2016/02/04
chocorilakkuma
「←」の表示板、通常は「左折可の標識」と呼ばれていますが、正式には標識ではなく「信号に関わらず左折可能であることを示す標示板」という名称です。全国で300あまりしか設置されておらず、都道府県によっては設置「0」という県もあり、見たことがない人もいると思います。
「左折可」の標識は白地に青い矢印が描かれ、交差点に入る手前の左側に設置されています。この標識がある交差点では、前方の信号が黄や赤でも周りの交通に注意しながら常時左折可能。ただし、優先権は青信号で進行している車にあるため、注意が必要です。
「左折可」の標識
「左折可」の標識のある交差点は常時左折可能です。
青地に白い矢印が描かれた「一方通行」とよく似ていますが、「左折可」は白地に青い矢印です。
「一方通行」の標識と「左折可」の標識
上が「一方通行」の標識、下が「左折可」の標識です。
並べると分かりますが、いざ現地で「左折可」の標識に遭遇したら「いつも見ている一方通行の標識とちょっと違うような・・・」ってことに。
上が「一方通行」の標識、下が「左折可」の標識です。こんな風に「一方通行」の標識と「左折可」の標識が一緒に設置されているのは珍しいとか・・・。
信号機に設置された「左折可」の標識
「左折可」の標識は、交差点の手前の左側に設置されていると述べましたが、この例は信号機に設置されています。
「左折可」の標識が付いている信号機は、常に停止線を越えて交差点に進入し左折しても良いことを意味します。
日本における交通事故での死者数は1970年(昭和45年)にピークに達しますがこの後減少。しかし、1980年(昭和55年)よりふたたび増加に転じ1988年(昭和63年)に1万人を超えました。
「左折可」の標識のある交差点
このうち歩行者や自転車の死亡事故は4割以上を占め、国土交通省は平成15年から、歩道の拡張や歩車分離式信号の導入などを進めました。
「左折可」の標識のある信号
これを受けて、左折車と横断歩行者が交錯する交差点は「事故発生の危険性が高い」として、横断歩道がある交差点では「左折可」の標識はほとんど撤去。現在残っているのは、歩行者が少なく、交通渋滞が懸念される交差点のみです。
「左折可」の標識のある交差点
しかし、標示板が撤去された交差点では、撤去後も、「左折可」に慣れたドライバーたちが赤信号で左折する光景も見られます。このため、わざわざ「信号に従って左折してください」という大きな看板が立てられている交差点もあります。
矢印式信号機、信号そのものは赤でも緑の「←」が点灯していれば、「左折可」ですので左折できます。
通常は右折可「→」信号は青黄赤の3色信号機の下のやや右寄りに付いており、
左折可「←」信号はやや左寄りに付いています。
ドライバーが進行方向を見誤らないため、矢印の配列と設置場所も原則として決まっています。横型信号機の場合は青信号の下に左折可、黄信号の下に直進可、赤信号の下に右折可の矢印を、縦型信号機の場合も同様の位置に設置されることになっています。
矢印のパターンは左折可、直進可、右折可の3種類が基本ですが、五差路、六差路といった複雑な交差点では、斜め方向を指した矢印信号が設置されていることもあります。
信号がなく、いつでも左へ曲がれますという左折導流路。赤信号でとまる必要がないので交通の円滑化という意味では効果があります。
ただ、デメリットとして合流点で自転車との出会い頭事故が多いそうです。
左折導流路
「左折可」の標識について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
下の写真の標識、通常「左折可の標識」と呼ばれており、本文中でも「標識」と呼びましたが、正式には「信号に関わらず左折可能であることを示す標示板」という名称です。
「左折可」の表示板や左折可「←」信号が点灯しているにも拘わらず漫然と赤信号に従って停車している車両に対して、激しくクラクションを鳴らしている後続ドライバーをしばしば見かけます。
無用なトラブルに巻き込まれないためにも、「左折可の標識」、左折可の「←」信号にはよく注意を払って運転するように心がけましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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