ストップ!意外と見落としがちな一時停止の標識についてのまとめ
2016/02/04
kaori7
一時停止の標識は知ってますか?教習所でならったこの標識。一時停止が法律で決まっているから一時停止をするだけじゃないんです!一時停止の標識はしっかりとした理由があります。一時停止の標識にの裏にある本当の理由を調べてみました。
この標識はよく見かけますね!
とてもわかりやすくひらがなで書いてあるこの一時停止の標識。
歩行者も・自転車も・自動車も必ず止まらなければいけないからみんなにわかりやすいように『ひらがな』なのです。
一時停止の標識そ近くにある停止線より手前で、車が停止状態少なくとも2から3秒間の完全停止が求められているようです。
一時停止の標識の手前では止まらない人がほとんど。
一時停止の標識の手前では止まらない人がほとんど。
停止線を超えて道路ぎりぎりのところで止まる人が非常に多いのが現実です。
止まらないと気がつかない!一時停止付近は死角だらけなのです。
道路ぎりぎりまで進んでも危なくなさそうに思えますが。
一時停止の停止線から交差する道路までの危険を予測してみてください。
一時停止をした車が交差点に進入する速度は停止状態からの時速10キロ以下になります。
しかし、一時停止をせずに交差点直前に進入した場合の走行速度は時速10キロをゆうに超えてしまいます。もし、事故になった場合の被害状況を想像してみると停止した車両の方が
軽度ですみますよね?そこに一時停止必須の理由があるのです。
標識はないけど必ず一時停止
踏切は一時停止の標識が設置されていませんが、これも一時停止が必須になります。
もし、遮断機が壊れていたら…。もし、電車が来ていたら…。窓を開け自分の目と耳で安全を確かめて。電車は急に止まれません。しっかり確認しましょう。
歩道を横切るときも一時停止が必須です。歩道上で歩行者とぶつかってしまったら大変です。標識は設置されていませんが忘れないようにしましょう。
歩道等を横断するときに一時停止をしなかった場合は違反行為になります。
3月以下の懲役刑または5万円以下の罰金。
さらに歩行者を見落として事故にあってしまえば大変です。
大きな分類、車などの中には軽車両、自転車も含まれるようです。
道路交通法第2条に軽車両の定義が記載されています。これをもとに最近では自転車の標識が増えてきたように感じます。
自転車も車の仲間。
最近では、自転車の取り締まりもかなり厳しくなっていますが、一時停止の標識は自転車にも適用されます。自転車に乗るときも標識をしっかり確認することが大切です。
最近では自転車のルールが厳しくなってきましたが、標識等自転車にも関わる法規を守らなかった場合は自動車同様講習が待っています。
講習は3時間で、受講料は5,700円と、なかなかバカにならない金額。
これを受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科せられ、いわゆる「前科者」の扱いになります。
免許がなくてもしっかり覚えておきたい標識。
止まれ・徐行の標識のように、見ればわかる標識もありますが
その他はわかりにくいものがたくさん。自転車にも一時停止の標識ありますよ!
歩行者専用の標識。
この標識がある場所では、自転車は走れません。
例外として子供は走ることができますが大人はダメです。
見落とさないように気をつけるしかないです。
この標識がある場合、車両は記されている方向へのみ通行ができます。もちろん自転車も軽車両扱いになるため、進行方向を守る必要があります。見かけることが多い標識ですが、守らずに進んでしまう人も多いのではないでしょうか?
自動車の免許は一度試験に受かればその後は試験をすることがありませんので
時々ご自身で確認してみましょう。ルールは年々変わります。その時々にあったルールをしっかり守っていきたいですね。
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