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忘れずに更新しよう!運転免許の更新期間についてまとめました!

今回は運転免許の更新期間についてまとめてみました!運転免許の基本的な更新手続きから更新期間に更新ができそうもない時はどうするかなど、運転免許の更新について色々と紹介していきます。更新期間をうっかり過ぎると大変なことになってしまいます!

運転免許の更新期間は?

まずは運転免許の更新期間について紹介していきます!

運転免許の更新期間は?

有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)となっています!

有効期間の満了日が休日の場合は?

誕生日の1ヶ月後の日が「土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日」などにあたるときは、これらの日の翌日まで手続可能で、運転免許証もその日まで有効となっています。

翌日が再び休日の場合はさらにその翌日まで有効になっています。

運転免許の更新期間は通常2か月の間になります。更新期間を過ぎても手続きを行わなかった時は運転免許の失効となるので注意が必要です。

運転免許の更新手続き

ここでは運転免許の更新手続きに関して簡単に紹介していきます。

運転免許の更新手続き

更新手続きを行っているのは運転免許センター・試験場・警察署となります。

ただし、運転者区分(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者)によって更新手続きが行える場所は異なりますので注意が必要です。

更新ハガキに手続きできる場所が記載されているので、更新時にはしっかり確認しましょう。

運転免許更新の必要書類

・運転免許証
・更新連絡書(ハガキ)
・手数料(ハガキに記載されています)
・運転免許証更新申請書
(申請場所に用紙があります)
・申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真1枚
(その場で撮影してもらえます)
・高齢者講習等の終了証明書
・眼鏡、補聴器など
・印鑑(署名でも原則OK)
・外国人登録証明書(外国人の方)

ハガキをなくしても手続きは可能です。だだし、優良運転者で、他の都道府県経由での運転免許更新手続を行う場合は必要となります。

住所変更が伴う場合は

・住民票
・健康保険証
・新住所に届いた本人宛ての消印付郵便物(消印のないダイレクトメール、年賀はがき等を除く)
・新住所が確認できる公共料金の領収書
などの書類が必要になります。

※確認後返却されます。

写真の持ち込みも可能

使用が可能となる写真の条件
・縦3cm×横2.4cm
・カラー
・申請前6ヶ月以内に撮影
・無帽
・メガネなし
・胸から上
・鮮明

写真に関しては、不評の声が多く、持ち込みが可能となったようですが、顔がしっかり写っている、笑っていないなど、細かい規定もあるので、持ち込む際は事前に確認を行ったほうがよさそうです。

運転免許の更新期間に更新できない!?

運転免許の更新期間は2か月間のみですが、更新期間前に更新することも可能です。ただし、誰でも更新できるというわけではないので注意が必要です。

こんな事情の方は事前申請可能

・海外渡航(旅行・出張など)
・ケガ、病気等で入院中
・妊娠中

こういった方は更新期間前でも更新手続きを受付してくれます。

有効期限が短くなります!

更新日から直近の誕生日までを1年として計算されてしまうので、更新後の有効期限が短くなってしまいます。

とはいえ、運転免許を失効すると大変なので、期間中どうしても手続きができない場合は事前に申請を行ったほうがよいでしょう。

証明書類など

・パスポート
・出張証明書
・留学証明書
・入院等の予定診断書
・乗船証明書
・母子手帳
・航空券(携帯電話で確認できるものではなく現物)

更新期間前に手続きするためには、更新時の必要な書類等と合わせて、やむを得ない事情であることを証明する書類が必要となりますので注意が必要です。

海外の渡航が理由の場合はパスポートを持参すれば問題ありません。パスポートにはいつからいつという期間が記載されているわけではありませんが、更新期間前の申請は自己申告みたいなもので、更新期間中に日本にいませんと申告するだけで行えるようです。

運転免許の更新期間が過ぎてしまったら?

もし、更新期間が過ぎてしまったら、どういう手続きが必要になるのかについて簡単にまとめてみました。更新期間を過ぎるとかなり大変ですよ!

更新期間の延長はできない

更新期間の前に申請手続きをすることはできますが、更新期間の延長はできないので注意が必要です!

更新期間を過ぎると運転免許を失効してしまいます。
運転免許を有効にするためには手続きが必要となりますが、失効してからの期間により手続きが変わってくるので注意が必要です。

手続きの場所

都道府県により対応が異なるようですが、通常の運転免許の更新手続きであれば、運転免許センターや警察署で行えますが、再交付の場合は警察署で対応できない場合もあるようです。

有効期間後~6か月以内

運転免許の更新期間が過ぎて6か月以内ならば、所定の講習を受けることにより、運転免許を再交付してもらいます。

失効後6か月~1年以内

特別な理由がなく、更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超〜1年以内は、大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許保有者だった人に限り、一部試験が免除されるようになっています。

仮免許からスタートになります。

失効から1年超えると

一から出直し・・・となってしまいます。
もう一度教習所に通って免許を取得しなくてはいけません。

やむを得ない場合

海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった人で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の人は、講習を受けることにより免許を再交付されます。

証明する書類が必要となりますので、注意してください。

更新期間を過ぎて6か月以内ならまだ講習を受講することで済みますが、6か月過ぎてしまうと免許の再取得までがかなり大変です。更新期間を過ぎないよう気を付けたいですね!

運転免許の更新期間~まとめ~

いかがでしたか?

今回は運転免許の更新期間についてまとめてみました。更新期間は2か月間設けられており、そのうち行こうなんて思っていて過ぎてしまうと大変なことになってしまいます。更新期間中にしっかり運転免許の更新を行っていきたいですね。今回の記事が少しでもお役に立てたなら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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