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軽自動車で5人乗りはしていいの?気になる疑問について解説!

現在、日本のクルマ文化において軽自動車の存在はなくてはならないものとなっています。軽自動車といえば4人乗りのイメージがありますが、5人乗りしても良いのでしょうか?今回は、軽自動車の5人乗りについていろいろと調べてみました!

軽自動車の5人乗りはOK?

5人乗りとは文字通り5人が自動車に乗り込むことですが、軽自動車で5人乗りをすることは、果たして違反になるのでしょうか?
結論から言うと、軽自動車で5人乗りをすることは基本的に許されていません。

では軽自動車で5人乗りをしてはいけない理由を、次の軽自動車の規格の観点から見ていきましょう。

そもそも軽自動車とは

最近では、車内空間の広い軽自動車も登場していますが、軽自動車の規格とはどのようなものなのでしょうか?
軽自動車の規格は、次のように定められています。

日本独自規格となる軽四輪は、道路運送車両法施行規則で定められており、現在の規格(1998年10月に規格改定)は、
全長 3,400mm(3.40m)以下
全幅 1,480mm(1.48m)以下
全高 2,000mm(2.00m)以下
排気量660cc以下[注釈 1]
定員 4名以下
貨物積載量 350kg以下
となっている。 なお、この条件を1つでも超えると小型自動車(登録車[注釈 2])の扱い

出典:https://ja.wikipedia.org

つまり、軽自動車の定員は4名までであり、5人乗りにしてしまうと普通車の扱いになるため、5人乗りの軽自動車は存在しないということになります。
これが軽自動車で5人乗りをしてはいけない理由です。

ですが、軽自動車での5人乗りは絶対できないのかと言われればそうではありません。
ある場合に限って軽自動車でも5人乗りをすることができるのです。それはどんな場合なのでしょうか?

5人乗りが出来る場合も...

実は、軽自動車の5人乗りが違反にならないケースがあります。
それは、12歳未満の子供が3人以上含まれる場合です。これが軽自動車での5人乗りが許される例外なのですが、なぜ乗員定員が4人の軽自動車で5人乗りが許されるのでしょうか?

そもそも自動車の乗車人数の数え方は、「道路運送車両の保安基準」によって次のように定められています。

乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。

出典:http://law.e-gov.go.jp

つまり、12歳未満の子供が3人いる場合は、大人2人として数えるということになります。
そのため、12歳未満の子供が3人以上含まれる場合は、その他の2人と合わせても乗員は4人と数えるため、軽自動車でも5人乗りが出来るというわけです。

次は、軽自動車で5人乗りをする時に注意することについて見ていきましょう!

軽自動車で5人乗りをする時の注意点

軽自動車で5人乗りをする時に気をつけることをいくつか見ていきましょう。
5人乗りが可能になるのは、乗員の中に3人以上の12歳未満の子供が含まれることですので、その子供の安全を確保することが重要です。

シートベルトの着用

先述の通り、軽自動車の定員は4人であるため、軽自動車の装備は4人用にできています。
5人乗りをしてシートベルトなどが足りない時は、その装着が免除されますが、その分シートベルトをしていない人が危険であるということをしっかりと認識して運転する必要があるでしょう。

チャイルドシートの着用

また、子供が6歳未満の場合、可能な限りのチャイルドシートの着用が義務付けられています。例えば、5人乗りをして6歳未満の子供が3人いる場合、1人はチャイルドシートを設置できないため、その装着を免除されますが、先ほども述べた通りその分危険が伴います。

軽自動車での5人乗りは不可能ではないようですが、5人乗りする時は運転に細心の注意を払う必要があるようです。

終わりに

ここまで、軽自動車の5人乗りについて見てきましたがいかがだったでしょうか?
軽自動車の定員は4人でしたが、乗員の構成によっては、軽自動車でも5人乗りすることが出来るようです。しかし軽自動車での5人乗りには危険がついて周ります。
繰り返しになりますが、もし止むを得ずに5人乗りをする時には、乗車している子供に危険がないような運転を心がけてください!

ここまで読んでいただいてありがとうございました!

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