2016/04/10
alcedo
忘年会シーズンがやってきてお酒を飲む機会が多くなるこの時期、毎年のように飲酒運転のニュースなどが流れています。取り締まりや罰則などが厳しくなってきた今でも後を絶ちません。今一度飲酒運転の危険性や罰則を心得て飲酒運転はダメ絶対を徹底していきましょう。
現在飲酒運転に対する罰則は、運転者だけに対するものだけではありません。
それに関わった周りの人にの罰則があり。罰則の内容も変わってきます。
運転者本人への罰則は、お酒を提供した人(お店)、飲酒運転の車の同乗者、飲酒運転する事を知っていながら車を提供した人で罰則が分かれています。
飲酒運転に対する検問の様子。実際飲んでいなくてもなんかドキドキしますよね。
この様に飲酒運転をしてしまった本人は刑罰のほかに違反点数もかせられます。そしてその周りの人たちにも厳しい罰則があります。
まず運転者に対しての飲酒運転による罰則について整理していきましょう。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 違反点数35点
酒酔い運転はアルコール濃度とは厳密な関係がなく、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさすとなっています。
基本的に酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はありません。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点数はアルコール度数により異なります。
0.25mg以上が25点。0.15~0.25mgが13点となります。
二日酔いでお酒が残っている場合でも酒気帯び運転になりますので注意が必要です。
このほか飲酒検査拒否などによる罰則もあります。
ちなみに違反点数13点は90日間の免許停止となります。
25点は免許取り消し、欠格期間2年。35点は免許取り消し、欠格期間3年となります。
免許が無くなるどころか、欠格期間中は免許を取ることもできなくなります。現在は事故を起こすなどが重なると最長で10年欠格になります。
免許取り消し、罰金、離婚。一度の過ちが取り返しのつかないことになってしまいます。
運転者以外の罰則については車両提供者、酒類の提供者、車両の同乗者にたいしてあり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。特に車両提供者に対しは重い罰則が科せられるようになっています。
お酒を飲んでいる人に車を貸してしまったり、運転させてしまったりしても罪に問われてしまいます。
飲酒運転の車に同乗しただけでは罪になりませんが、運転車が飲酒していることを知っていながら、自分を送るように依頼、要求した場合は罪になります。当前ですが飲酒をしている人には車の運転をしないように、周りで注意しあうようにしましょう。
飲酒運転をして死亡事故を起こしていしまった場合、交通事故では最も重い罪である危険運転致死傷罪が適用されます。
相手を負傷させてしまった場合、15年以下の懲役。死亡させてしまった場合は最長で20年の懲役が科せられることになります。
人生のうちの20年を刑務所で暮らすなんて、どれだけ長い時間に感じるでしょうか。
事故を起こした場合に「危険運転致死傷罪」になるものは以下のような運転行為があります。
・アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態であった
・コントロールできないほどのスピードを出していた
・運転する技能を持っていなかった
(単なる無免許ではなく、運転のしかたをまったく知らない場合などをさす)
・意図的に割り込みやあおり運転などをし、かつ危険なほどのスピードを出していた
・赤信号をことさらに無視し、かつ重大な危険を生じさせるほどのスピードを出していた
飲酒運転をした上に、人を死なせてしまったら、その後の人生がどうなるか…
飲酒運転による交通事故は、平成18年8月に福岡県で幼児3人が死亡する重大事故が 発生するなど大きな社会問題となりました。とても痛ましい事件だったのを皆さんも覚えているかと思います。
これだけ飲酒運転の取り締まり罰則が厳しくなった現在。検挙数は年々下がってきていて、10年前に比べるとその数は約5分の1にまで下がってきているそうです。
しかしその一方で飲酒運転が無くならないのも事実です。2015年の飲酒運転事故数は全国で3,864件となっています。
自分は大丈夫なんて思わないで。自分の腕を過信しないのが本当に運転のうまいドライバーだと思います。
罰則があるから乗らないではなく、飲酒運転は正常な判断ができず本当に危険なんだというのを改めて心に刻んで、車好きの私たちだらこそ飲んだら乗るなを徹底していきましょう。
いかがでしtか?飲酒運転の危険さを改めて考えていただけましたでしょうか。ルールを守り楽しくお酒を飲んで、2016年もいい締めくくりを迎えましょう。
この記事に関する記事
キーワードから記事を探す
Copyright© 運営事務局