自動車のサスペンションってどんな種類があるの?わかりやすく説明!
2016/03/06
里ちゅーん
クレーンとは「荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする設備・・・・・・」をいうと定義されている。そんな色々あるクレーンの種類についてまとめました。クレーンの作業を行っている方、クレーンの種類について興味のある方はご覧下さい。
クレーン(crane)とは、巨大なものや重いものを吊り上げて運ぶ機械。起重機。
形状が鶴(crane、クレインと発音)に似るところから名づけられた。「吊る→つる→鶴」に由来するという俗説があるが、日本語固有の表現ではなく、誤りである。
クレーンとは、動力をもって荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、移動式クレーン及びデリック以外の総称です。動力をもって荷をつり上げることがクレーンの要件の一つで、人力によって荷をつり上げるものはクレーンではありません。荷を下ろす時の要件はなく、荷の重量を利用した自由降下や動力のどちらであっても構いません。もう一つのクレーンの要件は、つり荷を水平に運搬することを目的とする機械装置であるということです。水平方向の移動は、動力と人力のどちらの使用であっても差し支えはありません。
天井走行起重機ともいい,建築物の天井のスパンを利用して据付けられているクレーン。産業界に広く普及している。クレーン自体としては吊上げ荷重 3t程度の小型のものから 700t程度の大型のものまで数多くある。
クレーン種類 天井クレーン
張り出したジブ(腕)の先端に荷物をつり下げて荷役を行うクレーン。
クレーン種類 ジブクレーン
橋形クレーンは、 天井クレーンの両端に脚を設けた構造で、地上又は床上に設けたレールの上を走行します。アンローダは、船やはしけから、各種チップ、穀物、砂、砂利、石炭、 鉱石等のばら物を専門に陸揚げするクレーンです。
クレーン種類 橋形クレーン
アンローダーは本船に積載された土砂・石炭・鉱石・穀物などの小塊状もしくは粉体状の積荷を取り降ろす作業に特化した機械類の総称です。取扱う荷の性状に応じてグラブバケット・連続コンベア(バケットホイール式)・真空吸引式(ニューマチック式)などがあり、能力が大きいものではアンローダー脚部に荷を一次ストックするホッパーやコンベアトランスファー(別の長距離コンベアに荷を連続的に送り移す装置)を具備しています。
クレーン種類 アンローダ
クレーン種類 ケ-ブルクレーン
特定間隔の支持塔の間に張られたワイヤロープの上をトロリーが走行する形式のクレーン。ダム工事などの場合に用いられる。
クレーン種類 テルハ
テルハ(もしくはテルファー、英語: telpher)は、クレーンの一種である。レール上をホイストが移動することから、モノレールホイストとも呼ばれる。
クレーン種類 スタッカークレーン
直立したガイドフレームに沿って上下するフォークを装備し、フォーキングによって倉庫等の棚の荷を出し入れするために使用されている。スタッカークレーンには、巻上用ワイヤロープ又はチェーンにつられた運転台又は運転室が荷と共に昇降する人荷昇降式スタッカークレーン、運転台が昇降しない又は運転台を備えていない荷昇降式スタッカークレーンがあり、 いずれも天井クレーン型、懸垂型、床上型に分類されている。
クレーン免許と操作できるクレーンの種類をまとめてみました。
クレーン運転士
吊り上げ荷重が5t以上の床上操作式クレーン、床上運転式クレーン、無線操作式クレーン 天井クレーン・ジブクレーン・橋形クレーン・アンローダ・ケーブルクレーン・テルハなどの操作に必要。
クレーン種類
クレーン運転士(床上運転式限定)
吊り上げ荷重が5t以上の床上運転式クレーン メッセンジャー方式、または定位置方式などにより床上でペンダントスイッチにより運転し、かつ運転者がクレーンの走行と共に移動する方式のもの。
クレーン種類
移動式クレーン運転士
吊り上げ荷重が5t以上の移動式クレーン 同じ運転席で走行とクレーン操作が行えるホイールクレーンと運転室と操作室が別個のトラッククレーンに大別される。
クレーン種類
デリック運転士
吊り上げ荷重が5t以上のデリック デリックとは動力をもって荷を吊り上げることを目的とする機械装置で、マストまたはブームを有し原動機を別置してワイヤロープにより操作されるもの。原則として、デリックの要件には、吊り荷の水平移動は含まれておらず、荷を水平に移動できるものとできないものがある。
クレーン種類
揚貨装置運転士
吊り上げ荷重5t以上の揚貨装置の操作に必要。 揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備で、荷役作業などに用いられる。
クレーン種類
工場の天井クレーンを操作するのは吊り上げ物が5トン以上なら「床上クレーン運転講習」が必要です。
5トン未満なら「クレーン運転特別教育」が労働法規上、必要です。 また両方とも法規上、玉掛講習を一緒に受けた方が無難です。
ただ5トン未満のホイストの操作については、中小企業は特にクレーン特別教育も玉掛講習も受けずに使っている会社が多いです。 5トン以上はかなり危ないので講習を受けるはずです。 特に運転室がある床上以上は講習を受けないとかなり罰せられるはずです。 5トン未満も危険性がありますが、まあそこまで資格を取らない会社もあります。
5t以上は資格が必要
0.5t以上5t未満は 特別教育が必要
また 1t以上は玉掛技能講習が必要
0.5t以上1t未満は 玉掛け特別教育が必要
玉掛けの資格はクレーンなどの吊り上げ荷重(または制限荷重)に応じて、以下のように法令で定められています。
クレーン等のつり上げ荷重(または制限荷重)が1t未満の場合は、「玉掛け技能講習の修了者」または「玉掛け特別教育の修了者」であること。
クレーン等のつり上げ荷重(または制限荷重)が1t以上の場合は、「玉掛け技能講習の修了者」であること。
いかがでしたでしょうか?
クレーンは種類が多いですし、操作を間違えると大事故になりかねません。
操作する方は安全に十分注して作業しましょう。
クレーン 玉掛け合図動画 ※文字解説付き
玉掛けの動画のアクセスが多いので、文字入りでリニューアルして細かく解説してみました。
※良かったら参考にして頂ければと思います。
今日も明日も明後日も ず~~と安全に!
玉掛け講習。
安全確認が大事だよ~。。
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