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2015/12/23
showta14
「『50年間無免許。免許を取ったことはない』と供述…無事故無違反だけど73歳の男を京都府警が逮捕」。「無免許運転」で検索するとこの手の記事がたくさんヒットします。世の中には無免許運転している人は沢山いるようです。今回は無免許運転の刑罰や逮捕について説明します。
運転免許を持っていなければ車を運転することはできませんが、世の中には無免許運転している人は結構いるようです。
無免許運転
10代の若い人が、免許を取得せずに車を運転することもありますが、何の知識も技術もない人が、いきなり公道を走るのは、かなりの恐怖です。
運転免許を取得していない、または免許の有効期限が切れている状態で自動車を運転すると無免許運転となります。無免許運転は非常に危険な行為として厳罰化の傾向にあり、万が一人を轢いてしまった場合には重い刑が科される可能性が高くなります。今回は、無免許運転での刑罰や逮捕について説明します。
過去に1度も免許を取得したことがない人は当然無免許です。また、それ以外にも下記のような状況に該当する場合、無免許運転となります。
無免許運転?
● 運転免許取消後に運転した。
● 免停中に運転した。
● 一部の運転免許はあるが、運転した自動車に必要な免許を持ってない。※1
● 免許の更新をしておらず、有効期限切れしているのに故意に運転した。※2
● 試験には合格したが、まだ免許証が交付されていない時期に運転した。
※1:例えば、2輪の免許しか持っていないのに普通自動車を運転したような場合が該当します。
※2:「故意に」とありますが、無免許運転には過失犯の処罰規定が無いため、免許の更新忘れにより失効していることに気付かずに運転をした場合は、無免許運転が成立せず最終的には不起訴となります。失効しているのを承知の上で運転したら無免許運転です。
軽微な交通違反に関しては、反則金を納めることで刑が免除される反則金制度がありますが、無免許運転の場合には反則金制度の適用外です。必ず刑事事件として処理されます。
事故ではなく、警察の取り締まりを受けて無免許運転が発覚した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
一方、人身事故を起こしてしまった場合には、罰金刑の規定はなく、最低でも6か月以上の懲役刑が科されます。
「無免許運転」が厳罰化
また、無免許運転は交通違反の点数としては25点で、「酒酔い運転」・「麻薬等運転」に次いで大きな点数となっています。
無免許運転は一般違反行為に分類されており、違反点数が加点されても免許がなければ免許取消にはなりませんが、違反点数は25点ですので最低でも2年間は新たに運転免許を取得する事が出来ません。
無免許運転で事故
2015年05月05日
「名古屋市北区」15歳少年が無免許運転で重軽傷!
免停処分を受けている人は、処分期間中は無免許と同じ扱いになります。免停期間中に車の運転をして検挙されると、無免許運転として罰せられます。無免許運転の違反点数は25点なので、免許取消になるのは確実です。
また、違反点数には免停になるまでの点数が加わりますので、免停の前歴を最低でも1回とすると、免許の欠格期間が2年よりも長くなる可能性が高いです。
では、無免許運転が発覚した場合には、必ず逮捕されるのでしょうか。
無免許運転は危険ではあるものの、前科がなく、交通事故も起きていない場合には、逮捕され身柄を拘束されるケースは非常に少なくなっています。ただし、無免許運転の発覚を恐れて逃走しようとしたり、カーナビの履歴を消して過去の違反の発覚を隠そうとしたりすると、逮捕される可能性が高まります。
また、下記のような場合には逮捕され、懲役刑となる可能性が高くなります。
● 執行猶予期間中の無免許運転
● 事故を起こしたり、怪我を負わせた場合
● 追跡してきた警察から逃げた場合
● 日常的に無免許運転をしていた場合
2016年1月5日、市道で無免許運転していた老人が逮捕されました。
無免許運転で逮捕
この老人は「40年以上無免許」で、過去にも無免許運転で逮捕されていました。
この老人は、これまで免許を取得したことがなく、過去にも2回、無免許運転で逮捕されています。
今回は、4年前に京都府亀岡市で10人が死傷した暴走事件を受けて発足した京都府警の特命取締係が先月、匿名の男性からの通報を受けて捜査し、逮捕に至ったということです。
2015年5月14日、長野県中野市で5人が死傷した多重事故で、19歳の少年が、自動車運転過失致死傷と無免許運転の疑いで逮捕されました。
無免許運転で事故、逮捕される
事故は、14日昼前、中野市の交差点で、黒い乗用車が信号待ちの車を追い越し、対向車3台と衝突したもの。この事故で、軽乗用車を運転していた中野市の〇〇さん(25)が死亡し、4人が重軽傷を負った。
黒い乗用車を運転していた19歳の少年も足などを骨折し、警察は治療を待って、15日朝、自動車運転過失致死傷と無免許運転の疑いで逮捕しました。
少年は無免許で、友人の車を借りて運転していたということです。
2016年1月26日、愛知県で男が普通乗用車を無免許運転し当て逃げ、逮捕されるという事件がありました。
無免許運転で逮捕
愛知県みよし市で、知人の車を無免許で運転して別の車と正面衝突し、大学生の女性(22)に大けがをさせてそのまま逃走。
乗り捨てた車が現場から 1.2キロほど離れた場所で見つかり、逮捕につながりました。
自動車の事業主、安全運転管理者等は、その業務に関して、運転者に無免許運転を命じたり、容認してはいけません。
罰則は、2013年12月1日の改正で、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。
無免許運転は自動車を運転した本人だけが罰せられるものではありません。
従来は運転手のみが無免許運転の罰則対象者だったのですが、飲酒運転と同様に「周辺者」の処罰規定が設けられることになりました。
「無免許運転をする恐れがある者に対して自動車やバイクを提供する行為」、
「無免許の人に運転を要求若しくは依頼して同乗する行為」
が処罰の対象として新たに追加されました。
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
無免許運転をする恐れがある人に対して車を提供し、無免許運転が起こった際には車の所有者にも無免許運転者と同等の罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されます。
2012年4月23日、京都府亀岡市で起きた無免許運転の18歳少年の車が小学生の集団登校の列に突っ込み、女児と妊婦が死亡、8人が負傷した事故が起きました。
京都 亀岡10人死傷事故
逮捕された少年は「居眠り運転をしていた」と語っているそうです。
この事件で、事故を起こした車に同乗していた未成年の少年二人は、運転していた少年が無免許と知りながら自宅に送るよう頼んでいたとして、無免許運転のほう助の疑いで逮捕されました。
また、事故を起こした軽自動車の所有者が、無免許と知りながら車を貸したとして、道交法違反(無免許運転)のほう助容疑で逮捕されました。
無免許運転の刑罰や逮捕について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。無免許運転は、本人にとっても危険ですし周りの方にも危険を及ぼす可能性が高いので、絶対にしてはいけません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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