シートベルト、ちゃんとしてる?していなかったら違反?罰金は?
2016/04/01
kaori7
駐車禁止違反による罰金が発生するのはどの様な時なのでしょうか。今回は、駐車禁止違反をした場合に発生した罰金をどう適切に対処すれば良いかや、駐車禁止違反の判断はどの様な仕組みになっているのかを今回は、見ていきたいと思います。
駐車禁止
駐車禁止は、警視庁が定める「交通規制基準」に定めてあります。
駐車禁止て取り締まる条件としては、
「1.車・バイクが駐車禁止の場所で停車している状態であること。
2.車・バイクに人が載っていない状態であること。」
が挙げられます。
駐車禁止には、罰金が発生します。次は、駐車禁止で違反した場合の罰金について見ていこうと思います。
駐車禁止による罰金
駐車違反には、二種類あります。それは、放置駐車違反と駐停車違反です。
罰金では、点数によって決まっており普通車と大型車でも罰金の額が変わってきます。
駐車禁止のところで駐車をしていしまった場合、駐車違反となるのですがそれには二種類あります。
放置駐車違反と駐停車違反です。駐停車違反で普通車の場合は、1万円~、大型車の場合は1万2千円~罰金が発生します。
駐車禁止の場所で違反をしてしまった場合罰金が発生しますが、放置駐車違反と駐停車違反の違いは、駐車禁止の場所に5分間停車している状態であるかそうでないかの違いとなっております。
具体的には、駐車禁止の場所で運転手がいない状態が5分間続く場合は、放置駐車違反。5分以内だけども駐車禁止の場所に停めていた場合は、駐停車違反となります。
実際に駐車禁止違反となった場合、何があれば駐車禁止違反の取り締まりを受けたとなるのかを見ていこうと思います。
放置車両確認標章
放置車両確認標章とは、駐車禁止違反をしてしまった場合に車のフロントガラスに貼られる紙で、通称「駐禁ステッカー」です。
駐車禁止違反をしてしまった場合は、車の場合はフロントガラスにバイクの場合はグリップに放置車両確認標章が貼り付けられます。因みに、この標章が貼り付けられてしまう前に戻ってきた場合はセーフ。ギリギリ貼り付けられてしまう所に戻ってきた場合は、貼り付けられてしまっているのでアウトとなっております。
駐車禁止
結論から申しますと、駐車禁止エリアに駐車をしてしまった時点で駐車禁止違反となり、罰金が発生します。なので、何分まで停めていても大丈夫といったことは一切なので注意しましょう。
放置車両確認標章が貼られたらどのような行動をすれば正しいのかを見ていきたいと思います。
放置車両確認標章での出頭
放置車両確認標章を貼られた場合は、その標章を貼る原因となった運転手が必ず出頭するようにしましょう。出頭しなかった場合は、その車の所有者に罰金が発生します。
放置車両確認標章が貼られてしまった場合は、出頭しなければなりません。出頭しない場合は、運転手に罰金が発生するのではなく、標章が貼られてしまった車の所有者に罰金が発生しますので、自分の車ではない場合は注意が必要です。
では、具体的に駐車禁止となっている場所はどのような場所なのかを見ていきたいと思います。
駐車禁止
駐車禁止となっている場所は、
・トンネル内
・交差点とその側端から5m以内の場所
・道路も曲がり角から5m以内の場所
・横断歩道と自転車横断帯とその側端から5m以内の場所
といった場所が挙げられます。
今までは罰金が発生した場合の対処や駐車禁止にはどのようなものがあるのかを見てきました。次は、もし駐車禁止違反によって発生した罰金を払わなかった場合はどうなるのかを見ていきましょう、
お金
罰金を無視し続けてしまった場合は、駐車禁止違反した車の車検を受けることができなくなります。しかし、罰金をしっかりと支払えば再び車検を受けることが出来るようになります。
では、支払い催促通知書の期日が過ぎても罰金を支払わずにいるとどうなるのかを見ていきましょう。
無視し続けると..
駐車禁止違反をして罰金が発生しているのもかかわらず、無視し続けてしまった場合は刑事事件は使いとなります。
駐車禁止違反をしてしまい罰金が発生している場合は、刑事事件として扱われてしまい、刑事訴訟手続きが始まります。これにより、起訴となってしまった場合は逮捕状が作成されて後日逮捕となり刑務所行きとなります。
不起訴になった場合であっても、罰金が取り消しになったわけではありませんので、罰金を支払わなければなりません。
駐車禁止違法
如何だったでしょうか。駐車禁止による罰金は、無視をし続けていると刑事事件として扱われるということをあまり知らない人も多いのではないでしょうか。又、罰金の金額は無視できないレベルになっています。この記事を機会に、今一度駐車禁止違反をしていないかを確認し、罰金を支払わなければならないように注意しましょう。
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