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どのくらいかかるの?車の名義変更の費用についてまとめました!

今回は車の名義変更の費用についてまとめてみました!車を譲り受けたら必ず手続きしなくてはならない名義変更。自分で手続きを行ったらどのくらいの費用になるのか、業者にお願いした場合はどのくらいの費用になるのかについて詳しく紹介していきます!

車の名義変更の費用~基本の手続き~

まずは車の名義変更に伴う基本的な流れと費用について紹介していきます!

手続き場所

各都道府県の陸運局

車の名義変更を行う際は、住んでいる都道府県の陸運局にて手続きを行います。
名義変更の登録を行い、車検証を新たに発行してもらいます。

受付時間に注意

土日祝および年末年始は受付していません。

陸運局は平日のみの受付になっています。
通常に働いている方が手続きするならば、休んで手続きを行うか、代行業者に依頼をするかになります。
登録窓口の受付時間:午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
運輸支局の業務時間:午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
運輸支局の休日:土日祝、及び12月29日~1月3日

車の名義変更の費用

車の名義変更の費用は

譲り受ける状況や車体価格によって変動するので、あくまで目安と考えてください。

移転登録手数料:500円
申請書の用紙代:100円程度
ナンバープレート代(変更がある場合):1,500円程度
※地域により差があります。希望ナンバーの場合はさらにかかります。
自動車取得税:年式や新車当時の価格によって掛かります。

名義変更とともに住所の変更がある場合は車庫証明も必要になります。
車庫証明書代:3000円程度
※地域により差があります。

その他に、旧所有者・新所有者の印鑑証明書や委任状なども手続きには必要になる場合があります。

実はそんなに費用はかからない

名義変更を行う車によって金額が大きく変わりますが、基本的な手続きであれば、さほど費用はかかりません。

新車や高級車などで名義変更する車が高額ではないかぎり、自分で全て手続きを行うならば、1万円程度で手続きすることも可能です。

書類がしっかりそろっていれば、車検証はその場で発行されます。

車の名義変更の費用~車庫証明について~

ここでは名義変更の手続きに必要な車庫証明書の申請の大まかな流れと費用についてまとめてみました!

車庫証明の手続きは

住んでいる地区を管轄する警察署になります。

住所が変更になる際には、車庫証明書が必要になります。
警察署での窓口手続きも平日のみ受付なので注意をしましょう。
各警察署で異なる場合があるので、事前に管轄の警察署の窓口業務を調べてから手続きを行いましょう。

車庫証明書の手数料

車の名義変更に伴う住所変更には車庫証明書の発行は必須です!

車庫証明書の費用については約3,000円程度かかりますが、都道府県により手数料が異なるので事前に調べておくとよいでしょう。
自動車保管場所証明申請手数料と保管場所標章交付手数料が費用としてかかります。どちらも窓口で収入印紙を購入し、書類に添付して提出します。

駐車場の確認がある

車庫証明書の発行には駐車場の確認があるため、発行までには時間がかかるので注意!

車庫証明の申請を行うと、申請した場所に車が駐車できるかの確認が入ります。約1週間程度必要になるので、すぐには発行されない上、申請と交付で2回警察署に行く必要があります。

また、駐車場として使用する場所に他の車や物が置いてあり駐車できないと判断されると交付されないので注意しましょう。

保管場所届出

住所変更はないが、保管場所が変わる場合も申請は必要です。

家族から名義変更をする際、住所は変わらないけど駐車場を別の場所に止める際には申請が必要になります。
その際には、保管場所届出の手続きになり、費用は保管場所標章交付手数料分が必要となります。

書類の有効期限

車庫証明書には書類の有効期限があります。名義変更を行う際は、手続きのタイミングに注意をしましょう。

車庫証明書の有効期限は発行から1か月になります。その後は無効となってしまうので、名義変更の手続きを行う場合は、計画を立ててから申請しましょう。無効となった場合は再度、申請する必要が出てしまうので、費用が余計に出ることになります。

車の名義変更の費用~自動車所得税について~

名義変更の費用のうち自動車所得税について、詳しく紹介していきます。

自動車を取得すると

自動車取得税という税金を陸運局で支払う場合があります。

新車や高級車などの取得時の価値が高い車の場合は必要になる費用です。
中古車の場合は、ほとんどかからない税金となります。以下の条件に当てはまる場合は非課税、減税対象になります。

・自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
・低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)の場合は、課税の利率が引き下げられる特例措置が設けられています。詳しくは、管轄の税事務所にお問い合わせ下さい。
・ローンの完済による取得については課税されません。
・相続による取得については課税されません。
・障害者の方が利用する自動車については、一定の要件に該当する場合に減免されます。

出典:http://annai-center.com

税率計算式

課税標準基準額× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% = 自動車取得税額

・課税標準基準額とは税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことになります。新車価格から値引き等を引いた金額になります。
・残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率で年数が経てばたつほど残価率は減っていきます。
・取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。

自動車取得税の費用の算出は結構大変なので、申請前に費用がいくらかかるのか気になる場合は、一度お住まいの都道府県のホームページから、自動車税の問いあわせ先を検索し、電話で聞いてみるとすぐに分かりますよ!

車の名義変更の費用~業者に頼むとしたら?~

陸運局も警察署も平日の夕方までしか窓口が開いていません。また、車庫証明書を交付されてから1か月以内に名義変更の手続きを行わないといけないため、通常の勤務をしている人にはなかなかハードルが高いですね。

代行業者に依頼する

実は名義変更などの代行を行う業者は結構多い。費用もばらつきがあるので注意!

車のディーラーから行政書士事務所など代行業者は結構多いので、見積を出してもらっていいですね。
車庫証明書の取得から名義変更の手続きまで全てお願いしまうこともできますし、車庫証明書の手続きは自分で行い、名義変更の手続きだけをお願いすることもできます。その際は費用が変わるので、どこまで自分でできるか判断をするとよいでしょう。

気になる費用

名義変更にかかる費用のほかに、代行料として1万~3万円程度と設定していることが多いようです。
名義変更には最低でも5千円ほどかかるので、1万5千~3万5千円程度は考えておいたほうが良いようです。

車の名義変更の費用~まとめ~

いかがでしたか?

今回は名義変更の費用についてまとめてみました!自分で手続きを行う場合は1万円程度で名義変更は行えますが、実際は平日に手続きを行わないといけないのでちょっと大変そうですね。名義変更の費用は代行業者に代行してもらう料金も含めて費用と考えたほうが良さそうです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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