2016/01/22
Nor.M
駐車違反の確認標章の裏には「運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります」と書かれています。慌てて警察に出頭すると駐車違反の違反金を払ったうえに違反点数もつけられますよ。
路上駐車をして車に戻るとフロントガラスに駐車違反の確認標章がベッタリと・・・そんな苦い経験をした経験はありませんか。この駐車違反の確認標章が貼られたとき、あなたは警察に出頭しますか? じつは出頭しようがしまいが違反金は払わねばなりません。出頭するとさらに免許点数もつけられてしまいます。
駐車違反車両に貼られた「放置車両確認標章」
道路交通法の改正により2006年6月1日から「放置駐車違反」の制度が開始されました。
放置車両確認標章には、駐車違反ですから「警察署に出頭しなさい」とか「出頭しない場合、罰せられます」という文言は記載されていません。
駐車違反
法改正後は「運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態」にあるものを「放置駐車違反」として「時間の長短にかかわらず、ただちに」駐車違反で取り締まりを行うことになりました。
駐車違反の確認標章が貼られたとき、警察に出頭すると違反金の他に違反点数も付けられます。確認標章の裏には「運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります」と書かれています。
駐車違反の取り締り
ここで、慌てて警察署に出頭すると、免許点数までもらってしまいます。
この記述から、警察に出頭しなければならないのかと思いがちですが、これは単に、「自分で駐車違反を認めて違反金を警察に払いに来れば、違反金納付書は送らないよ」、と言っているだけです。
とどのつまり、「出頭しようがしまいが違反金は払いなさい」ということです。
ちなみに、違反者は必ずしも所有者であるわけではなく、出頭するということは「私が違反しました」と認めることになります。ということで、さらに違反点数を頂戴することとなります。
駐車違反「放置車両確認標章」と「お知らせ」
確認標章の裏、または別紙に、出頭した場合の文末に「※また、その運転者には法令の規定により、いわゆる免許点数が付加されることとなります。」と記載されています。つまり、出頭したら「違反点数をつけますよ」と言っている訳です。
駐車違反で、出頭しなければ、クルマの所有者に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。クルマやバイクのナンバーから所有者が割り出され、違反日から1~3週間後くらいに警察の「放置駐車対策センター」、「駐車管理センター」などから届きます。
「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」
この「放置違反金の仮納付書」で違反金を納付すれば、それで一件落着、終わりです。つまり警察署に出頭しなくてもいいんです。駐車違反に納得がいかない場合は、「弁明書」を提出することもできます。しかし、その労力等を考えた場合、違反金を払った方が手っ取り早いかもしれません。いずれにしても、それぞれの事案で違反金を支払うか、弁明書を提出するか本人が判断してください。
弁明通知書
放置車両(駐車違反)と確認され、確認標章が取り付けられた日の翌日からおおむね3日を経過して も、運転者が警察署に出頭しなかった場合には、公安委員会より、車両の使用者に対し、弁明通知書 と 放置違反金仮納付書 が送付され、車両の使用者の責任が追及されます。
しかし、半年に3回違反を繰り返すと、所有者責任としてクルマの使用禁止命令が出る事態になることは覚えておきましょう。社用車などの場合は、出頭しないと所有者に責任が及んでしまいます。業務でそのクルマを使用できなくなるということもあるので注意が必要です。
このように「自分の車を自分が運転して駐車違反になった」場合は出頭をせず、送られてくる納付書で違反金さえ払えば、そこで処分が終了します。青切符は交付されていないので違反点数は加点されずに済み、ゴールド免許の人は次の更新でもゴールド免許を維持することができます。
駐車違反の「放置車両確認標章」
「配達中」であろうが「故障中」であろうが関係ありません。「運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態」にあれば「放置駐車違反」として「時間の長短にかかわらず、ただちに」駐車違反で取り締まられます。
逆に正直に出頭してしまった人、例えば「駐車違反の確認標章を貼られたので慌てて出頭した人」、「違反行為を反省して素直に出頭してしまった人」などには駐車違反の反則金の支払いだけでなく青切符も交付されるため、免許点数が加点されてしまいます。その結果、ゴールド免許の人は次の更新時にブルー免許へと降格されることになります。
青切符と放置車両確認標章
警察署に出頭すると、青切符が切られ、ご丁寧にも免許点数まで加点してもらえます。
本来は駐車違反をした本人が正直に出頭すべきなのですが、「出頭しなかったこと」に対するの罰則が何もないため、残念ながら駐車違反の取り締まりに対し「まじめ」に出頭する人が損をしてしまう制度となっています。この点十分に注意してください。
駐車違反で「放置車両確認標章」を貼られてしまった場合の対応について紹介してきましたが、なんとも納得のいかない結果となってしまいました。なにか警察に騙されたような気分になってしまいますね。正直者が損をする制度、それでも法律ですから・・・。結局、知っている人が得をする、知らない人は損をする世の中なのですね。
レンタカーで駐車違反
レンタカーで駐車違反し、「放置車両確認標章」を貼られてしまった場合には、運転者が警察に出頭しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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