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軽自動車の自動車税が増税になります。みなさんはご存知でしょうか?

軽自動車の自動車税が7200円→10800円に増税になります。みなさんご存知でしたか?そんな軽自動車の自動車税の簡単な支払い方法の紹介や注意しなければならない事などをまとめてみました。軽自動車の税金について気になっている方はご覧ください。

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、どの様な税金?

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)である。

軽自動車自動車税

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。
1.軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の三輪および四輪自動車
2.原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
3.二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のオートバイ
4.二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のオートバイ
5.小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト

軽自動車税、7200円→10800円に増税へ(2015年4月1日より)

軽自動車税は、自家用であれば7,200円/年でした。しかし、2015年4月1日以降に新車登録される車両に限り10,800円/年に増税されます。既存の車両は、増税対象にならないので、既存ユーザーはひと安心と言ったところでしょうか。ただし、2016年4月1日以降からは、新車登録から13年経過した車両には、これまで軽自動車に課せられてなかった自動車重量税(乗用・自家用は12,900円)が課せられることになります。

軽自動車自動車税

平成26年度税制改正における軽自動車税について・・・

平成27年4月1日以後に新規取得される自家用乗用車は約1.5倍の税額となります(実際に納めるのは平成28年4月以降)。自家用貨物車、営業用乗用車、営業用貨物車は約1.25倍に税額となります。また、最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車は、平成28年度以降さらに約1.2倍となります。

軽自動車自動車税

軽トラなどの軽商用車については1.25倍

ただし、従来から1.5倍に増税されるのは軽乗用車だけで、軽トラなどの軽商用車については1.25倍の増税にとどまっています。具体的には、4,000円から5,000円への増税で、乗用車に比べると半額の税額となります。

軽自動車税の税額一覧【軽自動車・バイク】

軽自動車税の年額(現行の税額)

軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) 7,200円
軽自動車 [四輪以上](営業用乗用) 5,500円
軽自動車 [四輪以上](自家用貨物) 4,000円
軽自動車 [四輪以上](営業用貨物) 3,000円
三輪 3,100円
二輪(総排気量250cc超) 4,000円
二輪(総排気量125cc超 250cc以下) 2,400円
原付(総排気量90cc超 125cc以下) 1,600円
原付(総排気量50cc超 90cc以下) 1,200円
原付(総排気量50cc以下) 1,000円
原付(ミニカー) 2,500円

軽自動車自動車税

軽自動車税の年額(平成27年4月1日以後に新規取得される四輪以上及び三輪の新車)

軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) 10,800円
軽自動車 [四輪以上](営業用乗用) 6,900円
軽自動車 [四輪以上](自家用貨物) 5,000円
軽自動車 [四輪以上](営業用貨物) 3,800円
三輪 3,900円

軽自動車税の年額(平成27年度分以後の原動機付自転車及び二輪車)

軽自動車自動車税

二輪(総排気量250cc超) 6,000円
二輪(総排気量125cc超 250cc以下) 3,600円
原付(総排気量90cc超 125cc以下) 2,400円
原付(総排気量50cc超 90cc以下) 2,000円
原付(総排気量50cc以下) 2,000円
原付(ミニカー) 3,700円

軽自動車税の年額(最初の新規検査から13年を経過した軽自動車 ※平成28年度分以後)

軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) 12,900円
軽自動車 [四輪以上](営業用乗用) 8,200円
軽自動車 [四輪以上](自家用貨物) 6,000円
軽自動車 [四輪以上](営業用貨物) 4,500円
三輪 4,600円

軽自動車税の期間

軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準にその年の4月から翌年の3月分までを前納というかたちで課されます。年度の途中で自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなりますが、普通車のように月割による還付の制度はありません。

自動車税はコンビニ払いが一番楽です

自動車税納税通知書が来たら、さっそく税金を払いに行きましょう。
この際に最も簡単な支払い方法はコンビニ払いです。

軽自動車自動車税

またコンビニ払いは手数料が一切掛かりません。

最寄りのコンビニに行き、取り扱いがあるお店ならばすぐに払えます。
全国展開しているコンビニであればどこでも自動車税を払うことができると思います。
地方限定のコンビニですと取り扱いがないかもしれません。
税金をコンビニで払うのは不安だと思われる方がもしかすると、いらっしゃるかもしれません。
しかし、コンビニで払ってもしっかりと納税証明書として領収書が出ますし特に心配は必要ありません。

ペイジーを活用してインターネットバンキングやATMで税金を納付する方法

ペイジーは、税金や公共料金等をインターネットバンキングやATMから支払うことのできるサービスです。

軽自動車自動車税

インターネットバンキングやATMから納税するのに必要な情報

ペイジーを活用して納税をするにあたって必要な情報は、以下の5つです。
1.収納機関番号
2.納付番号
3.確認番号
4.納付区分
5.納付する金額

収納機関番号とは?

支払先を特定するための番号です。
国税庁の収納機関番号は「00200」ですので、税務署へ納める税金でしたらすべて同じ番号となります。

軽自動車自動車税

納付番号とは?

電子申告の開始届出をした際に発行される、16ケタの「利用者識別番号」です。

確認番号とは?

開始届出を提出する際に入力した、6ケタの「納税用確認番号」です。

納付区分とは?

税目、納付区分(予定納税・確定申告・修正申告など)、事業年度の情報を組み合わせてできる番号です。たとえば、法人税の確定申告で、平成25年4月1日~平成26年3月31日の期間の納税をする場合の納付区分番号は、

030 + 4 + 4 + 250401 =  「03044250401」
法人税   区分  年号  事業年度開始期      納付区分番号

インターネットバンキングで納税する場合

インターネットバンキングでペイジーが使える金融機関でしたら、わざわざ金融機関に行くことなく納税することができます。

軽自動車自動車税

インターネットバンキングの画面に、「税金・各種料金払込」という項目があるかと思います。(※金融機関によって表記は異なります)
ここから、先ほど準備した収納機関番号などの情報を入力するだけで、口座から自動的に支払がされます。これで納税は完了です。

ただし、クレジットカードの場合は手数料が324円(税込)掛かるようですので、注意して下さい。

銀行ATMで納税する場合

インターネットバンキングを利用していない場合は、銀行ATMからでも納税ができます。

ペイジーの使えるATMの画面には、以下のように「税金・各種料金払込」といった項目がありますので、そこからキャッシュカードや現金を使って納税することができます。

ペイジーを利用した納付についての注意点

納付書を使って納付する場合、窓口が開いている時間帯に金融機関へ足を運ぶ必要があります。
ところがペイジーの場合は、国税庁のe-Taxと、インターネットバンキングやATMが利用できる時間帯であれば、いつでもどこでも納税をすることができます。

さらにすごいのは、夜間や休日に支払っても、振込とは違い、支払操作が完了した時点が取扱日となる点です。例えば、夜の9時に「今日が納期限だったのを思い出した!」という場合でも、期限内納付をすることが可能なのです。

注意すべき点

ペイジーで納付をした場合、納付書には受付印が押されません。後日、納税の証明書として使用される場合は、なるべく金融機関の窓口などで納付された方がよいでしょう。
例えば車検の際など、必ず自動車税の納付状況を確認されます。ペイジーで納付すると、自動的に納税証明書が郵送されてきますが、急ぎの場合はご自身で取りに行く必要が出てきます。
また、期限後納付の場合は、自動的に郵送されない自治体もありますので注意が必要です。

参考サイト

自賠責保険料一覧

検査対象軽自動車(軽自動車)

【37ヶ月】 【36ヶ月】 【25ヶ月】 【24ヶ月】 【13ヶ月】 【12ヶ月】
37,780円 36,920円 27,240円 26,370円 16,500円 15,600円

軽自動車自動車税

軽自動車自動車税まとめ

コンビニのATMから振込み予約が簡単で安心かと。

いやはや、便利になったもんです。

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