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軽自動車には車庫証明が必要なのか、軽自動車の車庫証明について調査

車を所有するときに必要な車庫証明ですが、軽自動車には必要なのでしょうか。普通車なら車庫証明は必要なのですが、軽自動車には車庫証明は必要なのか調査を行っていきます。軽自動車の車庫証明について、一緒に勉強をして行きましょう。

車庫証明とは

車庫証明に前に、車庫とは、自動車を停めて保管しておくための施設のことを言います。
本来は屋根や壁面などを有する専用の建造物を意味する言葉ですが、車両の保管に用いる駐車場のことを指す場合もあります

日本の法律では、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないようにと義務づけています(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。 この”保管場所”が広義の”車庫”に相当します。

車庫証明は、自動車を登録する場合に、使用の本拠とする場所から直線距離で2 km 以内に自動車の”保管場所”を確保しなければなりません。 この保管場所の確保を証する書面のことを車庫証明と呼ンでいます。

申請に際し、保管場所として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途”使用承諾書”に所有者の署名、捺印および使用期間の記載が必要となります。

軽自動車の車庫証明はいるのか

軽自動車の車庫証明といっても普通車の車庫証明とあまり変わりありませんが、地域によっては提出の必要はありません。提出しなければならない地区もあります。

軽自動車の場合は、書庫証明を「申請」ではなく、車庫証明を「届出」になります。
届出なので、普通車と違って、後日ステッカーを取りに行く必要もありません(しかし、場所によっては後日受け取りに行く必要があります)。

軽自動車の車庫証明が必要な地域は

軽自動車の保管場所届出義務(車庫証明)等の適応地域は、

北海道:札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市

青森県:青森市、八戸市、弘前市

岩手県:盛岡市

秋田県:秋田市

宮城県:仙台市、石巻市

山形県:山形市、酒田市、鶴岡市

福島県:郡山市、いわき市、福島市、会津若松市

茨城県:水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市

栃木県:宇都宮市、足利市、小山市

群馬県:前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市


東京都:23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市

神奈川県:横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、厚木市、大和市、鎌倉市、秦野市、海老名市、座間市

千葉県:千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、木更津市、野田市、佐倉市、我孫子市

埼玉県:さいたま市(旧浦和・旧大宮・旧与野)、川口市、川越市、所沢市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、三郷市、八潮市、草加市、越谷市、春日部市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、上福岡市、上尾市、熊谷市、深谷市、岩槻市、狭山市、入間市

新潟県:新潟市、 長岡市、上越市

富山県:富山市、高岡市

石川県:金沢市、小松市

福井県:福井市

静岡県:静岡市、浜松市、沼津市、富士市、旧清水市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市

愛知県:名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、小牧市

岐阜県:岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市

三重県:桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市

長野県:長野市、松本市、飯田市、上田市
山梨県:甲府市

京都府:京都市、長岡京市、宇治市

大阪府:大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

滋賀県:大津市、彦根市、草津市

奈良県:奈良市、大和高田市、橿原市、生駒市

兵庫県:神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市

和歌山県:和歌山市

岡山県:岡山市、倉敷市

広島県:広島市、福山市、 呉市、東広島市

鳥取県:鳥取市、米子市

島根県:松江市

山口県:山口市、下関市、岩国市、徳山市、防府市、宇部市

香川県:高松市

徳島県:徳島市

愛媛県:新居浜市・今治市・松山市、※新居浜市に関しては旧別子山村は除く。

高知県:高知市

福岡県:福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市

佐賀県:佐賀市

長崎県:長崎市・佐世保市

大分県:大分市、別府市

宮崎県:宮崎市、都城市、延岡市

熊本県:熊本市、八代市

鹿児島県:鹿児島市

沖縄県:那覇市、沖縄市

このように見てみると、大きな市では車庫証明の届出の必要があるというのがわかりますね。

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類は、住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を購入します。
地域によってはネットからダウンロードすることも可能です。

軽自動車の車庫証明申請書類一式には次のものが含まれています。
●自動車保管場所届出書(複写式です)
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)※自宅車庫の場合に使用します。
●保管場所使用承諾証明書(承諾書)※駐車場を借りている方、賃貸アパートの駐車場を借りている方などの場合に   使用します。 アパートの管理人さんなどに書いてもらうことになります。
●配置図を記入する用紙

軽自動車の車庫証明 あれこれ

軽自動車の車庫証明に関することについて、参考になるようなことについて一緒にみていきましょう。

軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な地域で、手続きをしなかった場合、もしくは嘘偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金を支払うことになります。

ただし、実際はほとんどの軽自動車の所有者は保管場所届出の手続きをしていないにも関わらず、罰金を払ったとは聞いたことがありません。


それよりも、路上駐車などの違法駐車で罰金となります。しっかりと駐車場を契約している、または自分の土地内に駐車しているのであれば問題ないようです。

一応、規則上は10万円以下の罰金が課せられるということです。

以下の警視庁のホームページにも罰金に関して明記してあります。
「保管場所の不届け、虚偽届出」の項目です。

出典:http://xn--nckg3oobb4513c2on9q5euhyaroau50d.com

軽自動車の車庫証明は、地域によって届出が必要か否かが異なります。たまに「軽自動車は車庫証明が必要無い」と勘違いしている人もいますが、車庫証明の不届けは「10万円以下の罰金」という重い罰則となっています(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項一号)。

車庫証明の必要の有無について、この記事を読んでチェックして下さいね。

軽自動車の車庫証明(保管場所届出)手続きのまとめ

軽自動車の車庫証明の必要性の判断基準

軽自動車の車庫証明の必要性の判断基準は、軽自動車の使用の本拠の位置が以下の地域に有る場合です。

「使用の本拠の位置」とは、個人では居住地となり、法人の場合は事業者や営業所などの所在地となります。駐車場の位置は関係無いので注意して下さい。

東京23区
東京・大阪の中心から30km圏内の市
県庁所在地の市
人口10万人以上の市 等

出典:http://www.kuruma-sateim.com

中古の軽自動車は車庫証明は必要ないのですか?
日産ディーラーの中古車センターで中古の軽自動車を購入しました。
が、セールスマン曰く「中古の軽は車庫証明はいらんて」と言われ
車庫証明は取得しませんでした。
私の住んでいる市町村は軽自動車でも車庫証明が必要です。
しかも、登録諸経費の中には「車庫証明取得代行料」が含まれていました。
セールスマン曰く「車庫証明取得代行料は支払ったことにしといてちょ。その分も含めて2万円値引きするでよ」と言われました。
また本当に軽自動車の中古車は車庫証明が必要ないのですか?
リアウインドウに車庫証明のステッカーが貼っていないと何かと面倒なことになりませんか?
何かディーラーぐるみで妙なことをやっているのでしょうか?
カルロスゴーンに言ったほうがいいですか?

元:ディーラー営業マンです(^^;
人口10万人以上の都市であれば新車・中古に限らず車庫証明は必要となります。普通車の場合であれば登録(車検証発行・変更時)に車庫証明の提出が必須となりますが軽自動車の場合は“登録した後に届出しなさい”と言う決まりになっています。厳密には軽自動車の場合は車庫証明ではなく保管場所届出と呼ばれます。
普通車の場合は保管場所として提出された場所に交通安全協会(警察の天下り組織)の人間が現地調査に行きます。しかし軽自動車の場合は登録時に車庫証明が不要である上に現地調査や保管場所届出がされたかどうかの調査は全くありません(^^;
その結果、本当は軽自動車でも必要なんだけど届出しなくとも何のお咎めの無い・・・と言う不可思議な状況になっています(汗
しかし・・・中古車専業業者ではこの様な行為が横行していますがディーラーでこの様な対応、元同業者としてはちょっと唖然とします。私の勤めていたディーラーでは内部監査で届出モレが無いようにチェックしていましたし・・・。
ディーラーぐるみで行っているとは常識では考え難いのですが、相談者様の担当営業さんは何らかの小細工をしているのかも知れませんね・・・値引きしすぎて車内書類を通すために代行料で調整したとか。
ステッカーを貼っていなくとも警察にお咎めを受けるようなことは滅多にありませんので、そのまま乗っていても構わないとは思いますが担当営業さんにどうしても不信感があるのであればカルロスさんではなく購入した販売店の上席の方へ相談してみて下さい。

出典:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

軽自動車の車庫証明については取り決めがありますが、自分の住んでいる地域では、必要なのかはしっかり確認をしておく必要がありますね。

軽自動車には車庫証明が必要なのか、軽自動車の車庫証明について まとめ

軽自動車の車庫証明について一緒に勉強をしてきました。

軽自動車の車庫証明は、地域によっては提出の必要はありませんが、提出しなければならない地区もあることがわかって東京23区や東京・大阪の中心から30km圏内の市であるとか、県庁所在地の市
や人口10万人以上の市で必要であることがわかりました。

自分の住んでいる地域では、必要なのかはしっかり確認をしておく必要がありますね。

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