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ご存知ですか?軽自動車の廃車手続き。自分でするにはどうするの?

軽自動車がだいぶ古くなってしまった。売ろうにも売れない。または、かなり痛い事故をしてしまった。そんな時、仕方ないですが廃車手続きをしなければなりません。そこで今回は、軽自動車の廃車手続きはどの様に行われるのか。自分でもできるものなのか、を調べてみました。

軽自動車の廃車手続きと普通車の廃車手続きって違うの?

普通車と軽自動車の廃車手続きは違います。

軽自動車の廃車手続きは、普通車の廃車手続きと少し違います。
手続きの場所も違いますし、手続きの名称も違います。
また、自動車重量税の還付はありますが、自動車税の還付はありません。
それではこれから、軽自動車の廃車手続きについて、ひとつひとつ見ていきましょう。

事故で破損してしまった車や、放置の末自走できなくなった車などは、廃車手続きが必要です。

軽自動車の廃車手続き、どこへ行けばいい?

普通車の廃車手続きは陸運局で行いますが、軽自動車の廃車手続きは、各都道府県にある《軽自動車検査協会》で行います。
軽自動車に関する手続きは、廃車手続きだけではなく、名義変更や車検などもここで行われるので、覚えておいたほうが良いでしょう。
お住まいの地域の軽自動車検査協会は以下のリンクで確認して下さい。

軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会へ

軽自動車検査協会で行う、軽自動車の廃車手続きには、大きく分けて2つの廃車手続きがあります。
それでは個別に見ていきましょう。

軽自動車の廃車手続き ① ~ 自動車検査証返納届

これは普通車で言う[一時抹消登録手続]にあたります。
今は乗らないけど、また乗るかもしれない、という場合に行われます。再登録の手続きをすれば、再び使用する事ができます。

自動車検査証返納届に必要なものは?

事前に用意するものは
● 所有者の印鑑(普通車と違って、実印ではなくても大丈夫です)
● 車検証
● ナンバープレート(2枚)

ナンバープレートは2枚とも外して持って行きましょう。

軽自動車検査協会の窓口で入手するもの
● 自動車検査証返納証明書交付申請書
● 自動車検査証返納届出書
● 軽自動車税申告書

自動車検査証返納証明書交付申請書
自動車検査証返納届出書

軽自動車税申告書

書類に必要な記入をし、手続きが無事終わると、《自動車検査証返納証明書》が発行されます。(申請手数料は350円です)
これは今後、再登録する時や、もしくは解体する時にも必要になりますので、大事に保管しておきましょう。

軽自動車の廃車手続 ② ~ 解体返納

これは普通車の[永久抹消登録]にあたります。
もう二度と乗ることは無い車を、解体しスクラップにする場合の手続きです。

解体返納に必要なものは?

解体返納の場合、軽自動車検査協会に行く前に、解体業者さんに頼んで、車を解体してもらいます。
そして業者さんから《解体証明書》をもらっておきます。

解体業者さんから、解体証明書か使用済自動車引取り証明書をもらってから、廃車手続きに行きましょう。

用意するもの
● 所有者の印鑑(普通車と違って、実印ではなくても大丈夫です)
● 車検証
● ナンバープレート(2枚)
● 解体証明書(使用済自動車引取証明書)
あと、念のために
● リサイクル券
も持っていきましょう。
既にリサイクル料金を払っているという確認のために必要になる場合もあります。
● 自賠責保険証書
車検が残っている場合、解体返納が完了した後必要になります。

軽自動車検査協会の窓口で入手するもの
● 手数料納付書
● 解体届出書
● 軽自動車税申告書

解体届出書

必要の事項に記入をして提出しましょう。
その後、還付金がある場合、税金の手続きをします。

廃車手続きをすると還付金がある?

普通車の廃車手続きの場合と違って、軽自動車の廃車手続きの場合、自動車税の還付はありません。
ですから、自動車税の発生する4月に廃車手続きを行うと、まるまる1年分、自動車税の払い損になってしまいますので、突発的な事由ではない場合は、その点計画的に廃車手続きを行った方が良いでしょう。

車検が残っている場合は還付金があります。

一方、自動車重量税と自賠責保険に関しては、場合により還付金があります。
ちゃんと解体して廃車手続きをして、車検の残存期間が1ヶ月以上ある、という場合に、その残存期間に応じて還付金が支払われるのです。
ですから、解体返納の手続きが終わったら、併設している自動車税事務所で手続きをして下さい。

軽自動車の廃車手続き、注意することは?

軽自動車の廃車手続きで注意しておきたい点は、解体返納の手続きは、業者からの解体報告があった場合のみ、手続きできるという事です。
必要なくなった軽自動車を、解体業者さんに引き渡しただけではなく、必ず業者さんから解体作業が終了した、という報告書をもらってから、手続きに入るようにしましょう。

また、一時使用中止の廃車手続きをした後、やっぱり解体しよう、となった際も、先に解体してから次の手続きに入るようにしましょう。~この場合解体返納ではなくて、《解体届出》 という手続きになります。

放置していた車両は《解体届出》

軽自動車の廃車手続きの場合、役所での費用はあまり掛かりません。申請書が350円くらいです。
実際解体する場合でも、リサイクル料金を車を購入した際に払っていれば、大丈夫です。
逆に、鉄やパーツを買い取ってくれる場合もあります。

長年乗った、愛車への感謝を忘れずに

いかがでしたか?
今回は軽自動車の廃車手続きについて見てきました。
解体そのものは自分ではなかなかできませんが、廃車手続き自体は、時間さえあれば自分でもできそうですね。
特に一時使用中止にする場合は、その後の対応なども含めて、廃車手続きを自分で把握しておいたほうが良さそうです。
軽自動車の廃車を考えている方は、是非参考にしてみて下さい。

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