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車の名義変更ってとってもカンタン。ご自分でやってみませんか!

車の名義変更とは、売買や相続等で自動車の所有者を変更する際に行う手続きです。正式名称は、移転登録といいます。手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局となっております。今回は車の名義変更の手続きを説明しましょう。

車の名義変更

車を人から譲り受ける際や、自分の愛車を人に譲る場合には、必ず車の名義変更が必要になります。

車の「名義変更」って、業者に頼むと結構いい値段します。「自動車の名義変更」自体、たいして難しい手続きではないので、がんばって自分でやってみませんか。今回は、車の名義変更の手続きについて説明します。

車の名義変更に必要な書類

名義変更に必要な書類のリストです。

1. 譲渡証明書―国土交通省のホームページからダウンロードできます。
2. 車検証
3. 旧所有者の印鑑証明書
4. 新所有者の印鑑証明書
5. 旧所有者の委任状:国土交通省のホームページからダウンロードできます。
6. 新所有者の委任状:国土交通省のホームページからダウンロードできます。
7. 新使用者の車庫証明
8. 移転登録申請書:陸運局で購入 ※当日でOK
9. 手数料納付書:陸運局 ※当日でOK、500円の印紙を購入して貼付
10. 自動車税・自動車取得税申告書:陸運局に隣接の税事務所 ※当日でOK
11. 自動車税納税証明書
12. 自賠責保険証明書
13. 自動車リサイクル券
14. 実印・認印

車の名義変更に必要な書類の説明

譲渡証明書

車の所有者が変わった際に、いつ、誰に変わったかを証明する書類。定められた様式の物で、陸運局で貰うか、ネットからダウンロード出来ます。

譲渡証明書

・新所有者欄は現所有者が書いてもOKです。
・新所有者欄の印は押さない。
・誰に譲渡するのかを明記するための証明書です。

車検証

車検証(自動車検車証)は、名義変更時に有効期間のある物。
自動車に関する情報や、所有者に関する情報が書かれていて、車検対象自動車に交付されます。ほとんどの場合車に積んでいます。

車検証

印鑑証明書

名義変更を行う際、印鑑証明書は車の「新所有者」と「旧所有者」の両方の印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書は、「発行日より3ヶ月以内の物」とされているので、名義変更に行く直前に申請し取得しましょう。

印鑑証明書

委任状

本人が直接申請しない場合に、代理人に権限を委任する事を証明する書類。車の名義変更をする際は、基本的に譲り受ける方か、譲る方が申請に行く事になりますが、申請に行く人の委任状は不要です。

車庫証明

車の駐車場を確保している証明書類。管轄の警察署に申請を行う事で取得する事が出来ます。車庫証明の申請書は管轄の警察署で貰う事が出来ます。

車庫証明

車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、「発行日より一ヶ月以内のもの」とされているので、自動車の名義変更の手続きに行く直前に申請したほうがよいでしょう。

移転登録申請書

車検証の再発行や名義変更の際に必要となる用紙。OCR用紙と言う特殊なもので、そのまま陸運局のコンピュータに通すと、車検証が交付されます。この申請書は手続き当日に運輸局に行って窓口で購入する事が出来ます。

移転登録申請書

書き方の見本は陸運局内にもおいてあります。

手数料納付書

名義変更をする際に、手数料を納める為に必要な書類。こちらも手続き当日に運輸局で貰う事が出来、納める手数料相当の印紙を貼付で提出します。

手数料納付書

自動車税・自動車取得税申告書

名義変更を行う際に、運輸局に申請する内容と同等のものを、各都道府県の税事務所に対して申告する為の用紙。こちらも当日に運輸局に隣接の税事務所で受取、記載した後提出すればOKです。

自動車税・自動車取得税申告書

自動車リサイクル券

自動車リサイクル料金を支払っている場合には、車の名義変更時に必要になります。

リサイクル券

実印・認印

名義変更をする際は、「新所有者」の実印が必要になります。

自分名義の車を所有したことがある人は、実印を持っている思いますが、持っていない人は、印鑑の登録を役所でしましょう。

代理人が名義変更を行う場合、代理人の認印が必要となります。

その他車の名義変更に必要になるかもしれない書類・物

名義変更を行う際、「新所有者」と「新使用者」が異なる場合には、使用者の住所を確認できる住民票などが必要になります。

名義変更の手順

1.旧所有者から受け取る書類

旧所有者から受け取る書類としては以下の通りです。
● 印鑑証明書
● 実印を押した委任状
● 実印を押した譲渡証明書
尚、印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所・氏名が違う場合は、住民票が必要となります。

2.自分が揃える書類

自分で揃える書類等は以下の通りです。
● 実印
● 印鑑証明書
● 車庫証明

車庫証明に関しては、管轄の警察署で申請する必要があります。車庫証明の発行に必要なものは以下の通りです。
● 自宅から駐車場までの周辺地図(※ネットからダウンロードでOK)
● 4枚つづりの申請書(※警察署で貰えます)
● 〔自宅に駐車場がある場合〕自宅駐車場と、その周辺道路の幅などの計測
● 〔駐車場を借りる場合〕使用承諾書 or 駐車場契約書(※駐車場の管理会社に問い合わせる)

ここまで用意が出来れば、後の書類は名義変更当日、陸運局で揃える事が出来ますので、実際に譲り受ける車と車検証を持って管轄の陸運局に行きましょう。

尚、他府県から車を譲り受ける場合でも、旧所有者側の管轄ではなく、新所有者(譲り受ける側)の管轄の陸運局に行きます。

3.管轄の陸運局(陸運支局)へ行く

当日に陸運局に行って記入・提出するものは以下の通りです。
● 移転登録申請書
● 手数料納付書
● 自動車税・自動車取得税申告書
上記は、直接行って案内に従えば、書類によって、配布または購入と言うことになります。

揃えた書類と、当日に記入した3つの書類を提出すれば無事に名義変更は完了となります。

名義変更時に必要な費用

名義変更に必要な費用まとめてみました。

移転登録手数料:500円
申請書の用紙代:100円
ナンバープレート代(※変更の場合のみ):1400~1900円
印鑑証明書代:200~400円×2通(※新、旧所有者両方の分)
自動車取得税(※対象車のみ):※譲り受ける車の時価による
車庫証明書代:3000円以下

基本的には上記の費用がかかりますが、ナンバープレートに関しては、同じ県内で譲りうける場合で変更しない場合は費用がかかりません。

ただ、他府県から譲り受ける場合は、自動でナンバープレートが変わりますので、1400~1900円程の費用がかかりますし、希望ナンバーにしたい場合は4000~4500円程の料金がかかります。

自動車取得税に関しては、よほど高級な車か、年式の新しい車しかかかりません。

一番安いケースだと、ナンバープレートを変更せずに、自動車取得税もかからない場合で、約5,000円程で名義変更が出来ます。

名義変更にかかるおよその日数は?

名義変更にかかるおよその日数ですが、基本的には書類をどれぐらいの日数で揃えられるか?によって変わってきます。
全ての書類をそろえる事が出来れば、後は陸運局で申請するだけで当日に名義変更が完了します。
ただ、警察署で行う車庫証明は、どれだけ早くても4日、土日を挟むと1週間ほどかかるので、印鑑証明や委任状など、必要な書類を1日で集めたとしても最短で5~8日はかかります。

名義変更はいつまでやらなければいけないか

名義変更は、人から車を買ったとか、もらったとかいう場合、厳密には15日以内に速やかにこの名義変更手続きをしないといけないことになっています。
しかし、期間を過ぎても特に問題なく、いつでもこの車の名義変更の手続きはできるので、都合のいい日にやってください。
ただし、いつまでも名義変更手続きをしないと、車を譲り受けた前所有者に「自動車税の納付通知書」が届くという事態が起きます。

まとめ

車の名義変更の手順に関しては、かなり面倒に思えますが、順番に必要なものを揃えていけば、それほど難しいことはありません。

ぜひご自分で名義変更にチャレンジしてみてください。

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