自動車のシートカバーはどの様なものが販売されているのでしょうか。
2016/11/30
なみけん
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。今回は自動車の自賠責保険について
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている、自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。
自賠責保険証
自賠責保険に未加入の場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、免許停止処分(違反点数6点)となります。
自賠責保険証明書不携帯の場合は、30万円以下の罰金が科せられます。
また、250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません。
自賠責の支払基準は損害別に定められています。ケガを負って、それが後遺障害となった場合は傷害と後遺障害、ケガを負って死亡した場合は傷害と死亡の両方が請求できます。
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などの損害が補償されます。支払限度額は最高120万円です。
逸失利益、慰謝料等の損害が補償されます。
支払限度額は、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して、常時介護が必要な場合は、最高4,000万円、随時介護が必要な場合は、最高3,000万円です。
それ以外の場合は、後遺障害の程度により 1級が最高3,000万円~ 14級が最高75万円です。
葬儀費、逸失利益、慰謝料等の損害が補償され、支払限度額は最高3,000万円です。
自賠責保険の保険金の支払いに際して、被害者に重大な過失があった場合には、その過失割合に応じて損害額が減額されます。損害額が支払い限度額以下の場合は損害額から、損害額が支払い限度額を超える場合は支払い限度額から、減額されます。
被害者の過失が7割未満の場合は減額はありません。
後遺 障害、死亡の場合の場合は、7割以上 8割未満は 2割減額、8割以上 9割未満は 3割減額、9割以上 10割未満は 5割減額となります。
傷害の場合は、7割以上 10割未満で 2割減額されます。
ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額(減額なし)とし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります。
また、被害者に既往症などがあって、死因や後遺障害発生の原因が明らかでない場合などは5割の減額となります。
自賠責保険は、被害者の救済が目的の保険ではありますが、保険金が支払われないというケースもあります。
以下の場合は保険金が支払われないことがあります。
加害者に全く事故の責任がなく、被害者側に故意や過失があった場合などは、加害者の自賠責保険から保険金は支払われません。
自らの運転ミスなどで、自動車がガードレールや電柱に衝突して死傷した場合など
自動車の所有者が友人に運転をしてもらって同乗している時に自損事故が起きて、所有者が死傷した場合など
駐車場に停めてある自動車に、遊んでいる子供がぶつかるなどして死傷した場合など
自賠責保険は、損害保険会社やその代理店、郵便局などで加入できます。 通常は、自動車を購入したり車検を受けたりする時に、(代理店となっている)自動車販売店や自動車修理工場などで一緒に加入するケースが多いのではないでしょうか。
自賠責保険の保険料は、自動車の車種ごとに決められていて、どの損害保険会社でも同じ料金となります。
自賠責保険料
例えば、自家用乗用自動車の場合は、36か月は34,600円、24か月は24,950円です。軽四輪自動車の場合は、36か月は30,170円、24か月は21,970円です。
自賠責保険に関して、「加害者」、「被害者」という場合の意味は下記のようになります。
● 加害者:ケガをさせた方(けがをした方の反対)
● 被害者:ケガをした方
どちらに過失責任がある(多い)かどうかは関係なく、単純にけがをした方が被害者、相手方が加害者となります。
例えば、停車している自動車に別の自動車が衝突したとしても、衝突した方がケガをすれば、衝突した方が被害者であり、衝突された方が加害者となります。
加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求するのが〔加害者請求〕です。 (自動車賠償責任保障法第15条請求)
しかし、自賠責保険は被害者救済を目的とした保険です。加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求することもできます。これを〔被害者請求〕といいます(自動車賠償責任保障法第16条請求)。
被害者のケガの治療が長引いている場合などで、完治して損害額が確定するまで保険金が入ってこないと、当面の治療費に困ってしまうということもあります。そのような時に、損害額が確定する前に、当面の出費を請求できる制度として「仮渡金」という制度があります。
被害者が死亡したり、一定の傷害を負ったりした場合に、さしあたっての治療費や葬儀費などの出費にあてるために、仮渡金を請求することができます。請求できるのは被害者からのみです。
仮渡金の支払金額の上限は、自動車損害賠償保障法17条1項及びそれに基づく自動車損害賠償保障法施行令5条によって定められています。
自動車の自賠責保険について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。自賠責保険の支払い限度額では、億単位の賠償額となることも多い自動車事故の対人賠償には対応ができません。任意保険への加入が必要です。未加入の方は是非検討してください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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