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自動車税の納税通知書が来る前に、納税証明書についての予備知識!!

大事そうな書類なので、いつまでも取ってあり溜まって行く自動車税納税証明書!!使い道が解ればもっと整理もしやすくなるのに…。そもそも未だに紙の証明書って遅れてない?そんな自動車税納税証明書について、予備知識としてまとめてみました。

自動車税納税証明書って何?

自動車税納税証明書(継続検査用)は、自動車税の納税を確認する為の証明書です。

毎年5月、自動車の所有者宛に納税通知書・領収証書と共に、自動車税納税証明書が郵送されて来ます。
そしてきっちり納税した際、納税通知書・領収証書に領収日付印を押してもらうと共に、自動車税納税証明書に取扱日付印を押してもらう事で有効になります。

自動車税納税証明書という文字が消されていたり、無効と印字されているものは過去に滞納分がある場合なので、全てを完納しなくては自動車納税証明書は交付されません。

納税通知書・領収証書と自動車納税証明書の例



左:納税通知書・領収証書

右:自動車税納税証明書

ほとんどがミシン目が入っていて、自動車税納税証明書を切り離せるようになっていますが、紛失の可能性を考えると切り離しての保管は避けた方がいいでしょう。

自動車税納税証明書って使い道は?

自動車の継続検査や構造等変更検査の時に使います。
この時に道路運送車両法の規定で、自動車税の納税証明書を提示する決まりになっています。

要するに車検の際に、自動車税に滞納や未納がない事を確認をするためです。

当然、自動車税の滞納や納税確認が取れない自動車は車検を通す事が出来ません。

とにかく車検の時まで、自動車税納税証明書は大切に保管しましょう!

自動車税納税証明書が見当たらない?

県税事務所や自動車税管理事務所の窓口・郵送での自動車税納税証明書の再交付が出来ます。
しかも、継続検査の為の自動車税納税証明書であれば、再交付の手数料も必要ありません。
とにかく見当たらなくても、慌てる必要は全くありません。

窓口での自動車税納税証明書の請求


神奈川県の場合

・自動車のナンバープレートの番号
・自動車の車台番号
・登録名義人の住所、氏名

注)県によって異なります。

郵送での自動車税納税証明書の請求


神奈川県の場合

・切手をはった返信用封筒
・記載メモ
  自動車のナンバープレートの番号
  自動車の車台番号
  登録名義人の住所、氏名
  昼間連絡が取れる電話番号
  車検用の納税証明書の交付と記載

注)県によって異なります。

ただし、自動車税を納付した日から10日ほど経たないと、自動車納税証明書の再交付ができないので注意が必要です。
その場合、領収証書があれば自動車納税証明書の再交付をしてもらえますが、ミシン目でつながっているので領収証書の提示が出来るとも思えませんが…。

自動車税納税証明書はもう要らない!?

実は平成27年4月から車検時に自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
なぜかというと、国土交通省と都道府県のシステムを連携させた事で、自動車税の納付確認を電子化出来るようになったからなのです。

ということで納税確認の電子化によって、自動車税納税証明書の再交付手続をする必要がなくなったわけです。

車検時、車屋さんでは?


自動車税納税証明書が手元にあるのであれば、従来と同様に提出して下さい。

紛失して手元に無くても、滞納も無く納税してあるのであれば確認出来るので問題はありません。
無くしてしまった事を伝えましょう。

軽自動車税納税通知書兼領収証書と軽自動車納税証明書の例


左:納税通知書・領収証書

右:自動車税納税証明書

軽自動車税については電子化されていないので従来と同じ様に提示して下さい。

自動車税納税証明書が要らないとは言うものの、納付情報がシステムに反映するまでには約10日かかりますし、クレジットカードによる納付の場合は約2~3週間もかかります。
ですから自動車税を納税して間もない場合は、自動車税納税証明書での確認が必要になります。
また車検間近でのクレジットカードでの納税は、確認をとれない事を考え避けた方が懸命です。

ちなみに長野県、鳥取県、愛媛県(27年10月13日現在)については、電子化されていないので従来と同じ様に提示しなくてはなりません。

最後に

国と県との連携システムが整備されたとはいえ、納付情報の反映するまでにタイムラグがあるので、結局は自動車税納税証明書に頼るしかない状況です。
しかも、軽自動車税や特定の県では電子化されていないので、その辺のシステム整備にまだまだ時間がかかりそうです。

何度も言いますが、車検の時まで自動車税納税証明書は大切に保管しましょう!

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