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駐車違反で取り締まられた!反則金はいくら?払わないとどうなるの?

ちょっと車を停めて、コンビニに買い物。ところが、うっかりそこが駐車禁止区域で、駐車違反で取り締まられる。意外と多い失敗ですよね。この時、気になるのが駐車違反の反則金ではないでしょうか?今回は、駐車違反とその反則金について調べてみました。

駐車違反て、どういうこと?

違反駐車と反則金

フロントガラスに貼られた標章

駐車禁止、駐車違反。よく耳にすることですね。しかし、「ちょっとの時間だから大丈夫。」と油断すると、フロントガラスに黄色い紙が貼ってある・・・、なんてことも。そもそも『駐車違反』とはどのようなことでしょうか?

駐車違反の多くは、放置駐車!

駐車違反とは、そもそも駐車が禁止されているところに駐車してしまうこと。実は、この駐車禁止区域は、標識のあるところだけではありません。

駐車違反と反則金

駐車禁止の標識

【駐車禁止区域】
・標識がある場所
・火災報知器から1m以内
・駐車場や車庫の出入り口から3m以内
・道路工事の区域から5m以内
・消防用機械器具の置き場、防火水槽から5m以内
・消火栓から5m以内

駐車違反と反則金

駐停車禁止の標識

【駐停車禁止区域】
・標識や表示のある場所
・軌道敷内
・坂道の頂上付近
・トンネル
・交差点の5m以内
・曲がり角の5m以内
・横断歩道の5m以内
・踏切の10以内
・安全地帯の左側10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板10m以内(運行時間中に限り)

駐車違反と反則金

駐車違反の取締り

駐車禁止区域は、こんなにあるんです。
2006年に道路交通法が改正され、取締り方法やペナルティが変わりました。それにより、上記のような駐車禁止区域に駐車してしまうと、車両の停止時間の長短や、ハザードランプを点けているかどうかは考慮されません。すると、放置車両と見なされあの黄色の標章が取り付けられます。

駐車違反の反則金の額は?

ちょっと油断したら貼られてしまう黄色の標章。駐車違反をした時の反則金は、どのくらい払わなければいけないのでしょうか?

駐車違反と反則金

それなりの反則金を納付しなくてはいけません。

駐車違反の反則金

駐車違反には、放置駐車違反と駐停車違反の2種類があります。反則金は、以下の通りです。

【駐車禁止場所】
駐車違反:普通車¥10,000 / 大型車¥12,000
放置駐車違反:普通車¥15,000 / 大型車¥21,000

【駐停車禁止場所】
駐停車違反:普通車¥12,000 / 大型車¥15,000
放置駐車違反:¥18,000 / 大型車¥25,000

駐車違反の反則金では、これだけの金額を納付しなくてはいけません。決して安くはありませんね。

駐車違反の反則金は、どうやって払うの?

それでは、この駐車違反の反則金はどうやって払えばいいのでしょうか?

駐車違反の反則金の納付方法①出頭する場合

駐車違反と反則金

出頭する人も。

駐車違反の黄色い標章が貼られていたらまず出頭するという方法があります。その場合、『交通反則告知書(青切符)』が切られ、違反点数が減点されます。この時に渡される『納付書・領収証書』により、反則金を金融機関で納付します。

駐車違反の反則金の納付方法②出頭しない場合

駐車違反の標章が貼られていても、出頭は強制ではありません。その場合、どうなるかというと駐車違反の責任が、運転者から車の所有者へと移ります。そして、所有者の元に『放置違反金の仮納付書』と『弁明通知書』が送付されます。
弁明せずに反則金を納付すると、青切符が切られていないので、違反点数の減点は無し。反則金の納付だけで、処分が終了です。
また、弁明が認められた場合は、駐車違反そのものが取り消されます。弁明が認められなかった場合には、『放置違反金納付命令書』『放置違反金の納付書』が送付されてきます。納付書の期限までに、指定の金融機関で反則金の納付を済ませます。

駐車違反と反則金

弁明通知書

この場合、違反金は『放置違反金』となります。

反則金を納付した辞典で、出頭しようとしまいと処分は終了です。しかし、反則金の納付を拒否し続けていると、そのうちに滞納処分として、財産が差し押さえられてしまいます。

出頭しなければ点数が引かれないから大丈夫!の落とし穴

違反点数は、どんどん減点されていくと、それなりのペナルティが待っています。そのため、駐車違反の標章が貼られても、出頭せずに反則金だけ納付していれば問題ない、と思いがちです。しかし、本当に注意しなければいけないのは、ここです。

駐車違反を繰り返すと、車が使えなくなる?

点数が引かれないからと言って、駐車違反を繰り返してしまうと、車両の使用者に対して『車両の使用制限処分』がなされます。

駐車違反の反則金を納付しないと、車検証が受け取れない!

 放置違反金等に係る督促状を送付された方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。

出典:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

警視庁のHPに記載されていました。駐車違反の反則金を納付せずに、督促状が送付されると、支払った時に受け取った領収書などが無いと、車検証が受け取れません。
もちろん、これは反則金未納の人全員に適用されます。

駐車違反と反則金について、いかがでしたか?

駐車違反とその反則金について調べてきましたが、いかがでしたか?ちょっとだけだから・・・のつもりが駐車違反の標章を貼られてしまうのは、仕方ないことです。反則金の納付が遅れると、それだけ面倒なことにもなりかねません。反則金の額も、決して安くはありませんね。
駐車違反にならない様に、日頃から注意したいですね。

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