原付バイクの年間維持費はどれくらい?原付バイクの維持費まとめ!
2016/01/17
amunejia
原付バイク(原動機付自転車)を他人に譲るときや、譲り受けるとき(譲渡といいます)、原付の廃車手続きや、名義変更手続きが必要になります。手続きをバイク屋さんに頼むこともできますが、それでは費用がかかってしまします。賢く、確実に譲渡手続きを行う方法をご紹介します。
原動機付自転車(原付)
原付の譲渡とは、原付バイク(原動機付自転車)を他人に譲り渡すことをいいます。「譲る」とは、別名「売り渡す」ということ。他人との間にお金のやりとりが発生しますので、あとで問題にならないよう、しっかりと手続しましょう。
ホンダ・ジャイロ(3輪スクーター)
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。
普段、私たちが「原付」というと、排気量が50cc以下のスクーターを連想しがちですが、排気量で考えると、125cc以下の2輪車も「原付」ということがわかりますね。
ヤマハ・パッソルL(電動スクーター)
上の写真のような、いわゆる「電動スクーター」は”原付”として扱われるのでしょうか?
イメージからすると、原付ではないような気もしますが・・・・
電動スクーターの構成
実は、電動スクーターのように、バッテリーとモーターで動くものも、「原動機」に該当し、「原付」バイクになるのですね~。定格出力0.6W以下を「第1種原動機付自転車」、定格出力1KW以下を「第2種原動機付自転車」といいます。
では、自分自身が所有する原付を、別の人に譲渡したいときはどうしたらよいのでしょうか?
ここでは、原付を他人に譲渡する際に行う手続きについてご説明します。
原付の廃車手続き
原付を他人に譲渡する際は、まず「廃車手続き」を行う必要があります。廃車手続きは、ナンバープレートを発行した役所(市町村)で行います。
具体的には、ナンバープレートに”〇〇市”とか”〇〇町”と書かれていると思いますので、その”〇〇”に該当する役所へ行きます。たとえば、「名古屋市」であれば、「名古屋市役所」へ行きます。
では、原付を役所で廃車するためには何を持っていく必要があるのでしょうか?
ここでは、手続きに必要な書類等についてご説明します。
原付廃車の為の必要物
1.原付車体から”ナンバープレート”を取り外します。
2.原付を買った時に付いてきた”標識交付証明書”を準備します。
3.印鑑(シャチハタでもOK)を準備します。
4.”廃車申告書”を役所でもらい、必要事項を記入します。
※”標識交付証明書”は、役所でナンバープレートが発行された際に渡される書類です。通常は原付を購入した際に一緒についてくるものです。廃車の際に必要となりますが、万一、紛失等で無くなっても手続きはできますのでご心配なく!
手続き完了後に、役所から”廃車証”が手渡されます
役所へ必要書類とナンバープレートを提出すると、”廃車証”が交付されます。
原付を譲渡する際に必要となりますので、大切に保管してくださいね。
この”廃車証”を譲渡したい人に手渡して、廃車は完了です。
次は、原付を譲渡された方(譲り受けた方)が、原付を自分名義に変更する手続きについてご説明します。名義を変更しないと、事故に遭ったときなどに困ることになりますので、しっかり手続きしましょう。
譲渡された原付の名義を変更する
原付本体を譲渡されても、所有者を変更しないと乗ることができません。
原付の名義変更は、譲渡された人が居住する市町村で手続きします。住民票を取るときと同じ役所へ行くと考えましょう!
譲渡された車体の所有者を返こするための名義変更のために必要なものとはなんでしょうか?
廃車の時より、少々持っていくものが多いですが、忘れることのないよう事前にチェックしましょう!
【名義変更に必要なもの】
1.自賠責保険証(有効期間が残っている場合、譲渡した人から受け取っておく)。
2.廃車証(譲渡した人から受け取っておく)。
3.譲渡証明書(譲渡した人が記入する)。
4.身分証明書(運転免許証等)。
5.印鑑(シャチハタでもOK)。
6.軽自動車税申告書並びに標識交付申請書(役所でもらえます)。
譲渡証明書の書式
【名義変更に必要なもの】に出てきた、”譲渡証明書”とはなんでしょうか?役所によっては、書式をインターネットからダウンロードできるところもありますが、基本的に書式は自由です。左の画像を参考にしてね!
静岡県焼津市のオリジナルナンバープレート
役所で名義変更が受理されば、晴れて譲渡された原付はあなたのもの!
役所で新しいナンバープレートが交付されますので、原付車体に取り付けましょう!
ナンバープレートと同時に”標識広布証明書”も交付されますので、無くさないように保管しましょう。
せっかく原付を譲渡されても、自賠責保険の有効期間が切れていると、原付に乗ることができません。譲渡する人にあらかじめ自賠責保険の有効期間を確認し、万一切れているときは、名義変更後に自賠責保険に必ず加入しておきましょう。
自賠責保険のステッカーは7色
原付の自賠責保険は以下の場所で加入できます。
★バイクショップ
★コンビニエンスストア
★インターネット
【自賠責保険加入に必要なもの】
1.”標識広布証明書” 役所で名義変更時にうけっとったもの
2.保険料
3.譲渡した人から受けっとった自賠責保険証(更新する場合のみ)
いかがでしたか?
一口に原付を譲渡するといっても、譲渡する人、譲渡される人でそれぞれ行うべき手続きがあるんですね~! この記事をご参考になさっていただき、手続きをしっかり行って楽しいバイクライフをお送りください。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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