自動車の排気量によって異なる自動車税、自動車税について説明します
2016/04/12
とっぱらや
自動車税が返金される場合があるということをご存知ですか? 自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課税される税金です。通常、年度の途中で車を廃車にした場合、残りの期間分の自動車税を返金してもらうことができます。今回はこの自動車税の返金を紹介します。
自動車税は地方税法に基づき、毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課される税金です。自動車の区分と総排気量に応じて、納税する金額が決められます(軽自動車の場合は「軽自動車税」が課せられます)。
自動車の名義変更をわすれていませんか?
所有者は、あくまで車検証上の登録によって判断されます。中古車を買ったのに名義変更を忘れていると、前の所有者(車検証上の所有者)に課税され、迷惑を掛けてしまいます。
毎年5月上旬に納税通知書が届き、5月末までにその年の4月から翌年3月までの1年分を納めなくてはなりません。
納付しないイレギュラーなパターンとして、中古車を購入した場合は、当該年度の自動車税は既に支払われているため、納税義務はありません。逆に中古として車を売却した場合は、自動車税は戻ってきません。
5月は自動車税の納期です。
例:2016年6月にAさんの自動車をBさんに譲渡、移転登録をした場合
2016年度の自動車税は2016年4月1日時点の所有者であるAさんが納税義務者、
2017年度分からBさんが納税義務者となります。
通常、年度の途中で車を廃車にした場合、残りの期間分を返金してもらうことができます。しかし、状況により返金される金額が違ったり、返金されない場合もあります。
ここでは、どんな場合に自動車税を返金してもらえるのか、どのような手続きが必要なのか、自動車税の還付についてご紹介します。
廃車には、車を解体して二度と使用できないようにする「永久抹消登録」と、一時的に公道を走れないようにする「一時抹消登録」の2つがあります。
どちらの場合も、手続きが完了した翌月から翌年3月まで、月割計算された金額が返金されます。
自動車を譲ったり、廃車にした場合は、速やかに車検証の登録変更を。
永久抹消登録は、車を解体した後に手続きをすることになります。解体に日数がかかるような場合には、まず一時抹消登録で廃車の状態にしておくことで返金額を調整することも可能です。
ただし、2度の手続きが必要になりますので、状況に応じて選択するのがベストです。
自動車税は、4月1日の時点で車を所有している人に対して課される税で、1年分を一括納付する仕組みとなっています。
また、返金される金額は廃車手続き完了日の翌月からの月割り計算になります。
自動車税納税通知書
納税通知書の書式は管轄する都道府県により異なります。
4月に廃車の手続きが完了した場合、自動車税を1年分納付したのち、5月から翌年3月までの税金が返金されます。煩雑な手続きを避けるためにも、3月末日までに廃車にしておきたいものですね。
廃車の買取り業者などへ車両を引取ってもらった場合には、中古車で買取る場合と、解体や輸出を目的に買取る場合があります。
もし、中古車として買取られた場合には、買取り後に 「抹消登録」されるとは限りませんので、買取りの専門業者に買取ってもらう場合には、予め引き取り時等に、自動車税が返金されるのかどうかを相談しておきましょう。(※中古車として買取られた場合には、買取り金額に自動車税の相当分が含まれている場合もあります)
廃車した自動車の自動車税は、納税した金額を、廃車にした翌月から3月までの月数で月割した金額が返金されます。
例えば、9月に廃車をした場合は、10月から3月までの6か月分の自動車税が返金されます。ちなみに、3月に廃車した場合は、返金はありません。
例:自動車税額39,500円、5月に自動車税を支払済み、9月に抹消登録を行った場合
返金される金額は39,500円-39,500円×6/12=19,750円
自動車税は廃車の手続き後に、自動的に返金してもらえます。しかし、住民税や事業税など、他の地方税で未納分がある場合には、返金されるお金は、そちらに補填された上で戻ってきます。
ですから、他の地方税に未納がある場合は、全額が他の地方税に回され、戻ってくるお金が0円になってしまうという可能性もあるのです。
もちろん、自動車税自体の未納がある場合は返金されず、逆に未納分の追徴課税となります。
自動車の名義の変更忘れずに
軽自動車の場合、軽自動車税は返金してもらえない制度になっています。
自動車税を返金してもらうための手続きは簡単で、運輸支局で廃車の抹消手続きをすれば、自動的に手続きを済ませたことになります。
忘れていませんか?自動車の名義変更を。
抹消登録から2~3ヶ月くらい後 (自治体や時期によっては、1ヶ月程度の場合も)に送られてくる「支払い通知書」を待ちましょう(※現在口座振替にての納税方法を選択されている方は、その登録口座 (振替口座)へ直接の振り込みとなるでしょう)。
自動車税の還付は、当該年度の納税義務者に返金されるシステムになっています。
もし、年度の途中で譲り受けたり、中古車を購入していた場合等では、当該年度分の自動車税は、当該年度分の自動車税を支払った名義人の元へ税金が返金されます。
しかし、譲り受けた時や購入時に、前所有者や販売店へ自動車税相当額を支払っていて、ご自分が自動車税の還付金を受け取りたい、という場合には、自動車税の「還付請求権」を譲渡してもらう手続きが必要です。
自動車税
この譲渡手続きは、抹消登録の手続きから1週間以内に、「債権譲渡通知書」という書類を、所轄の税事務所へ提出する必要があります。
(※運輸支局等に併設されている税事務所や、最寄の所轄税事務所へ提出)
尚、債権譲渡通知書には、当時の納税義務者の押印が必要になりますので、中古車販売店を通して購入した場合には、販売店に相談してみましょう。
個人売買などで、前所有者の未払納付書だけ手渡され、その納付書(前所有者名義の納付書)で代わりに税金を支払っていた場合は特に要注意です。
もし、廃車の手続き後に 「還付請求権」の手続きを行わなかった場合には、前所有者名義の納付書で支払っていた当該年度分の自動車税の返金は、全て前所有者の元へ返金されてしまいます。
自動車税の返金について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。余分な税金を負担しないで済むよう、日常から心がけることも必要だと気付かされます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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