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クルマの追突事故の点数・罰金・免許点数の加点について紹介します。

もしも追突事故の加害者になってしまったら、「出頭する必要はあるのか?」「どのように免許点数が加点されるのか?」「警察からいつ点数の通知が来るのか?」「いくら罰金が課されるのか?」「免停通知は来るのか?来ないのか?」、今回は追突事故の罰金について解説します。

追突事故の違反点数と罰金

まず最初に、初心者にありがちな誤解として、「追突事故」だから2点加点になったり4点加点・6点加点になったりするわけではなく、また「追突事故」だから罰金が5万円、10万円、20万円、30万円になるわけではありません。

追突事故

● 追突事故が起きた原因は何か?
● 加害者が何をしていて追突事故となったのか?
● また追突事故の被害者は「怪我」をしたのか?
など様々なファクターが加味されて点数・罰金が決定されます。

先ずはどのような場合に「点数なし・罰金なし」となるのか見ていきましょう。

追突事故で物損事故 点数、罰金は?

追突事故、相手に怪我がない場合の点数と罰金

追突事故といえば、首のむちうち症状が非常に起こりやすい事故です。しかし追突したにも関わらず、幸い相手にまったく怪我がなく、車の傷・へこみだけで済んだ場合はどうなるのでしょう?

結論から申しますと、人身事故にならず「物損事故」で済んだ場合は、点数は加点されませんし罰金もありません。

そして、相手に支払う車の修理代も「自分が加入している任意保険会社」に連絡さえすれば、示談もやってもらえます。

追突事故で当て逃げ 点数、罰金、免停あり?

しかし注意してください。物損事故であったとしても、点数が加点される場合があるのです。よくあるのが「駐車場内での当て逃げ」です。隣の車のドアに傷が入ったり、へこみを入れたりして、当て逃げしてしまうケースです。

車を擦った場合でも、ひどい当て逃げでも、たいていは「物損事故」扱いです。通常の物損事故の場合、よほどの大事故でなければ点数を加算されることはありません。ですが、当て逃げとなると話が違います。警察の行政処分も厳しくなり、以下のような加算がなされます。

追突事故

基礎点数:安全運転義務違反 2点
付加点数:当て逃げによる付加点数(危険防止措置義務違反) 5点
という事で、捕まった場合は合計7点となり一発で「免停」となります。

当て逃げなどしなければ、もともと7点も加算されることはなく0点だったのです。

当て逃げの罰金と刑事罰

交通事故を起こした場合は、たとえ物損事故だとしても警察へ報告し必要な措置をとることが義務化されています。これを措置義務や報告義務と言い、当て逃げはこれに真っ向から違反することになり、その場合次のような罰則規定があります。

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

通常は罰金となることが多いようです。

追突事故

6点以上の重大な違反

そして、赤切符を食らうような「6点以上の重大な違反」の場合には物損事故であっても関係なく点数は加点されます。

物損事故でも警察に届ける

また、よく誤解しがちですが物損事故であっても「警察への連絡」は怠らないようにしましょう。「後日」であっても警察への届け出は可能です。加害者は警察へ報告する法的な義務があります。トラブルに巻き込まれないためにも連絡はしましょう。

追突事故で人身事故 免許と点数と罰金は?

追突事故で必ず加点されるファクター

赤切符をもらうような重大な違反をしていない場合、よく加点される原因となるのは「脇見運転」「前方不注意」です。これらは道路交通法上では「安全運転義務違反」となって2点加点されます。

追突事故

そして罰金は(この場合は反則金と言います)はトラックやバスなど大型の車が追突した場合は1万2000円、普通車の場合は9000円、バイクなどの2輪車の追突事故は7000円、原付が6000円です。

つまり、すべての交通違反の中で見ると、そこまで点数や罰金は高くありません。うっかりして、一時停止違反をしてしまったり、うっかり免許不携帯をしていてもこの程度の点数や罰金の場合が多いからです。

罰金・点数が大きく課されるのは「被害者が怪我をした場合」つまり人身事故扱いになった場合です。

追突事故で被害者が病院へ 被害者の怪我(治療期間)で点数や罰金が変わる

被害者が物損事故から人身事故へ切り替えの届けを警察に出した場合、つまり病院で発行してもらった診断書を警察に提出した場合、加害者に課せられる罰金や点数が大きく変わってきます。

追突事故

通常の場合は被害者が提出した「交通事故診断書」によって点数、罰金が決定します。
治療期間が15日未満 3点(2点) 罰金12万円~20万円
治療期間が15日以上30日未満 6点(4点) 罰金15万円~30万円
治療期間が30日以上3ヶ月未満 9点(6点) 罰金20万円~50万円
治療期間が3ヶ月以上・後遺障害あり 13点(9点) 罰金30万円~50万円
※()の中の点数は被害者にも過失があった場合です。

追突事故の場合、過失割合は 10対0 の場合が多いですから3点、6点、9点、13点となるとみたほうが良いでしょう。
しかし時折、追突事故で過失割合が 10対0 にならない場合もあります。

追突事故 スピード違反、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転の場合

これまでは、通常の場合の違反点数・罰金を見てきましたが、さらなる大きな違反があります。それがスピード違反(一般道で30キロ以上、高速道路なら40キロ以上)であり信号無視であり無免許運転であり酒酔い運転、酒気帯び運転なのです。

こうなってくると点数・罰金だけではなく、裁判所・検察庁に呼び出され、起訴されて交通裁判所生活が始まる可能性もあります。

追突事故 赤切符の罰金と点数

点数が6点以上の交通違反を赤切符と呼んでいます。赤切符には青切符のような反則金はありません。刑事裁判(略式裁判)により罰金刑が科せられる事になります。具体的な罰金の額は、裁判官が判決により決定しますが、おおむね次の金額に近いものになります。

追突事故

免停どころか、場合によっては懲役刑になることもあります。ちなみに、赤切符の場合は、前科がついてしまい、犯罪者名簿にも掲載される事となってしまうのです。

酒酔い運転は25点、100万円以下の罰金、
酒気帯び運転(0.25以上)は13点、50万円以下の罰金、
速度超過50km以上は12点、10万円の罰金
速度超過(30km~50km未満)は6点、6~8万円の罰金
麻薬等運転は25点、50万円以下の罰金、
無免許運転は19点、15~20万円の罰金、
無車検運行等は6点、30万円以下の罰金、
無保険運行は6点、50万円以下の罰金
となっています。

追突事故 人身事故の罰金・免停・点数の通知はいつ?

最後に人身事故を起こした場合の警察からの「通知」の話です。

追突事故

これは一般的には10日から1ヶ月と言われていますが、事情により大幅に遅れて届く場合があるようです。

また、被害者・加害者・警察間のやり取りに行き違いが生じて、そもそも自分が考えている点数や罰金が加点されていない場合があります。
こればかりは自分で実際的に確認しないと分かりません。

まとめ

追突事故の場合の罰金や免許点数について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。みなさん、安全運転に気をつけましょう。

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