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高速道路の法定速度は時速100kmではありません、勘違いしてませんか

一口に高速道路と呼んでいますが、高速道路には「高速自動車国道」とそれ以外の「自動車専用道路」があります。普通乗用車の最高速度(法定速度)100km/h、最低速度(法定速度)50km/hというのは高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間でのことです。

高速道路とは

高速道路とは、正確には「高速自動車国道」と、「自動車専用道路」の双方を指します。一般道と比べ、高い速度域で走ることができ、長距離をクルマで移動する人にとって、不可欠な存在です。

高速道路のインターチェンジ

高速道路では、自動車のみの通行に限定され、交差点をなくし、一般道路からの出入り口をインターチェンジなどで制限したり、上下線を分離することで高速走行を可能としています。高速道路の役割としては国や地域の道路網の中核を担う役割を担っています。また、平行して走る一般道路の渋滞緩和の効果もあります。

高速道路のインターチェンジ

法定速度と制限速度

法定速度とは

法定速度とは、法律上、車両ごとに定められた速度のことです。法定速度には最高速度(法定速度)と最低速度(法定速度)があります。例えば、普通乗用車(三輪のもの、けん引自動車を除く)の場合、一般道路の最高速度(法定速度)は時速60km、高速道路の最高速度(法定速度)は時速100km、最低速度(法定速度)は時速50km と決められています。

高速道路の最低速度は50km/h

大型貨物自動車の場合は、一般道路の最高速度(法定速度)は普通自動車と同じ時速60kmですが、高速道路の最高速度(法定速度)は時速80kmと決められています。

また、原動機付自転車では、一般道路の法定速度は時速30km、高速道路は走行不可となっています。

制限速度とは

法定速度とは別に、道路標識などで各区間に定められた速度のことは制限速度と言います。

速度制限標識

制限速度とは、道路標識や道路標示などで区間ごとに定められた自動車や軽車両の速度の上限のことです。道路交通法標識では赤い丸の中に数字が書かれたものが制限速度となっています。制限速度の表示がない区間では法定速度が制限速度となります。

よって、法定速度は全ての道路で適用される最高速度のことであり、制限速度は、全ての車種に該当する最高速度であると言えます。

速度超過の取り締まりなどでは、どちらか低い方に該当する速度で制限されます。例えば、制限速度が時速40kmの道路で普通乗用自動車(法定速度時速60km)を運転した場合、その道路で出すことが認められている速度は時速40kmです。

最高速度に違反する車両などを取り締まる場合、パトカーなどの緊急自動車は最高速度に関する規定が適用されず、制限なしで走行することができます。

高速自動車国道(高速道路)の本線車道のうち、対面通行でない区間

高速道路を走行する際に注意したいのが、法定速度です。先ほど、高速道路での普通乗用車の法定速度は時速100km、大型貨物自動車の法定速度は時速80kmと書きましたが、厳密には間違いです。

高速道路

普通乗用車の法定速度は時速100km、大型貨物自動車の法定速度は時速80kmというルールは、あくまでも「高速自動車国道の本線車道で、速度指定のない区間」に限ったものです。

高速自動車国道(高速道路)の本線車道のうち対面通行区間

高速自動車国道(高速道路)の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線での最高速度(法定速度)は、緊急自動車が80km/h、自動車、自動二輪車は60km/hとなっています。

高速道路の対面通行区間

高速自動車国道(高速道路)の本線車道のうち対面通行区間の最高速度(法定速度)は一般道路と同じ時速60kmです。

高速道路の登坂車線

高速自動車国道(高速道路)の本線車道のうち登坂車線の最高速度(法定速度)は一般道路と同じ時速60kmです。

軽自動車の高速自動車国道(高速道路)の法定速度は?

2000年9月以前は軽自動車と自動二輪車の最高速度(法定速度)は時速80kmと定められていました。

高速道路

今でも「軽自動車の最高速度(法定速度)は普通乗用車とは異なるのでは?」という疑問を持っている方は多いのですが、軽自動車も普通自動車と同じ最高速度(法定速度)です。

しかし、2000年10月からは軽自動車と自動二輪車も普通車と同様に、高速自動車国道(高速道路)の本線車道のうち、対面通行でない区間の最高速度(法定速度)は時速100kmということに法改正されました。

高速自動車国道以外の自動車専用道路(高速道路)の法定速度

自動車専用道路(高速道路)は自動車による以外の方法により、通行してはいけません(道路法)。すなわち歩行者、軽車両、小型自動二輪車、ミニカー、(道路交通法上の)原動機付自転車は一切通行できません。
ここで道路法における自動車とは道路運送車両法に言う自動車であるため125cc以下であるところの小型自動二輪車、ミニカー等は同法上は原動機付自転車扱いとなり自動車専用道路の通行が禁止されています。

自動車専用道路の標識

自動車専用道路は高速自動車国道(の本線車道のうち、対面通行でない区間)と違う点として最高速度や最低速度に関する規制が異なる他、信号機が存在します。
最低速度に関しては小型特殊自動車や故障等で他の車を牽引している場合等で法令上50km/h以上の速度を出せない自動車であっても、自動車専用道路の通行は可能です。ただし最低速度指定のある自動車専用道路では、指定速度以上を出せない自動車は通行できません。

自動車専用道路(高速自動車国道以外)の法定速度は一般道路と同じ

法定速度(最高速度)については、「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」においては自動車の種類に応じて時速100km、または時速80km等となっているが、自動車専用道路においては(都道府県公安委員会により時速100km・時速80km・時速70kmなどと指定されている区間を除き)原則時速60km(緊急自動車は時速80km)です。いずれの場合も、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度に制限されます。

まとめ

高速道路の法定速度について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
高速道路を使用する際には、法定速度・制限速度を守るだけでなく前後の車との間隔などにも注意が必要です。事故が起きないよう、注意すべき点を守って安全運転を心がけましょう。

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