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知らないと損をする?平成28年度から軽自動車税が改正されています。

地方税法の改正に伴い軽自動車税の税率も変わりました。今回は主に二輪車等の税率が引き上げられています。軽四は初年度登録から13年以上経過すると経年車重課で軽自動車税が2割も上乗せになります。一方、エコカーには軽課特例の導入も。今回の改正についてまとめてみました。

今回の軽自動車税改正の対象とその理由

今回、改正の対象となっているのは、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車等です。
二輪に先がけて平成27年度に改正となった軽四に次いで、積み残しになっていた二輪もさらったというところでしょうか?
これらは古い、新しいを問わず、全ての車両について新税率が適用されます。

また、軽四輪車については、初年度登録から13年以上経過した車両が【重課】(増税)対象になってしまいました。
一方で、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初年度登録した車両が【軽課】(減税)対象になっています。

グリーン化特例(環境への負荷の低減に資するための施策)を推し進めるねらいがあります。

そもそも軽自動車税が適用される”軽自動車”って?

平成28年度から改正される軽自動車税ですが、この法律が適用される”軽自動車”ってどんな車両が該当するかご存知ですか?
車種ごとに細かい規定があり、軽自動車は実に15車種もに区分されています。

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)のうち四輪車


いわゆる軽四のこと。総排気量660cc以下の四輪自動車です。
乗用・営業用、乗用・自家用、貨物・営業用、貨物・自家用と4つの区分に分かれ、それぞれ適用される軽自動車税率に違いがあります。

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)のうち【三輪のもの】


総排気量660cc以下の三輪および四輪自動車 のうち、車輪が3つのいわゆる三輪車です。
軽自動車税率が四輪車とは区別されています。

原動機付自転車


いわゆる原付です。
排気量により、以下の4つに区分されていて、それぞれに適用される軽自動車税率が違います。
   ・総排気量が50cc以下のもの
   ・50ccを超え90cc以下のもの
   ・90ccを超え125cc以下のもの
   ・ミニカー

二輪車(軽二輪・小型二輪)


バイクです。こちらは排気量により2つに分類されています。
軽二輪といわれる排気量125cc超250cc以下のものと、
小型二輪といわれる排気量250cc超のものとで適用される軽自動車税率が違っています。

小型特殊自動車等


トラクターなどのような農耕作業車とその他のものの2つに区分されていて、それぞれに違う軽自動車税率が適用されます。
また、その他軽自動車として「被けん引車」と「雪上走行用」も別途軽自動車税率が設定されています。

改正になった軽自動車税 中古車は登録初年度に注目!

ホントはありがたくない改正の中身

平成28年度軽自動車税の改正は、大きく分けて3つのポイントがあります。

①バイクの増税
②経年車の重課
③新車のグリーン化特例

以下、ひとつづつ説明していきます。

改正?改悪? バイクはすべて増税に!

平成28年度の軽自動車税の改正では、二輪車はすべて増税の対象になっています。
排気量や新旧を問わず、全ての二輪車が増税されました。
グリーン化特例(エコ減税)も経年車重課税も二輪車には関係なく、一律増税となっています。


     ・原動機付自転車   50cc以下       ¥1,000   →  ¥2,000

     ・     〃     50cc超90cc以下    ¥1,200   →  ¥2,000

     ・     〃     90cc超125cc以下   ¥1,600   →  ¥2,400

     ・     〃         ミニカー        ¥2,500   →  ¥3,700

     ・軽二輪       125cc超250cc以下    ¥2,400  →  ¥3,600

     ・小型二輪         250cc超       ¥4,000   →  ¥6,000 

気軽なアシなのに・・・ここにも増税の波!

軽自動車税の改正により、なんと50ccの原チャの税額は倍になっていたんです。
元が1,000円だから、倍でも2,000円。
我慢できるようなできないような・・・。
複数台持ちなら、なおさら結構コタエます。

古い車は増税に! 軽自動車税改正で経年車に重課

知らないと損するポイントかも。
買い替えを検討されているなら、今回の軽自動車税改正の大きなポイントとなるのがコレです。
中古車購入の目安となるかもしれません。
初年度登録から13年を経過した車を対象に概ね20%が上乗せ課税されます。
総務省の広報によると”環境に良い軽自動車の普及を考え”た結果のようです。
つまり、古くなった車は燃費が悪くて、環境にやさしくないからペナルティってことでしょうか?

ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド及び被けん引自動車は対象外とのことです。


         現行(13年経過した車として)税率          重課税率

   ・軽三輪          ¥3,100          →      ¥4,600

   ・軽四輪 乗用自家用  ¥7,200          →     ¥12,900

   ・ 〃   乗用営業用  ¥5,500          →      ¥8,200

   ・ 〃   貨物自家用  ¥4,000          →      ¥6,000

   ・ 〃   貨物営業用  ¥3,000          →      ¥4,500    

納得いかない人も多い今回の改正

web上でも愛着ある車に対する愛を感じられない税制改正「増税」に怒りの声が・・・。

グリーン化特例 減税で新車を優遇

一方、今年度に限りですが、”平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等について”燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。
しかも減税率ハンパないです。


    ・電気軽自動車等               税率を概ね75%軽減

    ・H32年度燃費基準+20%達成車     税率を概ね50%軽減

    ・H32年度燃費基準達成車          税率を概ね25%軽減


 

エコカーは優遇される

グリーン化特例(軽課)は電気自動車がもっともおトク!
購入を考えていた人には軽自動車税改正はうれしいかも。

詳しくは下記総務省ホームページをご参照ください。

平成28年度から重量税もグリーン化特例が適用されました。
新車登録から13年以上経過した軽四は車検時の費用が増加になります。
気になる方は以下のサイトを参考にどうぞ。

平成28年度軽自動車税改正のまとめ

平成28年度の軽自動車税改正は、前年度、手をつけていなかった二輪車をターゲットに大小新旧もれなく増税となりました。
またグリーン化特例による「減税」と経年重課の「増税」というアメとムチで、エコカーへの移行を推し進める税制改正になっています。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

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