エンジンってどんな種類があるの?色々なエンジンの種類を解説!
2016/02/18
alcedo
普段運転しながら皆さん必ず目にしている標識。運転免許を取得する為に必死になって勉強して標識の種類を覚えたことでしょう。ですが年月が経つにつれて標識の意味や規則を忘れてはいませんか?そこで今回は標識の種類や忘れてしまいがちな標識をまとめました。
道路標識は、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲・ペイント・石等による線・記号又は文字です(道路交通法2条1項16号)。原則的には、道路交通法4条1項に基づき都道府県公安委員会が設置します。道路法45条に基づき道路管理者が設置する区画線のうち一部は、道路標示とみなされます(道路交通法2条2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令7条)。
交通事故を未然に防ぐための規制、指示による道路交通の円滑化などを目的に設置されています。日本の道路標示は規制標示・指示標示の2つに区分されています。
区画線は、道路管理者が、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に設けるものであり、区画線のうち、車道中央線と車道外側線に限っては、道路標示とみなさます。
次に標識の種類を紹介します。何種類かありますのでしっかり覚えておきましょう。
道路標識は、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識及び補助標識に分類されます。
尚、道路上にはこれらの他、道路や交通の状況に応じて、案内、注意喚起、指導用の看板類が設置されていますが、これらは道路標識には含まれません。
案内標識とは、道路利用者に目的地あるいは通過地への方向・距離などの情報を提供し、正しい道路交通を確保する為に欠くことの出来ない標識です。
道路及び沿道には運転上注意する箇所があります。
これらを運転者に予告し、必要な減速と注意深い運転を要求する標識が警戒標識です。
車両や歩行者に対して、通行の禁止、制限等の規制を行う標識が規制標識です。
指示標識は、交通に関して必要な地点の指示を行う標識です。
補助標識は、設置した標識に対しての理由(車両種類・時間・区間など)の表示を補助的に行います。
標識は大きさや素材の種類等がちゃんと規定されているようなので紹介します。
標識令において、道路標識の大きさが規定されています。 代表的には以下の通りです。
警戒標識 : 一辺45cm
円形の本標識 : 直径60cm
三角形の標識 : 一辺80cm
正方形の標識 : 一辺60cm(一部の標識は90cm)
補助標識 : 横40 - 60cm、縦10cm以上
一部の案内標識は寸法の制限が設けられていません。
道路の設計速度や交通の条件によって、道路標識の拡大や縮小が可能です。警戒標識の場合、制限速度60km/h以上の道路においては規定の2倍の大きさまで標識を大きくでき、制限速度100km/h以上の場合は同様に2.5倍の大きさまで大きくできます。一方、規制標識や指示標識は規定の2倍の大きさまで拡大、又は1/2倍の大きさまで縮小できます。
道路標識の基準は、従来はすべての道路について、標識令によって規定されていたが、地方分権の流れのなかで、2012年4月1日からは、都道府県道や市町村道で設置する標識の寸法については、道路管理者である自治体の条例で定めることになりました。
種類①板の素材
板面の材質は一般的にアルミニウム合金板で、厚さが2mmのものが使用されるが、『普通鋼板』、『防錆処理鋼板』、『合成樹脂板』、『ハニカムサンドイッチ板』、『ポリエチレンサンドイッチ板』、『メタクリル板』などの素材の物も使用されています。
種類②支柱の素材
支柱の素材は一般的に、鋼柱やアルミニウム合金柱が使用されているが、『鋼管』、『形鋼(H鋼など)』、『テーパーポール』、『ステンレス柱』などの素材の物も使用されています。
種類③反射材
初期の標識には封入レンズ型というガラスビーズをコーティングした素材が使用されており、カプセルレンズ型という前記素材の4倍以上(比較 : 白色)の素材が開発され更新時に順次交換されていましたが、プリズムレンズ型という封入レンズ型の30倍(比較 : 白色)の素材が開発され、現在行われている更新ではこの素材に順次交換されています。このプリズムレンズ型は、高い反射性能を有するため僅かな光も確実に反射し、視認性が格段に向上しています。
普段運転していて何の標識か忘れて忘れてしまったり、深く考えず運転しているなんてことありませんか?そんな見落としがちな道路標識の種類や意味を紹介していきます。
種類①優先道路
主に信号の無い交差点などに設置されている標識です。
この標識が設置されている進行方向の道路がその交差点において優先となります。
交差点では、信号が無い場合道路の太さ等で優先度をはかりますが、それでも判断がつかないような場合、この標識が非常に役にたちます。
出会いがしらの事故を防ぐ、大切な標識です。
種類②警笛鳴らせ
こちらの標識が示しているのは、『警笛を鳴らして注意を促しなさい』ということです。
警笛、というと路面電車のみが対象のように思われがちですが、それは大きな間違い。
この標識がある場所では、路面電車は勿論のこと車も警笛を鳴らしその存在を周囲に知らさなければなりません。
周囲に注意を促し、事故を未然に防ぐための大切な道路標識です。
種類③自転車以外の軽車両通行止め
道路標識というと、車やバイク、原付などの乗り物に乗る人だけが気にかければ良いと思っている人もいるかもしれません。
こちらの標識は「自転車以外の軽車両通行止め」を示しています。
荷車や台車などの軽車両は通行できないことを表しています。(自転車は可能)
車を運転するとき意外も、道路標識を気にかけなければ思わぬ事故を招きかねません。
道路を通行する際は、普段から標識を気にかけるようにしたいですね。
種類④進入禁止
車両の進入を禁止する道路標識です。
初めての道で“解らずに進入”してしまう事”は、誰もが一度はやってしまうミスですが、この道路標識に気付かずに進入してしまうと、「正面衝突」の危険性があり大変危険です。
種類⑤2輪の自動車以外の自動車
通行止め
文字通り「通行止め」の標識です。
様々な理由により、通行が制限されている場所に設置されています。
普段なかなか目にしない標識の種類があるのをご存知ですか?そちらを紹介していきます。
種類①軌道敷内通行可
車が線路の上を走ってもよいという標識です。
「線路」とは路面電車の線路のこと。路面電車が非常に少ない今、この標識はさらに珍しいものになっています。
種類②環状の交差点における右回り通行
この標識がある円い形の交差点では右回りに走る必要があります。
世界の一風変わった標識を紹介していきます。
旅先で運転等する際に発見したら気をつけてください。
種類①大きな段差注意
種類②飛行機等に注意すればいいのでしょうか・・・?
種類③カエル注意
種類④落ちないように注意!
種類⑤カモの子連れが横断します
種類⑥車に激突してくる可能性あり
種類⑧落石注意
道路標識の種類や規則はしかっり覚えておきましょう。今回以外の標識の種類以外にも結構な種類があるのでもう一度勉強するのも安全運転への近道かも知れません。
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