)違反により事故を起こし、人を死傷させた、若しくは建物を損壊した。
ただ事故を起こしただけでは取り消しにはなりません。要はその過失の強・弱、結果の損害によって決まります。
仮に取り消しになった場合、再度、修了検定を受検することになります。1段階の最初に戻る訳ではありません。但し、「3時間以上の技能教習と1時間以上の学科教習」を受けなければ、修了検定の受検資格が発生しません。この教習を「補充教習」といいます。
学科については、取り消しの原因となった項目(例えば速度なら、安全な速度と車間距離)を受講しなければなりません。
仮免許を再び取得出来れば、2段階の教習済の項目は有効で、残りの課程を済ませれば卒業検定を受検することが出来ます。
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