あなたは知ってる?意外と知らない車のナンバーの意味を調べてみた!
2016/01/15
あべちゃんこ
赤い斜め線のナンバー。街中でたまに見かけますよね。このナンバーは仮ナンバー。今回は、この仮ナンバーと仮ナンバーの申請方法について調べてみました!自分は仮ナンバーとは関係ないと思っていたアナタ!仮ナンバーの申請方法、知っておいて損はありませんよ。
『仮ナンバー』は、正式なナンバープレートを受ける前の車や、車検切れの車を自走で移動させる時に必要なナンバーです。
証書に明記された有効期限を過ぎての使用や経路の変更、目的以外の使用はできません。
実は、この仮ナンバーには用途に応じて3種類あります。
『臨時運行許可番号標』は、主に個人が正式なナンバープレートを持たない車を移動させる時に使う仮ナンバーです。
運行経路の最寄りの運輸支局長、市長、特別区長、政令で定める町村長が臨時運行を許可した時に発行されます。
この仮ナンバーは、左下から右上に向かって赤い線が引かれているのが特徴。仮ナンバーの左側には運輸支局または自動車検査登録事務所名が記載され、右下には当該行政庁名が記載されます。ただ、行政各庁からの発行ではなく運輸支局や自動車検査登録事務所から直接貸与された仮ナンバーには、右下の行政庁名は記載されません。
仮ナンバーの申請
左側は運輸支局名
右下は、行政庁名
この仮ナンバーの有効期限は、申請し発行されてから3日間、他都道府県への移動の場合には最大5日間です。
『回送許可番号標』は、個人ではなく主にディーラーが申請し使用するものです。
左側には運輸支局、自動車検査登録事務所名が記載され、右下の行政庁名の記載はありません。
仮ナンバーの申請
回送許可番号標
個人で申請する仮ナンバーとの大きな違いは、赤い斜線は無く、代わりに赤いラインで縁取りされているとことです。
また、検査対象軽自動車の場合は、運輸支局名等は上に表示されています。
『臨時運転番号標』は、二輪の軽自動車や牽引自動車の軽自動車などの、検査対象外軽自動車に使う仮ナンバーです。
仮ナンバーの申請
運輸支局名等が上に記載されています。
前途の2種類の仮ナンバーが主に中板(165mm×330mm)であるのに対し、小板(125mm×230mm)です。
検査対象軽自動車の回送許可番号標と同じく、運輸支局名等が上に記載され、赤いラインの縁取りがあります。
仮ナンバーを個人で申請することは、あまり無いかもしれません。しかし予想外に必要になってしまうことも。
個人で仮ナンバーを申請する必要のある時は、主に以下の理由からです。
・ナンバープレートが盗難、破損した場合
・車検切れの車を移動させる場合
・廃車(抹消登録)済の車のナンバーを取り直す場合
仮ナンバーの申請
大事なナンバープレートが何故か、こんなことに!
それでは早速、仮ナンバーに必要なものを見ていきましょう
それでは早速、仮ナンバーの申請について見ていきましょう!
仮ナンバーの申請は、各行政庁(区役所や市役所など)や運輸支局で行います。
仮ナンバーの申請
仮ナンバーの申請には、次の物が必要です。
仮ナンバーの申請
自動車臨時運行許可申請書
・運転免許証
・印鑑
・自賠責保険証の原本・・・仮免許を借りる日から1か月以上有効なもの
・運行する自動車を確認するための書類・・・車検証、抹消登録証、登録事項証明書等から1点
・手数料・・・750円程度
・自動車臨時運行許可申請書・・・申請場所にあります。
仮ナンバーの申請
返却しないと罰則が科せられてしまいます。
仮ナンバーの返却は、使用期限終了から5日以内に、申請し借り受けた窓口に返却して下さい。
必要なものが揃えば、即日借り受けられる仮ナンバー。
しかし、いくつかの注意点もあります。
前途したように、仮ナンバーの申請には、自賠責保険に加入していることが前提条件になります。
万が一、自賠責保険が切れた状態で運転したら、『無保険車運行』の違反。違反点数は6点です。
車検切れで仮ナンバーを申請する場合は、自賠責も切れている場合があります。
仮ナンバーの申請
自賠責の有効期限も注意!
自賠責保険が切れた状態、または有効期限ギリギリでは、仮ナンバーの申請は受理されません。
一方で、自賠責保険の有効期限は最短で5日間、と言うものがあります。これは、商品車を移動させるためだけの保険なので、注意が必要です。
自動車の個人売買や、ナンバープレートの盗難、破損で、誰でも必要な時があるかもしれない、仮ナンバーの申請。
仮ナンバーの申請手続きは、手数料も比較的安く、意外と簡単にできます。申請手続きの方法、注意点を押さえておけば、もしもの時に慌てなくて済みますね!
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