2016/01/04
kash
毎年5月初旬に送られてくる「自動車税納税通知書」はサラリーマンにとっては少し憂鬱なものです。なぜなら大半の企業の夏のボーナスが7月初旬の支給で、納付期限が5月末だからです。納付期限を過ぎるとどうなるのか? 重量税とは?自動車税や重量税の減税の方法は?、
自動車税は、原則として毎年4月1日に自動車を所有している人に課税される都道府県の税金(地方税)です。(軽自動車についてはあとでご紹介します。)
納付窓口は、各都道府県の自動車税を所掌する事務所になります。たとえば「○○県税事務所」、「○○自動車税事務所」、「○○自動車税管理事務所」などです。
※ ちなみに静岡県には「静岡財務事務所」があり、奇しくも財務省の「静岡財務事務所」と同じ名称です(H28・11現在)。
自動車税を取扱う全国の事務所の名称が一律に統一されているわけではありません。また将来に組織再編などがあれば名称も変わるでしょう。
自動車税額は、原則として総排気量の大きさによりそれぞれ金額が異なります。
乗用車
総排気量 自家用乗用車(年税額)
1,000CC以下 29,500円
1,000CC超1,500CC以下 34,500円
1,500CC超2,000CC以下 39,500円
2,000CC超2,500CC以下 45,000円
2,500CC超3,000CC以下 51,000円
3,000CC超3,500CC以下 58,000円
3,500CC超4,000CC以下 66,500円
4,000CC超4,500CC以下 76,500円
4,500CC超6,000CC以下 88,000円
6,000CC超 111,000円
※営業用乗用車(いわゆるタクシーやバスなどの緑ナンバー車)の自動車税は自家用乗用車に比べてはるかに低額ですがここでは割愛します。
ライトバン(最大積載量が1トン以下のもの)
総排気量 自家用貨物車(年税額)
1,000CC以下 13,200円
1,000CC超1,500CC以下 14,300円
1,500CC超 16,500円
※営業用貨物車(いわゆる宅配業などの緑ナンバー車)の自動車税は自家用貨物車に比べてやや低額ですがここでは割愛します。
※トラックについては、総排気量ではなく最大積載量の大きさにより自動車税額が異なってきますが、ここでは割愛します。
なお、年度中途での新規登録の際の課税や、抹消登録(廃車)の際の還付は月割計算されます。
ただし、移転登録(売買による名義変更など)の場合は、月割計算がなく、売った(譲渡した)人はその年度の還付がありません。その裏腹に、購入した(譲受した)人は翌年度4月1日からの課税スタートになります。
毎年4月1日現在に自動車を所有又は使用している人は、5月初旬に送付される納税通知書により5月末日まで(末日が休日の場合は翌月の最初の平日)に納めなければなりません。
延滞金の計算対象となります。
本来納めるべき自動車税額(本税)に納付期限日の翌日以降の日数と一定の年率を掛けた金額が延滞金となります。
本来納めるべき自動車税額(本税)× 日数 × 年率 = 延滞金
ただし、上記計算によって算出された延滞金が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てます(つまり納めるべき延滞金の発生は1,000円以上から)。
また、1,000円以上の延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
延滞金がいつから発生するかはその車の自動車税額によって変わってきます。
自動車税額が大きいほど早く発生します。
ここで、1,500CC超2,000CC以下の自動車(自家用乗用)の場合、延滞金がいつから発生するのか、平成28年度の計算例を見てみましょう。
まず、年率は
A・・・・納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間 ・・・2.8%
B・・・・その後の期間について・・・・・・・・・・・・・・・・9.1%
を適用します。
平成28年5月31日を納付期限とする1,500CC超2,000CC以下の自動車税39,500円を平成28年10月2日に納付する場合(1,000円未満の500円は計算上切り捨てます。)
Aの年率の延滞金 =39,000円 × 2.8% × 30/365日 = 89円(1円未満切捨)
Bの年率の延滞金 =39,000円 × 9.1% × 94/365日 = 913円(1円未満切捨)
A + B = 1,002円(1,000円以上)
100円未満を切り捨てますので延滞金は1,000円となります。
Bの延滞金計算おいての日数が1日短く93日(10月1日時点)だったとすると、A、Bの合計で1,000円以上に達しません。
よって、自動車税を39,500円とした場合の延滞税の発生は10月2日からとなります。
自動車重量税は自動車の重量に対して支払う税金(国税)です。
自動車重量(自家用乗用車)が0.5トン増えるごとに重量税も増すしくみになっています。
新規購入(新規登録)の際や車検の際に、自動車販売店や車検業者が他の法定費用と一緒に代行して支払うことがほとんどなので、一般ユーザーが自動車重量税を普段意識することはあまりないでしょう。しかし重量税は決して安くはありません。
たとえば自家用乗用車で1.3トンの車両の場合、新車で購入(新規登録)の際は3年分の36,900円の重量税を支払わなければなりません。(以降車検ごとに2年分24,600円)
しかし、エコカー減税対象となる車両については、自動車重量税、自動車税(地方税)、自動車取得税(地方税)は減免の対象として大きなメリットがありますので、車両買い替え時には是非エコカー減税対象車両を検討したいものです。
還付申請は、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引き渡し、その後、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後に行います。
具体的には、「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。
自動車買い替え時に古い車が下取り査定額0円の場合でも、重量税の還付金がちゃんと戻ってくるか販売会社などにはチェックしておきたいものです。
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者(使用者)に対して課税される税金です。
なお、軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
いわゆる普通自動車の自動車税と大きく違う点は、廃車(抹消登録)をしても還付金がない点です。
軽自動車の自動車税を「軽自動車税」といいます。自動車税と同じく地方税に分類される税金ですが、課税事務を所掌するのは各市町村となります。
普通自動車に比べると、自家用乗用車で10,800円とリーズナブルな税額設定となっております。
軽自動車の重量税は、普通自動車の場合と同じ国税である自動車重量税ですが、自動車重量税の基本が重量課税であるのに、軽自動車(自家用乗用)の場合は重量にかかわらず一般的な普通自動車の自動車重量税額より低い税額が設定されています。
エコカー減税とは
グリーン化税制と環境対応車普及促進税制の2つを合わせたものを一般的にエコカー減税と言っています。
自動車税のグリーン化
地球環境を保護する観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減されます。
逆に、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くするなります。
これを「自動車税制のグリーン化」といいます。
自動車税が減税・免税されます。
(自動車重量税と自動車取得税は[環境対応車普及促進税制]により減税されます。)
グリーン化税制は自動車税の軽減化に、環境対応車普及促進税制は、自動車重量税および自動車取得税の軽減化に大きく影響し複雑に作用しています。
自動車税の豆知識
エコカー減税の説明がわかりやす~く聴けます。
自動車税と自動車重量税は、継続して課税されるランニングコストですが、車にまつわる税金(税制)を知ることで低く抑えることができます。長期的な視野に立って車選びをするのが望ましいでしょう。
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