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普通免許どうかわった?中型免許(8t限定)と中型免許の違い。

普通免許・中型免許・準中型免許・中型免許8t限定と免許証の区分がかなり細かくなり乗れる車種や人数積載総重量などわかりにくく平成19年より普通免許の規定が変わり、19年以前に普通免許を取得した人とそれ以降に普通免許を取得した人の免許の違いをまとめました。

普通免許は何トンまで乗れるの?

現行の普通自動車免許で運転できるのは
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員10人以下の車両が運転できます。


2007年6月以前に普通自動車免許を取得した者は8トン限定の中型自動車が運転できます。
車両総重量8トン未満
最大積載量5トン未満
乗車定員10人以下

運転免許制度上の区分[編集]
車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
普通自動車免許、普通自動車第二種免許(以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記)、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許で運転できる。

出典:https://ja.wikipedia.org

最大積載量で乗れる車の区分が変わります。

前項目で記載した通り現行の普通免許と旧普通免許では最大積載量が大きく変わります。
よく聞く何t車という言葉は、この最大積載量のこと。
旧普通免許(現中型免許)では5t車未満まで乗ることができました。
結論から言うと、19年以降の普通免許を持ってる人は2tトラックしか運転できないため運送業ではほぼ使えない免許となります。

4tトラックに乗るためには?普通免許じゃなくて中型免許必須。

4t冷蔵車は普通免許では乗れないようです。

19年以前の普通免許の方は更新後中型免許(8t限定)という形に名前が変わりました。
乗れる車の規格は以前と同じ。
勘違いしてはいけないのは名前がグレードアップしてるので乗れる車もグレードアップした気になってしまうこと。

いっそのことここで中型免許8t限定を解除しては?

普通免許からバージョンアップすれば29人まで乗れるマイクロバスの運転ができます!

中型免許の限定解除をすると
車両総重量 8t未満⇨ 11t未満
最大積載量 5t未満 ⇨ 6.5t未満
乗車定員 10人以下⇨ 11人以上 29人以下

普通免許では運転することができなかった
マイクロバスなどの運転をすることができます。
子供の野球の遠征に。サッカーの遠征に。
旧普通免許・中型免許8t限定の限定を外してしまえばかなり使えます。

仕事をしてても大丈夫!旧・普通免許・中型免許8t限定免許を限定解除するには…。

思い切って普通免許から中型免許へ!!!

指定教習所では、限定解除という教習があります。
MTの8t限定中型免許をお持ちの方なら最短4時間で
ATの8t限定中型免許をお持ちの方なら最短で9時間
1日2時間の教習を受けたとして3日の教習と1日の検定で
あとは試験場にて免許を更新して完了。

普通免許と中型免許の間に新設!準中型免許とは?

準中型免許とは総重量3.5トン以上7.5トン未満」の車両を運転できる免許区分になります。
現行の普通免許では3t未満の車しか運転できないので高校卒業後運送業につこうとする人にはとても魅力的です。

かなりややこしい免許ですが、普通免許と中型免許の合いの子のようなこの免許。

運送業界からの要望です。最近の小型トラックは設備の増強などにより重量が増加して5トンを超えるものが多くなっており(コンビニの配送車両に多い)、現行の普通免許では運転することができなくなっています。

そのため中型免許が必要になってきますが、高校の新卒者が就職しようとしても、すぐに中型免許を取得することは通常できません。また、就職できた場合でも中型免許が運転できる20歳まで運転する事はできないので、結果的にドライバーの不足が問題となっています。

出典:http://1license.com

準中型免許の取得はまず普通免許の過程から教習らしい。

1段階 場内教習 普通免許過程  14時間
    準中型免許過程 4時間
普通免許1段階修了と同様、準中型車両で仮免許取得の検定を行う。

2段階 路上教習 普通免許過程 15時間
         準中型免許過程 9時間
学科教習に関しては、普通免許と同じ時間数。
全部で26時限。

一番最後は準中型免許の車両で卒業検定!
これで晴れて、準中型免許取得!!

普通免許(MT)から準中型免許を取得する場合:13時限(第一段階4時限、第二段階9時限)
普通免許を先行取得することなく準中型免許を取得する場合:42時限(第一段階18時限、第二段階24時限)
※第一段階では普通車(セダン)14時限、準中型車(トラック)4時限。
※第二段階では普通車(セダン)15時限、準中型車(トラック)9時限。

出典:http://pro.driver.co.jp

わかりましたでしょうか?

道路交通法はよく変更があります。
確認しないと気がつかないうちに違反なんてこともありえますし
知らないと意外に損をしてしまうこともあります。
これを機に今一度自分の免許を見直してみましょう!

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