軽自動車の気になる走行距離、気にする走行距離のあれこれについて!
2016/04/09
とっぱらや
廃車って、業者さんにお願いしてしまうことがほとんどですよね。では実際のところ、廃車手続きってどんな風に行われているのでしょう?いざという時に慌てないためにも、軽自動車の廃車手続きについて知っておきませんか?軽自動車の廃車手続きの流れをまとめてみました!
本題の軽自動車の廃車手続きですが、
廃車手続きにも2つのパターンがあります。
①軽自動車の一時的な抹消登録
②軽自動車の永久的な抹消登録
まず、それぞれについて見ておきましょう。
軽自動車の一時的な抹消登録とは、一時的に軽自動車の使用をやめる場合にする
軽自動車の廃車手続きです。
具体的には病気やけがなどで長期的に軽自動車に乗らなくなった。
海外転勤などで期間を限定して軽自動車をしようしなくなった。
などがあげられると思います。
軽自動車の一時的な抹消登録に対し、軽自動車の永久的な抹消登録とは、
軽自動車を解体し、二度と乗れないようにする軽自動車の廃車手続きの事をいいます。
具体的には、事故などで修理不可能な状態になった場合や、
経年劣化などで廃車にする場合がこちらに該当します。
軽自動車の廃車手続きには、一時的な廃車と永久的な廃車の2パターンが
あることがわかりました。
軽自動車の廃車手続きにかかる費用には次の3つがあります。
・自動車の解体費用
・自動車リサイクル料金
・軽自動車検査協会で軽自動車の一時的な廃車手続きを行う際に必要な手数料(350円)
軽自動車の一時的な末梢登録に関しては解体費用は必要ありませんが、
軽自動車の永久的な末梢登録においては、上記の費用全てが発生してきます。
自動車解体業者での自動車の解体費用は、業者により様々ですが、
およそ1万円前後が相場となっています。
自動車リサイクル料金とは、平成17年1月1日に施行された自動車リサイクル法によって、
自動車を廃車する場合に支払う義務が発生した料金です。
自分の車の軽自動車のリサイクル料金を調べるには、
自動車リサイクル促進センターのWEBサイトから調べる事が可能です。
軽自動車の一時的な廃車手続きを行う際、軽自動車検査協会というところに
350円の手数料を支払う必要があります。
軽自動車検査協会においての廃車手続きにおいて、次に詳しくご紹介していきます。
軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物は以下の通りです。
・軽自動車検査返納届又は自動車検査証明書交付申請書
・認印
・車検証
・ナンバープレート
・軽自動車税申告書
まず、最寄りの軽自動車検査協会に行って、軽自動車検査返納届
自動車検査証明書交付申請書・軽自動車申告書を入手しましょう。
自動車検査証明書交付申請書とは、軽自動車の一時的な廃車手続き
をする場合に使用する申請書です。
軽自動車検査返納届とは、軽自動車を解体する廃車手続きをする場合に
使用する申請書です。
それぞれ良く確認して、間違いの内容に手続きを行いましょう。
上記の軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物が揃ったら、軽自動車検査協会にて
軽自動車の廃車手続きを行います。
前述したとおり、一時的な廃車の場合は、「自動車検査証明書交付申請書」、
永久的な廃車の場合は、「軽自動車検査返納届」を軽自動車検査協会にて入手します。
入手した申請書に車検証の内容を記入し、持ってきた印鑑を押し、
ナンバープレート等を添えて軽自動車検査協会の窓口へ提出します。
軽自動車の一時的な廃車手続きの場合は、廃車手続きが終わると、
軽自動車検査証返納確認書又は、自動車検査証返納証明書という書類が交付されます。
軽自動車の廃車手続き後に、再度軽自動車を登録する場合は、これらの書類が必要になるので、大切に保管する必要があるので注意して下さい。
最後に、軽自動車の廃車手続きが終わったら、軽自動車を廃車した翌年度
から自動車税の納付書が送られてこないように手続きを行って下さい。
軽自動車の場合、廃車手続きを行っても普通車とは異なり、軽自動車の廃車手続きを行った年度の軽自動車税は残念ながら返還されませんので、事前に知っておくとよいでしょう。
以上が軽自動車の廃車手続きの流れのまとめでした。
上記の手続きを自分で行うケースはあまりないのかもしれませんが、
知っておくと便利ですので、もう一度確認してみてください。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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