軽自動車には車庫証明が必要なのか、軽自動車の車庫証明について調査
2016/01/09
kash
今回は車庫証明の申請方法についてまとめてみました!代理店で全部おまかせしてしまうこともできますし、自分で申請することも可能です。自分で申請するならどこで申請するのか?どうすればいいのか?車庫証明の申請を詳しく解説します!
今回はあまり馴染みのない車庫証明についてまとめてみました!車庫証明って何?から紹介していきます。
車庫証明書とは?
正確には「自動車保管場所証明書」といいます。自動車を保管する場所を証明する書類になります。
車庫証明が必要な時は?
車の購入時や名義変更、住所変更などを行うときに、この車庫証明書が必要となります。
車検証の発行や変更時に必要になる書類なんですね。
車庫証明は代理店でも申請を行ってくれます。ただし、手数料が発生してしまうことが多いです。代理店によって異なりますが1万円~かかることが多いようです。
自分で申請に行けば3千円程度で済みます。
管轄の警察署
使用する駐車場を管轄している警察署に申請を行います。よく行われる申請なので、1Fに窓口が設置されていると思います。
ここで気を付けたいのは、警察署の受付時間と曜日です。
受付時間は午前8時30分~5時15分です。
(土、日、祝日、年末年始12/29~1/3を除く。)
平日の17時15分までしか受け付けしてくれません。
平日に申請ができない場合は、代理店や行政書士の事務所などに申請をお願いする必要があります。
申請には警察署に2回行く必要あり
車庫証明の申請には2回警察署に行く必要があります。
申請を行い、3~7日間後に窓口で交付となります。
平日に2回行かなくてはいけないのと、交付されてから1ヶ月間以内に陸運局で申請をしないといけない書類があるので、申請から時間をあけられないのが車庫証明の申請で難点なところですね。
ここでは車庫証明に必要な書類について紹介していきます。不足があると再度申請しに行かなくてはいけないので注意しましょう。
まずは、車庫証明の申請で全員が必要になる書類を紹介してきます。複数枚必要な書類もあるので注意してください。
自動車保管場所証明申請書
こちらは車検証の内容を見ながら書いていきます。印鑑が必要なところにはしっかり印鑑を押しましょう。シャチハタはNGです。認印を押すようにしましょう。
記載間違いに関しては訂正印で処理をします。
書類は2枚必要になります。
保管場所標章交付申請書
こちらも車検証を見ながら必要事項を記載していきます。
認印を押印し、訂正時は訂正印が必要になります。
書類は2枚必要になります。
保管場所の所在図・配置図
住んでいる場所の周辺地図と駐車場の場所や大きさなどを記入します。地図を添付すれば問題ないので、周辺地図と駐車場の配置図があるのならば、それを持参しましょう。
使用の本拠の位置が確認できるもの
こちらは個人である場合は個人の住居がわかる公共料金の領収書や住民票など
法人の場合は事業所がわかる公共料金の領収書などを持参します。
自身の所有している土地や建物に駐車する場合と駐車場を借りている場合は車庫証明の申請に必要な書類が代ってきますので注意が必要です。
自認書
こちらは、自身で所有している建物および土地に駐車する際に必要な書類になります。
必要事項を記載して提出します。
保管場所使用承諾書
駐車場を借りている方はこちらの書類が必要になります。不動産や大家さんに証明書を記入してもらいます。
まずは不動産や大家さんに話をしましょう。大概は手続きしなれているので、話をすれば必要な書類を準備してくれます。
収入印紙
車庫証明の申請に掛かる手数料
申請手数料 2,100円
標章交付手数料 500円の計2,600円になります。
※金額は管轄の警察署で若干変わることがあります。
今回は警視庁のサイトより金額を載せています。
手数料は収入印紙を購入して、書類に貼り付け提出します。
収入印紙は警察署の窓口で購入できるので、事前に購入する必要はありません。
認印
意外と忘れやすいのが印鑑です。
シャチハタはNGなので、認印を忘れずに。
申請書類の取得
警察署の窓口で各申請書類は用意されています。しかし、その場で記入すると結構時間がかかるものです。
各警察署のホームページで車庫証明の申請に必要な書類をダウンロードすることができます。記載例についてもホームページから確認できるので、忙しい方は事前に準備して持参するのがおすすめです。
持参して訂正があった場合は認印が必要になるので、認印は必ず持っていきましょう。
また、書類によっては2枚必要なものもあるので、用意し忘れに注意が必要です。
ここでは車庫証明の申請で気を付けたいことをいくつかまとめました!
申請通りの駐車場の確保
当然のことながら、申請した場所に駐車場を確保する必要があります。
駐車場に条件があり
・自動車の使用者の自宅(家)から駐車場までの距離が、直線距離で2キロメール以内。
・車庫から道路へ支障なく出入りできる。
・車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
これらの条件を満たしていないと車庫証明の申請を行っても許可が出ない場合があります。
車庫証明は申請してすぐ交付にはなりません。
申請して、申請箇所に駐車ができることを警察署で確認して交付されます。
交付までは3~7日間かかります。この交付までの期間に、他の車が駐車している、物があってとめられないなどしていると交付されないので注意が必要です。
書類の有効期間
自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月間が有効期間となります。この期間内に陸運局で手続きを行わないと新しい車検証は発行されません。
証明書が交付されたら、すぐに代理店等に持っていくか、陸運局に行って手続きを行いましょう。
いかがでしたか?
今回は車庫証明の申請についてまとめてみました。扱う書類はそこそこありますが、申請自体は簡単なので誰でもできると思います。しかし、警察署が平日の夕方5時ごろまでしか受け付けしておらず、2回行く必要もあり、1ヶ月の期限付き書類を交付されることもあり、普通に働いている人はなかなか難しい点があります。忙しくて手続きができない場合は、代理店や行政書士の事務所等に申請をお願いしましょう。今回の記事が少しでもお役に立てたなら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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