シートベルト、ちゃんとしてる?していなかったら違反?罰金は?
2016/04/01
kaori7
シートベルト装着義務違反は、正確には「座席ベルト装着義務違反」と言い、道路交通法によりきちんと定められています。運転席だけでなく、助手席や後部座席のシートベルトの装着を促すのも実はドライバーの責任。悔しい思いをしないためにもきちんと知っておきましょう。
シートベルト装着は当たり前!
今では当たり前になっているシートベルト着用ですが、数十年前までは締めていない人のほうが多い時代もありました。
そもそも運転席にシートベルトの設置を義務付けられたのが1969年といいます。
シートベルトの歴史
シートベルトが普及したのは、ここ50年ほど。
1985年: 高速自動車道・自動車専用道での運転席・助手席でのシートベルト着用義務化
1992年: 一般道での運転席・助手席でのシートベルト着用義務化
1994年: 座席ベルト非装着時警報装置(初期警報)の設置を義務付け
2008年: 全座席のシートベルト着用義務化
と、段階を追ってシートベルトの着用が義務化されました。
シートベルトリマインダーも登場。
また、義務化当初は違反といっても、口頭注意されるだけだったようです。
警察庁の方針として義務化以後も当面は注意程度に留めるとしていたが、その後に実施した調査の結果、着用率が大幅に上昇したことを理由に、2008年10月以降は加点を伴う取り締まりがされるようになった。
ーWikipedia「シートベルト」より
2008年より、違反として罰則が課されるようになったのですね。
「座席ベルト装着義務違反」
捕まると悔しい交通違反ランキング第1位です!
シートベルト装着義務違反は、正確には「座席ベルト装着義務違反」と言い、道路交通法により定められています。
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ー道路交通法第71条の3
後部座席のシートベルト
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ー道路交通法第71条の3
ドライバーは自分だけでなく、助手席、後部座席の人もシートベルトをきちんと着用するようにさせないと違反になってしまいます。
冒頭にもお伝えしたように、2008年まではシートベルト装着義務違反をしても注意を促すだけで、とくに罰則は科せられませんでした。
シートベルト装着義務違反
現在は以下のような罰則が科せられます。
一般道 :運転席、助手席のシートベルト装着義務違反 → 違反点数1点
高速道路:運転席、助手席、後部座席のシートベルト装着義務違反→ 違反点数1点
一般道でも、後部座席のシートベルト着用が義務付けられていますが、現時点では違反をしても、違反点数は付かず、注意のみになっています。
後部座席のシートベルト
安全のためにも、後部座席のシートベルト着用を習慣化しておいた方が良いのは言うまでもありません。
ちなみに、シートベルト装着義務違反には反則金はありません。
シートベルト装着義務違反
違反点数を加点されないためにも、必ずシートベルトを!
シートベルト装着義務違反をした時の違反点数は「1点」だとお伝えしましたが、違反点数について誤解している方がまだまだいるようです。
この点数制度。一番誤解されていると思うのが、満点が15点であり、15点を使い切ると取り消しになるといった内容です。しかしこれは大きな間違いなのです。点数方式は○点減点ではなく累積○点であり、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下される。
ーサイト「交通違反の基礎知識」より
交通違反をして「◯点、引かれた〜」という表現をよく耳にしますが、違反点数は減点方式ではなく、加点方式。
点数制度とは、免許保有者の過去3年間の交通違反、交通事故に対して点数を付け、合計点数によって免許の停止や取り消しなどの処分をする制度のことです。軽い違反の場合は加算される点数は少なく、重い違反の場合は加算点数が多くなります。
ーサイト「運転免許学科試験模擬問題集」より
ちなみにシートベルト装着義務違反にまつわる、こんな質問もよくみかけます。
シートベルト装着義務違反
ゴールド免許はどうなるの?
現在はゴールド免許ですが、1年前にシートベルトで違反キップを切られました。その後は一回も違反はしていません。このまま更新まで無違反でも、次回の更新時はゴールドは維持できないのでしょうか?
ーYahoo知恵袋より
ゴールド免許証は過去5年(+40日)間、無事故無違反だった場合に持つことができます。たった1点であっても、違反点数がある場合はゴールドを維持することはできません。「一般運転者」のブルー5年の免許への更新となり、一般運転者講習1時間を受けることになります。
そんな残念なことにならないためにも、シートベルトを忘れずに締めましょう。
シートベルトで安全なカーライフを!
いかがでしたか?
今回はシートベルト装着義務違反の話題をお届けしました。
反則金もなく、違反点数も少ない違反ではありますが、自分や大事な人を守るためのシートベルトです。違反に関係なく、きちんと装着するようにしたいものですね。
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