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強化された駐車違反の取り締まり。納得できない場合は弁明書を提出!

2006年の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化。これに伴い「弁明」制度ができた。改正法では違反者が出頭しなかった場合、車の使用者に仮納付書と弁明通知書が送付される。弁明書を提出し、認められれば違反金を払わずに済みます。今回は駐車違反の弁明書について。

放置駐車違反の制度の概要(駐車違反の弁明書)

 道路交通法の改正により、2006年6月1日から「放置駐車違反」の制度がスタートしました。

 法改正前までの駐車違反の一般的な取り締まりは、警察官が違反車両を確認した後、一定時間が経過してから再び確認に来て、ドアミラーなどにカギ付きステッカーなどを取り付けていました。違反車両だからといって「ただちに」取り締まりをするのではなく、わずかな猶予が与えられていました。

 しかし法改正後は「運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態」にあるものを「放置駐車違反」として「時間の長短にかかわらず、ただちに」取り締まりが行われます。警察官や委託された民間の駐車監視員は、放置駐車違反の車両を確認するとフロントガラスなどに放置車両確認標章を貼り付けていきます。

駐車違反の弁明書

 放置駐車違反の制度では確認標章を貼られた後、運転者がどう対応するかによって「違反点数の有無」、「車の使用制限命令」、「反則金、放置違反金の納付」などの処分に違いが出てきます。結果的に免許停止・取り消しになったり、ゴールド免許を失うこともあります。自動車保険の内容によってはゴールド免許による割引までもが無くなってしまいます。

 「駐禁スッテカーを貼られた!」と、あわてて警察に出頭するのではなく、下記のフローを参考に自分の受ける処分を見極めてください。

駐車違反の弁明書

放置駐車違反に対する責任追及のフロー

放置車両とは

 放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
 車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということはまったく関係ありません。

駐車違反の弁明書

 よく見かけるこれは「駐車禁止」。つまり、この場所には車を停めてはいけませんということ。ちなみに「駐車」と「停車」の違いはわかりますか?
【駐車】とは、長い時間同じ場所に車を停めていて、すぐに運転できない状態のこと。
【停車】とは人の乗り降りや荷物の積み下ろしなど短い間だけ(5分以内)車を停めてて、すぐに車を運転できる状態のことをいいます。

駐車違反の弁明書

 こちらは駐停車禁止の道路標識です。

弁明の機会の付与とは

 公安委員会が、放置違反金の納付命令をしようとするときに、弁明通知書を車両の使用者に送付し、弁明書及び有利な証拠を提出する機会を付与するものです。

弁明が認められる場合

(1)  事実誤認等により違反が成立していない場合
(2)  当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3)  当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

弁明審査結果

 審査結果について、提出者に回答されることはありません。弁明が認められない場合は、放置違反金納付命令書が届きます。

駐車違反しても違反点数が減らない?(駐車違反の弁明書)

 2006年6月の道路交通法改正により、駐車違反をした車両に対して「放置車両確認標章」が取り付けられることになりました。放置車両確認標章を貼られると、基本的に必ず、反則金を支払わなければなりません。

駐車違反の弁明書

 放置車両確認標章を貼り付けられてしまった場合、違反者には2つの選択肢があります。1つは、正直に警察に出頭すること、もう1つは、出頭しないことです。

 警察に出頭すると、違反キップを切られ、反則金の納付書を交付され、さらに、違反歴となって、違反点数がつきます。
 出頭しない場合は、その車の持ち主、つまり車検証での「使用者」に「弁明通知書」「放置違反金」の仮納付書が郵送されます。

駐車違反の弁明書

 弁明通知書と放置違反金の仮納付書が送られてきます。

駐車違反の弁明書

【弁明通知書】

 放置違反金は、改正後に新設されました。金額は反則金と同額です。放置違反金が納付されると、その違反の処理は終わります。しかも、車の持ち主は違反者ではないため、違反キップを切られず、違反点数もつきません。

放置違反金納付命令書を無視した場合(駐車違反の弁明書)

 仮納付も弁明書の送付も行わない場合、通常、違反日から30日を経過した後、違反した場所を管轄する公安委員会から、今度は「放置違反金納付命令書」が送られてきます。。

駐車違反の弁明書

放置違反金納付命令書

 この放置違反金納付命令書を放置した場合、放置違反金納付命令による納付期限が経過して一定期間が過ぎると、違反地を管轄する公安委員会から「督促状」が送られてきます。そして、この督促状が送付された場合、その車両が「車検拒否」の対象として登録されます。要するに、放置違反金を納めなければ、車検を完了できなくなってしまいます。

駐車違反の弁明書

【督促状】
違反金を払わずに放置すると「督促状」が届く。納付しないと「車検拒否の対象となります」と書かれています。

 しかも、納付期限が経過した日から、延滞金の計算がスタートし、預貯金からの引き落としや競売等により放置違反金、延滞金、手数料が強制的に徴収されます。

弁明通知書が送られてきた場合の対処法(駐車違反の弁明書)

 「弁明通知書」は、公安委員会の納付命令に先立って、車両の使用者にある権利保護の観点も踏まえて、車両の使用者に相当の期間を指定し、弁明書及び有利な証拠を提出する機会があることを通知するものです。

 そして、弁明通知書を受け取ったら、よく読んで、もし弁明の事由がなく、早期に事案を終結させたい場合、同封の仮納付書によって放置違反金相当額を指定期日までに仮納付すれば、一連の放置駐車違反手続きが終了します。

 しかし、弁明通知書に記載された放置駐車違反の事実について弁明する場合、手元にある白紙や便せんでも何でもいいので、通知を受けた使用者が「弁明書」を作成し、弁明通知書に記載された公安委員会の駐車対策担当係あてに送付します。

駐車違反の弁明書

 弁明書のサンプルです。
 弁明書に、決まった形式・様式は有りません。自分で作成して、公安委員会に提出する事になります。

弁明書の提出したその後(駐車違反の弁明書)

 弁明書を提出すれば、必ず違反の責任を免除されるということではありません。

 公安委員会では、弁明書の提出があった場合、その駐車違反の事実関係を審査します。そして、弁明書の内容によって、その駐車違反の事実関係を明らかにするために、関係者に対し、駐車違反をした車両の使用に関しての必要な報告、資料の提出を求めることができることとされています。また、公安委員会が弁明者に対して、報告や資料の提出を求めることもあります。

 提出期限までに提出された弁明書、および有利な証拠について、審査を行った結果、弁明が認められた場合、車の使用者に対して納付命令が行われることはありません。
 弁明が認められなかった場合、公安委員会は使用者に対して「放置違反金納付命令書」が送られてきます。
 

 放置違反金を納付すると、その違反の処理は終わります。
 放置すると、前述のように「督促状」⇒車検拒否⇒延滞金が付く⇒預貯金からの引き落としや競売等により放置違反金、延滞金、手数料が強制的に徴収されます。

まとめ

 駐車違反の弁明書について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。弁明書を提出しても、弁明が認められるのはなかなかに難しいのが現状です。法定駐停車禁止場所での駐禁は反論のしようがありませんので諦めて下さい。「トイレに行っていた」とか「たったの2分で」とか、そういう類の弁明もまず通りません。
 一般のドライバーであれば弁明が通るのは「所有権が明らかに移っている場合」や「盗難にあった」くらいだそうです。厳しいですね。

駐車違反の弁明書

 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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