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自動車のナンバー変更って、個人ではできないと思い込んでいませんか

自動車にはナンバープレートが必ずついています。自動車を売買したり、引っ越したりすればナンバー変更しなければいけない場合もあります。また、一度決まったナンバーでも新しいものにナンバー変更出来るんです。 今回はナンバー変更のあれこれについて紹介します。

自動車のナンバー変更

あなたは、「ナンバー変更したい!」と思ったことはありませんか?
好きなナンバーに変えたい。ぶつけて曲がってしまった。色が剥げてきた。なんだかナンバーのせいで運が悪いような気がする。ゴロが悪い。とにかく気に入らない。などなど、理由はいろいろあると思います。

自動車のナンバー変更

ナンバーは自動車を登録する地域によって変わりますので、他の都道府県など、管轄の運輸支局が変わる引越しをされた場合は、住所変更の手続きに加えてナンバー変更も必要になります。

同様に自動車を譲渡された場合でも、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が変更にいなる場合は、名義変更の手続きに加えてナンバー変更も必要になります。

〔自動車のナンバー変更〕ご当地ナンバープレート

自分が希望する番号のナンバープレートが取得できる「希望番号制度」や、運輸支局の所在地ではない地域名が表記されたナンバープレートが取得できる 「ご当地ナンバープレート」の制度があり、これらを利用すればナンバー変更することができます。

〔自動車のナンバー変更〕名義変更

自動車の名義変更とは、売買や相続等で自動車の所有者を変更する際に行う手続きです。正式名称は、移転登録といいます。手続きを行う場所は、新たに使用者となる人の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局です。

〔自動車のナンバー変更〕ナンバープレート

名義変更したらナンバー変更になることがあります。

名義変更はその自動車を譲り受けた時から15日以内に行わなければいけないと道路運送車両法で定められています。しかし、遅れても罰則はありません。

旧の「使用の本拠の位置(通常は使用者の住所)」を管轄する運輸支局と移転登録後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局が異なる場合はナンバー変更となります。

〔自動車ナンバー変更〕住所変更

自動車の所有者、もしくは使用者の住所が変わる場合には、新しい自動車の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局で、住所変更手続き(正式名称:変更登録)を行う必要があります。

〔自動車のナンバー変更〕引っ越ししたら住所変更

引っ越したらナンバー変更になることがあります。

手続きについては、変更のあったときから15日以内に管轄地の運輸支局に行き、「変更登録」の申請をするよう法律(道路運送車両法)で定められています。

旧の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局と変更登録後の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が異なる場合はナンバー変更となります。

〔自動車のナンバー変更〕希望ナンバー

希望ナンバーとは、自動車のナンバープレートに自分の希望する番号を選び、製作を行ったナンバーのことです。この希望ナンバーは、1999年5月より全国で実施されている、希望ナンバー制度を利用することによって取得することができます。現在の希望ナンバー制度の対象車両は、登録自動車と軽自動車が対象となります。ただし、軽自動車は自家用自動車のみが対象となります。

〔自動車のナンバー変更〕希望ナンバー予約

希望ナンバー制度を利用すれば、ナンバー変更することができます。

希望ナンバーの取得については、インターネットから24時間申し込みが可能です。
希望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)より、お申し込み下さい。

〔自動車のナンバー変更〕希望ナンバー制度

希望ナンバー制度を利用すれば、希望のナンバーが手に入ります。

特定の番号(抽選対象番号)に関しては集中を避ける為、毎週抽選が行われています。
しかし、地域によっては一部の番号がなくなってきた為、現在は全国統一の抽選対象番号とは別に、地域ごとにも抽選対象番号の設定がなされています。

〔自動車のナンバー変更〕ご当地ナンバー

ご当地ナンバーとは、地域・観光振興等の観点から、全国的にも認知されている地域名をナンバープレートに使用してみようと始まった制度です。正式名称は「新たな地域名表示ナンバープレート」といいます。

〔自動車のナンバー変更〕ご当地ナンバー

ご当地ナンバーの導入地域は、平泉(ヒライズミ)、盛岡(モリオカ)、仙台(センダイ)、会津(アイズ)、郡山(コオリヤマ)、つくば(ツクバ)、那須(ナス)、高崎(タカサキ)、前橋(マエバシ)、川口(カワグチ)、川越(カワゴエ)、越谷(コシガヤ)、柏(カシワ)、成田(ナリタ)、杉並(スギナミ)、世田谷(セタガヤ)、金沢(カナザワ)、富士山(フジサン)、諏訪(スワ)、伊豆(イズ)、一宮(イチノミヤ)、岡崎(オカザキ)、春日井(カスガイ)、豊田(トヨタ)、鈴鹿(スズカ)、堺(サカイ)、倉敷(クラシキ)、下関(シモノセキ)、奄美(アマミ)です。

〔自動車のナンバー変更〕自動車のナンバー再交付、番号変更

ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。

ナンバープレートを返納できるかどうかで差があります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができず、「番号変更(ナンバー変更)」という手続きになります。
盗難届または紛失届を警察署に行ってください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得して、返納できない理由と上記の警察署名・届出日・受理番号を記入した『理由書』を用意してください。こちらは所有者・使用者の押印が必要です。

〔自動車のナンバー変更〕ナンバープレート盗難防止

事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更(ナンバー変更)」となります。

〔自動車のナンバー変更〕ナンバープレート再交付

ナンバー変更もできます。

単にナンバー変更したい場合や希望ナンバーに変更する場合、ナンバーが汚れて新しいものに変えたい場合で番号も新しくしたい場合は、もとのナンバープレートが返納できるので理由書の添付は不要です。

まとめ

自動車のナンバー変更について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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