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知っていますか?交通違反した際の免許証の点数制度について

交通ルールを違反すると罰則があるのはご存知ですよね。免許証の点数制度に関しては多くの方がご存じだと思いますが、違反点数の計算の仕方や免許証の違反点数の考え方などはあまり知られていません。紹介する免許証の違反点数の計算の仕方が何かしらの参考になればうれしいです。

交通違反?免許証の点数制度ってなに?

交通違反した際の免許の点数制度はご存知でしょうか。
ほとんどの方がご存じだと思いますが、免許証の点数制度とは違反をした場合に違反内容によって点数を設け、その点数に応じて免許証の行政処分が課される制度のことです。

点数制度では、故意に犯した違反は不注意による違反よりも刑を重くする制度となっています。
更に人身事故などを犯した場合は基礎点数に加えて付加点数が課せられます。
違反をしたことがない方には縁遠い免許証の点数制度ですが、一体どのようなものなのでしょうか。

免許証の違反点数の考え方

まずは違反点数に対する考え方をご紹介します。
多くの方が誤解している点数方式の考え方を簡単にまとめたいと思います。

この免許証の違反点数の考え方は多くの方が減点方式だと誤解されています。
一番誤解されている考え方としては15点満点が自分の持ち点で、その15点を違反などで使い切ると免許が取り消しになるといった内容です。
しかしこれは大きな間違いです。

違反点数は○点減点ではなく、累積○点であり、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下されるというものです。
つまり違反点数は累積点数方式なので、場合によって20点や30点にもなる可能性があります。

違反点数の中には60点以上になる違反もあるようです。
つまり初めて免許証を取得した人やゴールド免許の人は累積違反点数が0点であるということになります。

免許の違反点数の計算方法

では、免許の違反点数とはどのように計算するのでしょうか。
関係ないことだと思わずに一度参考にしてみてください。

累積点数の計算方法の大原則は過去3年間における違反点数の合計点にて計算されます。
しかし、過去違反した点数に関してある一定の期間を過ぎた場合などに様々な特例を受けることができます。
つまり累積点数の計算は過去3年間の累積以外に下記の事項を含めた総合的な計算が必要になります。

特殊な計算方法は今から紹介しますが、数多くある違反点数の一覧表をリンクしておきますので、計算方法がわかったら、いろんな点数で計算してみてください。

過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む)

初めて免許を取得した人や再取得した人は除いて、過去2年間無事故無違反で経過した方で3店までの軽微な違反を犯してしまった場合、その違反後に再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。
尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。

例題としては免許取得後2年間連続して無事故無違反で経過した後3点の違反を犯し、その後3ヶ月経過前に再び2点の違反を犯した場合の計算方法は
3点+2点=累積点数5点

もう一つの例題は免許取得後2年間連続して無事故無違反で経過した後3点の違反を犯し、その後3ヶ月経過後に再び2点の違反を犯した場合は
0点+2点=累積点数2点

ちなみに違反を犯す以前までゴールド免許を取得してされていた方であっても過去2年以上の無事故無違反として特例に該当するだけであり、それ以上の特権はありません。
ゴールド免許でも違反を犯せば、その後の扱いは何ら変わらないということです。

累積点数が行政処分に該当した場合

次に特殊な計算方法を用いるのは、累積点数が免停日数表に記載されている点数に達してしまった場合は免許停止処分を受け、その後停止期間終了した時点で、それまでの累積点数は再び0点からの計算となります。
但し免許停止処分を一回受けるごとに 「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウントされるようになります。

例題としては、過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点を違反を犯した場合は
前歴1回の累積点数2点

例題その2としては、過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と1点の違反を連続して犯した場合
前歴1回の累積点数3点

例題その3としては、過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と2点の違反を連続して犯し2度目の免許停止処分(60日) に該当した場合
前歴2回の累積点数0点

例題その4としては、過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、その半年後2点と2点の違反を連続して犯し2度目の免許停止処分(60日)を受け、 その半年後に更に2点の違反を犯した場合
前歴3回の累積点数0点

免許証の持ち点は0に戻るものの、免許停止処分を受けるたびに累積点数の前に前歴というものが付与されます。
免許停止処分になると職業によっては解雇となる場合もあるため、より厳しい社会的制裁を受けることになります。

連続1年間無事故無違反の期間が存在する場合

もうひとつ特殊な計算方法を用いる場合の計算は、最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する場合です。
その場合、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。

一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。
但し前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。

例題としては、免許取得後1年間連続して無事故無違反で過した後2点の違反を犯し、その半年後に2点、更にその半年後1点の違反を犯した場合
2点+2点+1点=累積点数5点

例題その2としては、免許取得後1年間連続して無事故無違反で過した後2点の違反を犯し、その半年後に2点、その後1年以上経過後1点の違反を犯した場合
累積点数1点

例題その3としては、過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、免許停止期間が明けてから半年後に2点、更に半年後1点の違反を犯した場合
前歴1回の累積点数3点

例題その4としては、過去6~8点の違反を犯して30日の免許停止処分を受け、免許停止期間が明けてから1年以上経過後2点、更に半年後1点の違反を犯した場合
前歴0回の累積点数3点

繰り返しますが過去にどんな違反歴(取り消し処分を除く)があっても、1年間無事故無違反であればすべて過去の違反分の点数が計算から除外され前歴0回累積点数0点とみなされるということです。
一年間連続して無事に過ごすことが如何に大事であるかをお分かりいただけることかと思います。

上記の複合パターンの計算例

では、最後に違反点数の計算の複合パターンをやってみます。
上で紹介した3つの複合パターンなので、複雑ですが頑張って計算してみましょう。

違反サンプルと累積点数の計算例を紹介します。
00年1月1日 免許取得(前歴0回の累積点数0点)からスタートします。
02年1月2日 3点の違反(前歴0回の累積点数3点)・・・免許取得後2年経過しています。
02年4月3日 2点の違反(前歴0回の累積点数2点)・・・3ヶ月後なので前回の分は0点扱い
02年7月1日 2点の違反(前歴0回の累積点数4点)

03年1月1日 2点の違反(前歴0回の累積点数6点による免許停止30日に該当)
03年2月1日 30日の免許停止開始
03年3月3日 免許停止解除(前歴1回の累積点数0点)
03年4月1日 6点の違反(前歴1回の累積点数6点による免許停止90日に該当)

03年5月3日 90日の免許停止開始
03年8月1日 免許停止解除(前歴2回の累積点数0点)
04年8月1日 2点の違反(前歴0回の累積点数2点)・・・1年間無事故無違反だったので前歴が0に
05年1月1日 1点の違反(前歴0回の累積点数3点)

05年9月1日 1点の違反(前歴0回の累積点数4点)
06年8月2日 1点の違反(前歴0回の累積点数5点)
07年8月2日 2点の違反(前歴0回の累積点数5点)
・・・04年8月1日分は過去3年以上前の違反であるため、累積点数上無視できることとなる。

いかがでしたか。
前歴や累積点数の計算は確実にできましたか。
いろんな事例があると思いますが、あくまでも累積点数の大前提は過去3年間の累積点数です。

その過去3年間の間に連続して2年間無事故無違反だった期間があったり、1年間無事故無違反も期間があったりすると、点数計算上特別な扱いを受けることができるということです。
また累積点数が免許停止処分に該当した場合は行政処分を受けた時点で前歴回数が加算され同時に累積点数は0点からの計算となります。

免許証の違反点数のまとめ

いかがでしたか。

免許証の違反点数の考え方や計算の仕方は結構特殊で難しかったですね。
無事故無違反だから、十分注意を払っているからといって事故に遭わなかったり、違反をしないわけではありません。

日頃から違反や事故がないように心がけておられるとは思いますが、いつ自分の身に起こるかはわかりません。
免許証の違反点数の計算方法や考え方を参考にしながら、安心安全の楽しいカーライフを送ってください。

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