軽自動車の気になる走行距離、気にする走行距離のあれこれについて!
2016/04/09
とっぱらや
軽自動車の車検用の納税証明書は、普通車と違って管轄が各市町村が管轄してい。そのため、府県普通自動車の場合は、自分が住んでいる都道府県の自動車税事務所又は、陸運支局の自動車税事務所で発行して貰うことができるが、軽自動車の納税証明書は市町村の窓口で発行されます。
軽自動車の継続車検・即ち継続検査を受けるには、市町村役場の軽自動車税納付窓口で発行される、軽自動車納税証明書が必要です。この納税証明書は、その年の4月又は5月に配布される「軽自動車税の納付書」に付属している、軽自動車の「継続検査用納税証明書」と書かれた、半券も同じ扱いとなります。
車検工場での下周り整備
納税証明書が無いと、車検を受ける事ができません。
普通車も同じように納税証明書が要りますが、2015年4月より、少し改正されて、継続検査時に必ずしも納税証明書を提示しなくても、受けられるようになりました。つまりその年の自動車税の納付が確認されればOKとなったのです。それまでも、陸運支局の自動車税事務所で、同一府県内の車であれば端末で継続検査用の納税証明書を発行する事ができました。ただ他府県の分に関しては対応できていなかったのですが、2015年から全国のどの都道府県の納税証明書が無い分にでも、電話にて納税確認ができれば車検がOKと緩和されたのです。ただ、残念な事に軽自動車に関しては、従来通りの納税証明書の原本の提示が必要です。
車検ライン上の軽自動車
車検を受ける時に必ず必要な納税証明書
自動車税の納付は年一回で、この事は普通自動車も同じです。違うのは、当然のことながらその税額ですね。普通車で一番税額の安い1000CC未満の税額は、年間29500円なのに対して、軽自動車の場合は年間7200円(軽乗用自動車)です。但し、今年の4月2日以降に登録された軽自動車の乗用車タイプの場合は10800円に税額が上がっています。また、新車登録時より13年を超えている車に対しても税額が上がり12900円になります。
税額表
変更となった軽自動車税の早見表
普通車の自動車税は分割して納付する事が可能ですが、軽自動車の自動車税は分割納付ができません。そのため、他人から譲り受けた車を名義変更して自分の名義とした後、その年度に継続検査を受ける場合、前の名義人の自動車税の納税証明書は使えません。
市役所の窓口風景
軽自動車の納税証明書は、このような窓口で交付されます。
軽自動車の検査証
継続検査には、納税証明書が必要です
毎年4月に役所から送られ、軽自動車税を銀行窓口や、コンビニ、郵便局などで支払います。車検までと思い、どこかにしまっていた「納税証明書」が、どこにしまったのか忘れてしまい見つかりません。そんな場合は、役所の窓口で再発行手続きを行えば、再度発行してもらうことができます。その場合、本人が行かれない時は。、車検工場の方にお願いするか、家族にお願いする事になります。この本人以外が、納税証明書の再発行手続きを行う場合は、代理人の委任状が必要となりますが、軽自動車の場合はこの委任状は要りません。
納税証明書
納付書と、再発行した納税証明書
車検作業風景
住所移転したがナンバーはそのままで、車検を受ける事になった場合でも、仮に納税証明書を無くした時でも、元の役所に電話して、納税証明書を郵送で送って貰うことができる。実際には、申請書をパソコンでダウンロードし、記入したものと車検証のコピーと、返信用の封筒を同封して、街灯の市役所窓口に郵送すると、折り返し送り返してもらえる。勿論、納税証明書の交付手数料は無料です。
車検工場
軽自動車検査協会
軽自動車の継続検査を行うのは、軽自動車検査協会です
普通自動車の継続検査を管轄するお役所は、陸運支局又は自動車登録事務所になりますが、軽自動車の場合は、各府県にある「検査協会」で行います。普段、車検整備作業を行うのは、近所の車検工場か、ディーラー、中古車販売店の工場、ガソリンスタンド等有ります。中でも整備工場の資格が認証工場の場合は、検査ラインが無いため検査協会の検査ラインに持ち込んで、車検を通すことになります。勿論、ユーザー車検も同じです。この持ち込む場所が、軽自動車の場合は検査協会です。普通車の陸運協会や登録事務所とは違いますので要注意です。
軽自動車の納税証明書
軽自動車の継続検査を受けるには、自動車税の納税証明書が必要だ、と言うことを御理解して頂いたでしょうか。この制度により自動車税の納付が促進されています。
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